確定申告の正しいやり方とは?必要書類や年末控除との違いなどをまとめました

確定申告の正しいやり方とは?必要書類や年末控除との違いなどをまとめました

毎年訪れる確定申告のシーズン。

何度やってもやり方や流れ、必要書類などがわからなくなるという方は少なくありません。

そこでこの記事では、確定申告のやり方と流れ、必要書類、書類の書き方などについてご紹介します。確定申告が必要な方は、ぜひ参考にしてくださいね。

確定申告とは?

確定申告とは、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得にかかる税金(所得税および復興特別所得税)額を計算し、申告期限までに税務署に確定申告書や必要書類を提出して、申告・納税する手続きのことです。

個人事業主やフリーランスなど個人の所得は所得税がかかります。そのため、税務署に対して「1年でこのくらい所得があったので、それに対してこのくらいの所得税を払う」と申し出る必要があるのです。

確定申告が必要な人は?

では、確定申告はどのような人が必要なのでしょうか。

アルバイトやサラリーマンは必要になってくるのでしょうか。

確定申告が必要な方は以下の通りです。

・給与の年間収入金額が2,000万円を超える人

・給与を一か所から受けており、尚且つ給与の全額が源泉徴収の対象になる場合において、各種の所得金額の合計額が20万円を超える人

・給与を二か所から受けており、尚且つ給与の全部が源泉徴収の対象になる場合において、年末調整をしなかった給与の収入金額と、各種の所得金額との合計金額が20万円を超える人

アルバイトやサラリーマンの場合は、基本的に勤務している企業が年末調整をしているので確定申告は必要ありません。しかし、以下の人は確定申告の必要があるので注意しましょう。

・勤務している企業で年末調整が行われていない人

・年末前に退社した人

・掛け持ちでアルバイトをしていた人

確定申告のやり方と流れ

次に、確定申告のやり方と基本的な流れをご紹介します。

1、確定申告に必要な書類をまとめます。必要書類は、給与所得や公的年金等の源泉徴収票、私的年金等を受けている場合は支払金額などがわかるもの、医療費の領収書、社会保険料控除証明書、地震保険料、生命保険料の控除証明書などです。

2、申告書を準備します。

3、付表と計算書等を準備します。

4、申告書を作成します。

5、提出する書類を確認します。

6、申告書を提出します。申告書の提出方法は、郵便で所轄税務署に送付する方法や所轄税務署に持参する方法、インターネットサイトのe-Taxで申告する方法があります。e-Taxはネットで国税に関する申告や納税などができるシステムで、税務署に行かなくても自宅からネットで確定申告ができます。

青色・白色申告の違い

では、青色申告と白色申告はどのような違いがあるのでしょうか。違いをご紹介します。

白色申告は収支を計算する単式簿記という方法で帳簿をつけることになります。あらかじめ届出する必要がなく、比較的手間がかからない申告方法です。

しかし、青色申告は納税地の所轄税務署に青色申告承認申請書を提出する必要があります。帳簿は、白色申告と同じ単式簿記か、勘定科目に分けて取引金額を記録する複式簿記のどちらかを選びます。

複式簿記は手間がかかりますが、特別控除を受けることができるというメリットがあります。

書類の書き方について

続いて、確定申告の書類の書き方について見ていきましょう。

1、確定申告書A第一表の書き方

・収入金額等:給与がある場合は、源泉徴収票を元に記入していきます。1年に支払われた給与合計金額を給与の項目に記入しましょう。確定申告は収入や所得、所得控除の3つを記入します。

・所得金額:源泉徴収票の給与所得控除後の金額を所得金額内の給与欄に記入します。その他や雑所得、一時所得、配当所得の欄もありますので、これらの所得がある方は合計した金額を合計欄に記入しましょう。

・所得から差し引かれる金額:この欄には、各種控除額を記入します。人によって控除する控除が異なるので、注意が必要です。全ての控除額を記入したら、合計金額を合計欄に記入しましょう。

・税金の計算:所得金額の合計から各種控除金額の合計を差し引いた金額を課税される所得金額の欄に記入します。さらに、課税される所得金額に所得税率をかけ、上の㉑に対する税額の欄に記入します。所得税は国税庁ホームページで確認できます。

・その他:配偶者に所得がある場合は、前年度の合計所得金額を配偶者の合計所得金額に記入しましょう。

2、確定申告書A第二表の書き方

確定申告書A第二表は、基本的に第一表で記入した金額の転記です。しかし、所得の内訳欄に給与や配当を受け取った具体的な企業名を記入する点が異なるので気を付けましょう。雑所得も、所得が生じた企業名や場所について記入します。

所得から差し引かれる金額に関する事項欄にも、控除の金額と具体的な項目について記入します。社会保険料の欄は、社会保険の項目名と支払った保険料を記入します。

3、確定申告書B第一表の書き方

・収入金額等:この欄には、申告する年度の収入を記入します。個人事業やフリーランスの収入は営業等、従業員として給与を受け取った方は給与に記入しましょう。不動産欄には不動産収入があった場合、配当欄には株式などで配当があった場合に記入します。

・所得金額:この欄は、収入金額等から控除と経費を差し引いた金額を記入します。合計欄には、営業等から総合譲渡・一時までの合計金額を記入しましょう。

・所得から差し引かれる金額:地震保険料や生命保険料の控除を受けている場合や、配偶者控除を申請する場合はこの欄に記入します。個人事業主の場合は各控除証明書を見ながら、会社員であれば源泉徴収票を見ながら記入しましょう。

