有給休暇とは?付与日数はどれぐらい?繰り越しはできる?有給に関する悩みを分かりやすく解決!
なんとなく後ろめたさを感じたり、周りの人が取っていなかったりして、有給休暇を取得できていない人も意外と多いようです。
あなたも「どうせ有給はほとんど使わないから…」と遠ざけてしまっていませんか。
そもそも有給休暇とは何なのか、付与日数はどのくらいあるのか、繰り越しできるのか…などふと考えると疑問に感じる点は数多くあるはずです。
もしかしたら、知識がないせいで損をしてしまっているかもしれません。
そこで今回は、有給休暇に関する詳しい内容を分かりやすくご紹介します。正しく理解して、有効活用してくださいね。
有給休暇の概要
会社ではよく「有給」と呼んでいますが、正しくは「年次有給休暇」と言います。この休暇は、労働基準法第39条で認められた権利です。
また、有給休暇は賃金が保証された一定の日数の休暇を与えることにより、従業員の心身のリフレッシュを図ることを目的としています。
有給休暇とは
まずは、有給休暇とは何なのかを知っていきましょう。有給休暇は、一定期間勤務した従業員に与えられる賃金が減額されない休暇です。仕事を休んでもその日の分の給与が支払われるのが特徴です。
有給休暇の使用目的は人によってさまざまですが、体や心を休ませたり、生活面を充実させたりする場合に多く使われます。
有給休暇を取得する際、上司からその理由を尋ねられたり、取得申請書に理由を書いたりする会社もあるかもしれません。
しかし、会社の正常な運用を妨げなければ、有給休暇を取得する理由をこたえる必要はありません。
裁判例でも、「年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。」と述べています(白石営林署事件:昭和48年3月2日、最高裁判例)
このように、上司に有給休暇の取得理由を聞かれた場合でも答える必要はありませんが、どうしても求められたら「私用のため」と言っておくと良いでしょう。
また、万が一伝えた後に有休の目的が変わったとしてもそれを報告する義務はありません。
有給休暇の時季変更権とは
有給休暇は従業員の権利のため、有給休暇を取得したいとの申し出があった場合、会社はそれを断ることはできません。
しかし、有給休暇には時季変更権という権利があります。時季変更権とは、業務の正常な運用を妨げる理由がある場合にだけ、有給休暇を違う日に取得するように従業員へ指示することができるのです。
この「正常な運用を妨げる」に該当するかどうか判断する要素としては、下記のような項目があげられます。
- 事業所の規模
- 企業の業務内容
- 職務の繁閑時期
- 当該労働者の担当職務内容
- 業務・職務の性質
- 代替要員が確保できるか
- 同時期に年次有給休暇を取得・取得予定の人員数
- これまでの労働慣行
業務の正常な運用を妨げる場合とは、例えば従業員が重要な仕事や会社の繁忙期などに有給休暇を取得することで業務の正常な運用を妨げてしまった場合、該当します。
この場合、会社は日程の変更を要請できます。
有給休暇の義務化について
有給休暇は従業員が会社に請求して取得できる休暇です。しかし、日本は職場への配慮や休暇を取ることのためらいなどから、有給休暇の取得率は低いものでした。どんなに制度として有給休暇を付与しても、実際に使われなくては意味がありません。
平成31年に厚生労働省が行った調査結果によると、平成30年に従業員が与えられた有給休暇の平均日数は18日で、そのうち従業員が実際に取得した有給休暇の日数は年間で9.4日でした。
日本の有給休暇の取得の浸透はいまだに進んでいません。しかし、従業員の権利を守るためには、改善しなくてはならない点と言えるでしょう。
そこで、2018年に成立した働き方改革関連法案によって、有給休暇は義務化が開始されたのです。
2019年4月1日から、使用者は10日以上の有給休暇が与えられるすべての従業員に対して、毎年5日、時期を決めて有給休暇を取得させることが義務付けられました。
有給休暇取得義務化の対象者は、管理監督者や有期雇用労働者を含む、有給休暇の付与日数が10日以上である労働者に限ります。有給休暇が付与される労働者は、労働基準法第39条に定められます。
具体的には、6ヶ月間継続して勤務し、その6ヶ月間の全労働日の8割以上出勤した労働者の事です。この条件を満たすことで、一年に10日の有給休暇が与えられます。
このように、働き方改革関連法案により労働基準法が改正され、有給休暇の取得が義務化されたことで、「罰則」が追加されました。これによって、正社員や契約社員、アルバイト、パートなど年間10日以上の有給休暇がある従業員は、会社側が有給休暇を取得させる必要があります。
もしもこれを守らない場合は、雇用主に30万円以下の罰金がかせられます。
もちろん、従業員に刑事罰はないので安心して下さい。
有給休暇の義務化で気を付けたいのは、従業員1人の違反につき一罪が成立するという事です。たとえば、10人の従業員が有給休暇を最低5日以上取得していなかったら、最大で罰金は300万円となるので、特に注意しましょう。
有給休暇の付与日数はどれぐらい?
