今こそ再確認を。2020年4月改正された「労働者派遣法」の目的と内容について

今こそ再確認を。2020年4月改正された「労働者派遣法」の目的と内容について

 今月、労働派遣法の改正が実施されました。企業は準備を終え、労働者たちの待遇格差を無くすための取り組みをしていることでしょう。改正労働派遣法は 政府主体の“働き方改革”の一環ですが、一つ一つの企業の協力が必要不可欠です。今後の日本の社会をより良いものへと発展させるためにも、労働派遣法の改正が実施されたこのタイミングで今一度おさらいしておくことが大切です。


そこで、施行された「改正労働者派遣法」について改めて確認するために、今回の改正の目的と改正内容をご説明します。一緒に見ていきましょう。

【目次】

労働派遣法とは?

「労働派遣法」の正式名称は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣社員の就業条件の整備等に関する法律」です。労働派遣法は、正社員と非正規雇用として働く労働者たちとの待遇格差を改善することを目的としており、多様な働き方が選択できる現代社会において、正社員という働き方と比較して不安定な雇用環境であることが多い派遣労働者たちを守ることを目指しています。

派遣労働者は勤務する曜日や日数、労働形態を数多くの選択肢の中から選択できるという大きなメリットがある一方で、正社員のようなボーナスを得ることができないことから平均年収が低いこと、健康診断を受けるための基準があるなどのデメリットも数多くありました。
そんな派遣労働者の就業条件や賃金、福利厚生などに関する不利益を回避し、労働者としての権利を守るための法律である「改正労働派遣法」が今月施行されたのです。

派遣法改正の目的!同一労働同一賃金とは

労働派遣法の改正が行われたことの背景には、昨今の日本の深刻な少子高齢化の影響による労働人口の減少への対策の一つとして、政府が取り組んでいる働き方改革があります。
その中でも、今回日本国内の全企業に導入された「派遣社員の同一労働同一賃金」を実現することを大きな目的としていました。
そして、同一労働同一賃金は企業の非正規労働者である派遣労働者たちの待遇を改善することを目的に、今までの雇用形態の違いによる不合理な待遇の格差をなくすために設定されました。

改正内容について

働き方改革に伴って行われた今回の労働派遣法の改正では、企業の配慮・努力義務が必須義務になりました。具体的な改正内容をおさらいしておきましょう。

派遣社員の賃金決定方法の厳格化

人材派遣会社には非正規労働者である派遣社員の待遇改善が義務付けられ、派遣労働者の待遇について「派遣先均等・均衡方式」もしくは「労使協定方式」を選択して実行しなければならなくなりました。

派遣先企業から人材派遣会社への情報提供を行う

人材派遣会社が賃金を設定する方法として「派遣先均等・均衡方式」を採用した場合、派遣先の企業の労働者の情報の提供が無いと賃金を設定することができません。そのため、派遣先の企業は人材派遣会社と労働者派遣契約を締結する際に、同じ内容の業務をこなしている比較対象となる労働者の賃金の情報を提供する義務を負うことになりました。

人材派遣会社は、派遣先の企業から必要な情報を得ることができない場合には、派遣契約をしてはならないと定めています。
変更点があった場合にも速やかに情報提供を行うなど、やりとりに注意する必要があります。

人材派遣会社から派遣社員に対する説明を行う

非正規雇用労働者が不合理な待遇差を感じることが無いように、派遣会社は、派遣社員に対して説明する必要がある項目がいくつかあります。

  • 派遣先均等・均衡方式により講ずる措置
  • 労使協定方式により講ずる措置
  • 賃金決定をするにあたり、職務の内容・能力・成果・意欲・経験やその他の就業の実態など、どういったことを勘案するのか


このような説明義務を強化しました。

まとめ

いかがでしたか?
働き方が多様化し、一人一人がライフスタイルバランスを考慮して最善の働き方を選択したいと考えています。中でも派遣という働き方をする労働者は、今後も労働人口が減少することが予想される日本の社会に必要であるにも関わらず、正規雇用社員と比較されることによって問題が起こることもありました。この問題は人材派遣会社だけで解決できる問題ではなく、派遣先である企業にとっても深い関わりのある問題です。労働派遣法の改正が実施されたことにより、正規雇用労働と非正規雇用労働者との待遇格差を無くすための正しい取り組みがなされているとは思いますが、もう一度改正の目的を思い出しましょう。

ぜひ今回の記事を参考に、今後も関係各所で協力し合い、法令順守はもちろんのこと労働者たちが安心安全に働くことができる環境づくりを徹底してください。

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