・税金の計算:こちらの欄では、所得税や住宅ローン控除といった税額控除の金額のほか、申告納税額などを記入します。課税される所得金額欄に所得金額の合計から、所得から差し引かれる金額の合計を記入します。課税される所得金額により、算出した所得税の金額を記入します。所得税の金額は、所得税の速算表を使って、下記の式で算出してください。

所得税額=課税所得金額×所得税率-控除額

・所得税の速算表

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円~1,949,000円まで

5%

0円

1,950,000円~3,299,000円まで

10%

97,500円

3,300,000円~6,949,000円まで

20%

427,500円

6,950,000円~8,999,000円まで

23%

636,000円

9,000,000円~17,999,000円まで

33%

1,536,000円

18,000,000円~39,999,000円まで

40%

2,796,000円

40,000,000円以上

45%

4,796,000円

また、配当控除や住宅ローン控除など、税額控除を受ける人は該当の欄に控除額の記入が必要です。

控除金額や税額を記入したら、差引所得税額や再差引所得税額(基準所得税額)、復興特別所得税額の合計額である所得税及び復興特別所得税の額などを順番に計算して記入します。

最後に、合計額から源泉徴収税額などを差し引き、申告納税額を記入しましょう。

・その他の欄の記入:こちらの欄は、青色申告や専従者がある場合に控除額を記入します。

4、確定申告書B第二表の書き方

第二表では、所得の内訳や社会保険料の内訳など具体的な内訳を記入します。

注意したいのは、控除に関する記入欄です。社会保険料控除や生命保険料控除を受けている方は該当箇所に記入します。ですが、第二表に記入するのは実際に支払った金額なので気を付けましょう。

節税効果

では、確定申告で節税効果はあるのでしょうか。

赤字になった年から三年の間に儲けが発生した場合、確定申告で黒字の所得から赤字の分を差し引くことが可能です。これを純損失の繰越控除と呼びます。これは青色申告の大きなメリットです。

赤字の年の所得税は0ですが、その翌年から儲けが出た場合でも前年の赤字の分と相殺して所得を減らせて、さらに税金も減るため、前年の損失を取り返すことができます。

年末調整との違い

続いて、確定申告とよく似ている年末調整との違いを見ていきましょう。

会社員やアルバイト、公務員などは、毎月の給与から所得税が天引きされます。ですが、毎月の所得税計算の際に、所得控除のうち配偶者特別控除を除く、人的控除は概算され、その他の控除が加味されていないので、12月に控除の書類を出し、その年に納付すべき所得税が算出されて過不足が精算されています。

年末調整は、生命保険料控除や社会保険料控除、小規模企業共済等掛金控除、地震保険料控除、住宅を購入した際のローン控除、人的控除の控除が受けられます。

このように、年末調整を行っている会社員やアルバイト、公務員は確定申告を行う必要がありません。

確定申告をやらないとどうなる?

それでは、確定申告をやらないとどうなってしまうのでしょうか。

確定申告が必要であるのに確定申告をしなかった場合、無申告になり、罰則を受ける可能性があります。

一つ目の罰則は無申告加算税です。確定申告をしないで税務署から指摘がある場合、期限後申告を行う必要があります。その際に、納税額のうち50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の無申告加算税が取られます。

しかし、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税は5%になります。「税務署から何も言われていないから良いか」と放っておくのと「必要ないと思ったからやらなかったけれど一応税務署に確認してみよう」という行動では無申告の意味合いが全く異なるのです。

二つ目の罰則は延滞税です。税金を納めるべき期限が過ぎているので、当然延滞税がかかります。延滞税の金額や計算方法は状況などによって異なるので、国税庁ホームページで確認しましょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/entaizei/keisan/entai.htm

確定申告をしっかり行わないと、無申告加算税と延滞税の両方がかかってしまいます。そして、還付金も貰えませんし、医療費控除なども受けることができないのです。

また、悪質な所得隠しなどがあった場合は、重加算税が課されることとなります。無申告で、尚且つ課税逃れが悪質だと税務署が判断すると、納税額の40%の課税を支払わなければなりません。

このような事態を防ぐためにも、確定申告が必要な人は必ず行うことが大切です。

まとめ

今年の確定申告は、新型コロナウイルスの感染リスクを防ぐためにも、できるだけ自宅などからインターネットでできるe-Taxで行うことをおすすめします。

確定申告を初めて行う人も毎年行っている人も、面倒で煩わしいものだと思うことが多いでしょう。しかし、確定申告は事業者やフリーランスなどにとってメリットも多いものです。

所得税を税務署に申告して、納めすぎた税金が戻ってくるといった金銭面のメリットもありますが、確定申告のための帳簿を自分でつけることによって、自分の事業が1年間どんなものだったのかを具体的に振り替えることができます。

どのくらいの収入があり、どのくらいの経費を何のために使ったのかなど、帳簿をつけて初めて気づくこともあるでしょう。

忙しく過去の事業に向き合う時間が取れない方ほど、確定申告で過去の自分と強制的に向き合うことができます。振り返ってみて、改善点を見つければ今後の事業の方針なども見つけることができるでしょう。

ぜひ、正しいやり方で確定申告を行い、過去の自分を振り返ってみてくださいね。

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