ここでは、有給休暇の付与日数について詳しく見ていきましょう。
有給休暇は、雇用した日から6ヶ月勤務を継続し、勤務日の8割以上働いた正社員だけが付与されるわけではありません。
アルバイトやパート従業員も含め、所定の労働時間や勤続年数、日数などに応じて付与する必要があるのです。
通常の従業員の有給休暇の付与日数は、継続勤務年数が0.5年だと10日、1.5年だと11日、2.5年だと12日、3.5年だと14日、4.5年だと16日、5.5年だと18日、6.5年以上だと20日となります。
週に2~3日しか出勤していない所定労働日数が少ないアルバイトやパート従業員は、所定外労働日数に応じた有給休暇が与えられます。
週2日勤務の場合は、入社6ヶ月後に5日間の有給休暇が付与されます。有給休暇には上限があり、週3日勤務の場合は、勤続6年6ヶ月以上で有給休暇の上限日数は11日になります。
有給休暇の繰り越しはできる?
有給休暇の付与は、時効が2年とされています。そのため、有給休暇の付与から2年以内であれば、法律上付与される有給休暇は繰り越して使うことができるのです。
たとえば、おなじ会社で6年6ヶ月勤務した場合、一年で最大で20労働日の有給休暇が発生します。時効は2年のため、繰り越される有給休暇は最大で40日になります。これ以上の有給休暇は累積されないので気を付けましょう。
また、法律の範囲を超えて与えられる有給休暇は、法律ではなく会社の規則によって決められているので、繰り越し上限は会社の規則によって決められます。しかし、有給休暇の繰り越しはしないというようなルールを就業規則に規定することは法律に違反しているため、こういった会社のルールは無効になります。
労働基準法の有給休暇の趣旨から、有給休暇の買取は原則禁止されています。会社が有給休暇の買取予約をして有給休暇の取得を制限したり、請求された有給休暇の取得を禁止したりすることは、法律の趣旨に反するので、禁止されているのです。
まとめ:有給休暇は必ず取得しよう
有給休暇は、従業員に休日以外にも休暇を与えることにより、ゆとりのある生活の保障や心身の疲労回復などのために法律で規定されたものなのです。
そのため、会社が有給休暇を付与しなかったり有給休暇取得を妨害したりすることは違法行為です。会社が時季変更権を悪用して有給休暇をなかなかとらせてくれない…。家庭の事情で有給休暇を取得したいのに正当な理由なくとらせてくれない…。という場合は問題です。
また、従業員が有給休暇を取得しやすくなるためには、トップダウンで有給休暇取得を呼びかけ、会社全体で有給休暇取得を取得しやすい雰囲気をつくったり、仕事を属人化しないでチーム内で柔軟に対応できる組織作りをしたりすることも大切です。
ぜひ、自分に与えられた有給休暇をしっかり取得して、思いきりリフレッシュしたら、仕事のモチベーションをアップさせてくださいね。