まもなく適用!「時間外労働の罰則付き上限規制」中小企業のすべきこと
生産性向上を目指し昨年からスタートした「働き方改革」は、年5日の有給休暇取得を義務化し、労働時間の客観的把握などがすでに施行されています。
中小企業にとって着実にクリアしていかなければならない重大な課題がすでに施行されてきましたが、間もなく大企業から1年遅れでスタートするルールがあることをご存知ですか?
それは、「時間外労働の罰則付き上限規制」です。
今回は、今年の4月に迫る働き方改革の追加ルールの一つである「時間外労働の罰則付き上限規制」における、中小企業の課題等をご紹介します。残業時間の上限に規制が出ることによって今後の中小企業はどのような対応を求められていくことになるのでしょうか。一緒に見ていきましょう。
【目次】
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時間外労働の罰則付き上限規制とは
働き方改革の中でも、大企業では2019年4月よりすでに適用されている「時間外労働の罰則付き上限規制」が、2020年4月からは中小企業にも適用開始となるため、万全の備えが必要な時期に突入しました。
厚生労働省は、時間外労働の罰則付き上限規制について、「残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできない。」と定めています。
また、特別な理由があり、労働者と使用者の合意があったとしても、以下を超えてはならないと定めています。
- 年間720時間以内
- 複数月平均80時間以内(休日労働を含む)※「2か月平均」「3か月平均」「4か月平均」「5か月平均」「6か月平均」が全て1月当たり80時間以内であること
- 月100時間未満(休日労働を含む)
月80時間とは、1日当たり4時間程度の残業に当たり、原則として定められている月45時間を超えることができるのは、年間6か月までと定められています。
万が一これらに違反した場合には、罰則(6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科される恐れがあるため、十分な人材の確保や、既存の人材のタスクの見直しなどが必要になります。
大企業と比較して経営資源に余裕が少ない中小企業にとって、十分な事前準備をしておかなければ対策に悩まされる可能性が高いルールであると言えます。
中小企業の定義
中小企業に該当するかどうかは、業種ごとに「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」によって判定されます。
業種 | 資本金の額または出資の総額 | 常時使用する労働者の数 | |
小売業 | 5,000万円以下 | または |
50人以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 | 100人以下 | |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 | |
その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
上記に当てはまる場合には中小企業と判断されます。
中小企業に求められること
「時間外労働の罰則付き上限規制」を遵守するために必要な取り組みをご紹介します。
正確な労働時間の把握
中小企業はまず、労働時間を正確に把握ができているかを確認する必要があります。
手書きなどのアナログ対応をしている企業は体制を見直し、ICカードやタイムカードを活用しましょう。体制に抜け穴があれば「隠れ残業」などを誘発する可能性もあるため、勤怠管理ソフトウェアの導入などを検討しても良いでしょう。
業務の見直し・効率化
違反をすれば罰則が科されるのが今回のルールです。人材の確保やタスクの振り分け方の見直しなど、業務の効率化を目指して根本的に見直す必要もでてきます。アウトソーシングを導入するなど、最適な方法は何があるかを会社全体で検討しましょう。
日本の会社のほとんどが中小企業であり、日本のにおける総従業者数の70%は中小企業に勤務していると言われています。過酷な労働と過酷な無賃残業を強いられることで起こってしまう“過労死”が社会問題化している現代社会において、社員の労働環境を向上していくための対策を徹底していくことは中小企業にとっても重要な義務と言えるでしょう。
まとめ
いかがでしたか?
働き方改革は、政府が取り組む生産性革命をテーマにした重要政策の一つでもあり、日本社会で働く人々の救済措置でもあることから、多くの国民が注目している話題でもあります。
新年を迎え働き方改革におけるルールが順次追加されていくことから、中小企業にはさらなる対応が求められることになり、対応力に欠ける中小企業は社会から振り落とされてしまう可能性すらあるでしょう。
初めての取り組みには戸惑ってしまうこともあるかと思いますが、日本の社会全体の生産性の向上には中小企業の協力が必要不可欠であるため、真摯に取り組みたいものです。
中小企業も社会をリードしていくような気持ちで、早いうちから働き方改革への対策を行い、自社への影響と必要な対応をとりましょう。そのために、ぜひ今回の記事を参考にしてください。
HR-GET編集部
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