青色申告のメリットとデメリットは?条件や書き方も知って確定申告に備えよう!

青色申告のメリットとデメリットは?条件や書き方も知って確定申告に備えよう!

 今年から確定申告をするという方の中には、

「青色申告と白色申告の違いが良くわからない…」

「青色申告の条件は?」

などわからないことが多いという方も少なくないでしょう。

青色申告は、特別控除や貸倒引当金の計上、純損失の繰り越しや繰戻しなど、節税面でのお得な特典があります。そのため、青色申告の条件や仕組みなどをしっかり理解しておくことが大切です。
そこで今回は、青色申告の条件、青色申告のメリットとデメリット、青色申告と白色申告の違いを詳しくご紹介します。
確定申告のために青色申告についてしっかり理解しておきたいという方は、ぜひ参考にしてくださいね。

青色申告とは?

青色申告とは、確定申告を行う際に、複式簿記しくは簡易簿記の方法で記帳する申告制度のことをいいます。

青色申告は、正規の簿記の原則に従って作成された帳簿の備え付けが義務付けられています。

ただし、どんな人でも青色申告ができるというわけではありません。
あらかじめ税務署に、青色申告承認申請書と開業届を提出する必要があります。
この届出を出さなければ、自動的に白色申告者になるのです。

青色申告と白色申告の違い

次に、青色申告と白色申告の違いを見ていきましょう。

青色申告と白色申告の大きな違いは、事前に届出を出す必要があるかどうかという点です。

青色申告にしたい場合は、青色申告する年の3月15日まで(1月16日以降、新たに事業を開始した場合は事業開始から2ヶ月以内)に、青色申告承認申請書と開業届を所轄の税務署に提出する必要があります。

これらを提出しないと、自動で白色申告者になります。また、以下のように記帳方法や確定申告書類、帳簿などにも違いがあります。

白色申告

事前申請:必要なし
記帳方法:簡易な方法での記帳で可
確定申告書類:確定申告書B
帳簿:簡易な起債の帳簿

青色申告10万円控除

事前申請:開業届と青色申告承認申請書
記帳方法:簡易簿記
確定申告書類:確定申告書B、青色申告決算書(貸借対照表は作成義務なし)
帳簿:現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳、経費帳

青色申告65万円控除

事前申請:開業届と青色申告承認申請書
記帳方法:複式簿記 
確定申告書類:確定申告書B、青色申告決算書
帳簿:総勘定帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、固定資産台帳など

青色申告の記帳方法

白色申告の場合は、売り上げと経費を報告するために必要な記帳は収支内訳書のみで、簡易的な方法での記帳で確定申告は完了です。

しかし、青色申告は以下の方法で記帳を行います。
  • 一つの勘定科目を用いて目的だけを記録する方法
  • 二つの勘定科目を用いてお金の動きと原因の二点を記録する方法
このような記帳方法により受けられる控除の金額に差ができ、簡易簿記で10万円、複式簿記で最大65万円の青色申告特別控除を受けられるのです。
これに対して、白色申告は特別控除がありません。
青色申告は事前に届出を出す必要がありますが、日々の取引を帳簿に記帳し、記帳に基づいて正しい申告をすることによって、税金面でいろいろな特典を受けることができます。

青色申告のメリットは?

青色申告は主に節税面でのメリットがたくさんあります。
青色申告だけのメリットを詳しく見ていきましょう。

青色事業専従者給与を必要経費にできる

青色申告では、配偶者や親族などに支払った青色事業専従者給与を必要経費として所得から差し引くことが可能です。
その対象になるのは、事業主と生計と一つにしている配偶者や15歳以上の親族です。

控除金額は、配偶者が最高で86万円、15歳以上の親族が最高で50万円です。給与額は、仕事内容や従事の程度などに照らして相当であると認められる金額を設定するのです。

これを受けるには、青色事業専従者給与に関する届出書を所轄税務署に提出しなければなりません。しかし、事業的規模でない不動産貸付業を営む場合などは、青色事業専従者給与の適用外となります。
白色申告では、親族や配偶者に支払った給与を必要経費に計上できないので、青色申告だけに与えられた大きなメリットと言えるでしょう。

最高で65万円の青色申告特別控除

青色申告の大きなメリットは、何といっても最高65万円の青色申告特別控除です。

しかし、特別控除を受けるには提出が必要な以下の書類があるので注意しましょう。

正規の簿記の原則(複式簿記)により記帳した簿記
記帳に基づいて作成した貸借対照表及び損益計算書

純損失の繰越しや繰戻しができる

青色申告を行うことで、純損失の繰越しや繰戻しができます。
純損失の繰越しでは、事業で赤字が出た場合に損失分の金額を翌年から最長で3年間繰り越せるのです。

貸倒引当金を計上できる

青色申告をすると、貸倒引当金の計上ができます。
貸倒引当金は、取引先が倒産などで支払い能力がなくなったときの損失額をあらかじめ予測して計上しておくお金を指します。
売掛金や受取手形、貸付金、未収金などが貸倒引当金として計上できる債権です。

貸倒引当金を計上するためには、青色申告決算書の貸倒引当金繰入額の計算という項目に該当金額を記入する必要があります。

また、前年度に繰り入れた分は、貸倒損失が発生しなかった場合、所得として戻し入れる必要があるので注意しましょう。
当期分の貸倒引当金より前期分の戻入金が多い場合は、所得が増えてしまいます。貸倒引当金は適切に処理することが大切です。

青色申告のデメリットは?

メリットの多い青色申告ですが、デメリットもあるのでチェックしておきましょう。

青色申告の大きなデメリットは、記帳が難しいという点です。

青色申告は原則として複式簿記で記帳する必要があるので、簿記の知識が少ない人は帳簿が難しく思うかもしれません。
記帳が難しく感じる人は、プロである税理士に依頼したり、イータックスに対応した確定申告ソフトを活用したりすると良いでしょう。

青色申告できる条件は?

青色申告は誰もができるわけではありません。

青色申告ができるのは、個人事業主の事業所得と不動産所得、山林所得です。
サラリーマンなどの給与所得者で、これらの所得がある人も青色申告ができます。

事業所得

事業所得は、小売業やサービス業、農業、漁業、自由業などの自営業による所得を指し、不動産所得や山林所得に該当する所得は除きます。先物取引や株式の譲渡による所得も事業的規模で行っている場合は事業所得となるのです。

不動産所得

不動産所得は、アパートやマンション、借家のような建物や、駐車場、貸地などの不動産による所得を指します。

山林所得

山林所得は、山林の伐採や立木のままの譲渡による所得を指します。しかし、山林を所得後5年以内に山林の伐採による所得を得たり、立木のまま譲渡したりといったケースは、事業所得か譲渡所得のどちらかになります。
また、山ごと譲渡した場合は譲渡所得になります。

サラリーマンの副業について

サラリーマンが副業をしている場合、アルバイトをして給与を得ているケースは給与所得となります。

アフィリエイトやネットオークション、エッセイやライターなどの執筆で収入を得ている場合は、事業所得と雑所得のどれかに判断されるかにより、青色申告できるかどうかが決定します。
サラリーマンは本業の片手間で仕事をしている場合は雑所得になり、事業所得と認められるには継続性があって、それ相応の人力や設備を投資しているかなどの条件があるのです。サラリーマンの副業の場合、事業所得と認められることが少ないので、青色申告できないことが多いです。

申請書の書き方

最後に、青色申告承認申請書の書き方やポイントをご紹介します。

青色申告承認申請書は、青色申告を受けるために初めに提出する書類です。
承認を受けなければ白色申告になるため、初めて確定申告をする場合でも、白色申告から青色申告に変更する場合であっても、早めに準備をして提出することが大切です。
青色申告承認申請書は税務署でも受け取れますが、国税庁ホームページからダウンロードすることもできます。

青色申告承認申請書の書き方のポイント

それでは、青色申告承認申請書の書き方の中でも特に大事なポイントをご紹介します。

税務署長の欄:納税地の住所を管轄する税務署を記載します。
屋号の欄:屋号はお店の名前です。個人事業主の場合は空欄でもOKです。
所得の種類の欄:家賃収入がある人は不動産所得に、山林の伐採でそれを売却して売り上げがある人は山林所得に、それ以外の人は事業所得を選びます。
納税地の欄:住所地と居住地、事業所得から該当するものを丸で囲み、住所と電話番号を記載します。
上記以外の住所地・事業所等の欄:自宅が事務所の場合は空欄でもOKです。
いままで青色申告承認の取り消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無の欄:過去に青色申告をしたことがない場合は「無」を選びましょう。
相続による事業承継の有無の欄:事業を引き継いだ場合はその日にちを記載します。

まとめ

確定申告は、個人事業主にとって事業所得と納税額を決定づける1年でも重要なイベントです。

節税面でメリットの多い青色申告を利用するためには、複式帳簿による記帳は必須です。
青色申告の確定申告書類は、複式帳簿により作成される貸借対照表や損益計算書を合わせた決算書、青色確定申告書が必要となります。

初めて挑戦する方はいろいろと難しいと感じるかもしれませんが、青色申告に関する知識を身に着け、イータックスに対応した会計ソフトを使えば簡単にできるでしょう。

青色申告の知識をしっかりと身に着け確定申告を行い、個人事業主としてさらなる成長を目指しましょう。

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