【2024年10月改正】社会保険の適用拡大!従業員人数は?パート・アルバイトの適用は?

【2024年10月改正】社会保険の適用拡大!従業員人数は?パート・アルバイトの適用は?

2024年10月に社会保険の適用範囲が拡大されます。
この記事では、それにより対象となる従業員や必要な手続き等について解説していきます。

【目次】
  • 社会保険とは
  • 従業員数とは
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 月額賃金が8.8万円以上
  • 継続して2か月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない
  • 特定適用事業所※か確認
  • 加入対象者の把握 、周知
  • 社会保険料の算出
  • 書類の作成
  • キャリアアップ助成金
  • 中小企業生産性革命推進事業

労務管理システムを活用しませんか

まとめ

2024年10月 社会保険の適用範囲が拡大

2024年10月、法改正により社会保険の適用範囲が拡大されます。
これによって従業員数51人~100人の企業において働くパート・アルバイトが新たに社会保険の適用対象となります。

社会保険とは

ここでいう社会保険とは、厚生年金保険・健康保険・介護保険のことをさします。
(狭義の社会保険とも呼ばれます)

参考記事:社会保険とは?定義から電子申請までの情報を解説


適用拡大におけるこれまでの推移

社会保険は「年金制度改正法」において、企業の規模により一部パート・アルバイトに対する適用が段階的に拡大されてきました。

施行時期 対象
2016年10月~ 従業員数501人以上の企業
2022年10月~ 従業員数101人以上の企業
2024年10月~(施行予定) 業員数51人以上の企業

従業員数とは

従業員とは、厚生年金保険の適用対象者数のことで、つまりは以下の合計をさします。

  • フルタイムの従業員数
  • 週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)


加入条件

パートタイム労働法(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律)では、短時間労働者(パートタイム労働者)とは、
「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者」と定められています。

厚生労働省:パートタイム労働者とは

ではその中で、保険加入対象となる従業員(短時間労働者)の条件とはなんでしょうか。

週の所定労働時間が20時間以上

これは契約上通常の週に勤務すべき時間のことで、残業は含みません。

月額賃金が8.8万円以上

週給、日給、時間給を月額に換算したものに、各諸手当等を含めた所定内賃金を指します。残業代や賞与は含みません。

継続して2か月を超える雇用の見込みがある

令和4年10月に「1年以上使用される見込み」から「2カ月を超えて使用される見込み」(通常の被保険者と同様)に改正されました。

学生ではない

大学、高等学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程に限る)等に在学する生徒または学生は適用対象外となります
休学中や夜間学生は加入対象です。

適用拡大に向け準備しましょう

※特定適用事業所か確認

まず最初に自分の会社が適用拡大の対象か確認しましょう。
※1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が50人(2024年10月~)を超えることが見込まれる企業を特定適用事業所といいます

加入対象者の把握 、周知

加入対象者が把握できたら個別に面談等をおこない通達する必要があります。

加入によるメリット


社会保険加入に関して不安を抱いたり、勤務時間を減らしたいと考えるパート・アルバイトに対しては、加入によるメリットを説明し、理解を求めることも大切です。


年金

年金が二階建てとなり、一生涯受け取ることが可能となります。

出典:日本年金機構「公的年金制度の種類と加入する制度」


医療保険
  • 病手当金:病休中給与の2/3相当を受給できます
  • 出産手当金:産休中給与の2/3相当を受給できます

社会保険料の算出

社会保険は会社と従業員の折半となります。
会社としては保険料の負担額が増すことになりますので、対象者を保険加入させることで支払う社会保険料がどの程度変わってくるのか、把握しておきましょう。

参照:厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイト「社会保険料かんたんシミュレーター」

書類の作成

日本年金機構から適用拡大の対象となる通知が届くので、届出書を準備し、
2024年10月7日までに厚生年金保険の「被保険者資格取得届」の申請をおこないます。
また、勤務条件が変更になったら労働条件通知書も必要になります。

各種助成金について

企業にとって、社会保険適用拡大による負担増は、小さな問題ではありません。ましてや今回対象となるのは一般的に中小企業に分類される企業ですので、その負担は経営面において大きな痛手となることも考えられます。
そこで積極的に活用していきたいのが各種助成金です。

助成・補助を受けるためには要件を満たし審査に通過しなければなりませんが、
利用できる制度は是非活用しましょう。

キャリアアップ助成金について

キャリアアップ助成金は、短時間労働者などの非正規雇用同労者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、 処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

各コースと助成内容・要件
正社員化支援  正社員化コース 有期雇用労働者等を正社員化
障害者正社員化コース 障害のある有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換
処遇改善支援 賃金規定等改定コース 有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を改定し3%以上増額
賃金規定等共通化コース 有期雇用労働者等と正規雇用労働者との共通の賃金規定等を新たに規定・適用
賞与・退職金制度導入コース 有期雇用労働者等を対象に賞与または退職金制度を導入し支給または積立てを実施
短時間労働者労働時間延長コース
(令和6年3月末の取組まで助成)
有期雇用労働者等の週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる
※社会保険適用時処遇改善コース
(令和5年10月20日新設)
有期雇用労働者等を新たに社会保険に適用させるとともに、収入を増加させる(手当支給・賃上げ・労働時間延長)
または、週所定労働時間を延長し、社会保険に適用させる
※その中で、いわゆる「年収の壁」問題に対応するために2023(令和5)年10月20日から新たに手続きが開始されたのが
社会保険適用時処遇改善コースになります。

参照:厚生労働省 キャリアアップ助成金

中小企業生産性革命推進事業について

キャリアアップ助成金以外にも利用できる制度があります。
中小企業生産性革命推進事業は、人出不足や相次ぐ制度改正の問題等に直面する中小企業・小規模事業者のために対応や生産性向上の取組状況に応じて、支援をおこなう事業です。
その中の主な補助金制度をご紹介します。

ものづくり補助金

ものづくり補助金とは、中小企業・小規模事業者等が今後複数 年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイ ス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作 品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

加点項目として、「被用者保険の適用拡大の対象となる中小企業が制度改革に先立ち任意適用に取り組 む場合」とあり、被保険者適用拡大に積極的に取り組む事業が優先されます。

IT導入補助金

助成・補助を受けるためには要件を満IT導入補助金とは、中小企業・小規模事業者を対象とした、生産性向上を目的としたITツール導入支援の為の制度です。

参照:IT導入補助金2024

加点項目として、「賃上げの事業計画の策定、従業員への表明、事業計画の達成」とあり、
要件をすべて満たすことでその対象となります。

◆株式会社日本シャルフは、2024年のIT導入補助金のIT導入支援事業者として採択されました。
詳しくはこちら

労務管理システムを活用しませんか

これまでお話してきたように、企業は新たに社会保険加入対象となる社員のそれぞれの契約状況・勤務体系・給与等を把握しないといけません。
それらの煩雑な労務管理をミスなくおこなうために、社労法務システムの導入をおすすめします。

株式会社日本シャルフが提供します社労法務システム・オプション機能Esia-Zero(イージア・ゼロ)を使えば、社員の直接入力による情報収集から、社会保険・雇用保険業務、労働保険業務、労務手続や電子申請までおこなえます。

セットプランのほか、社会保険労務手続き・電子申請(シャロット)のみ、給与計算(キュール)のみの購入も可能です。


参考記事:社労法務システム+Esia-Zero(イージア・ゼロ)とは? 給与計算・社会保険手続きを一元管理できる労務システムを詳しく解説!

まとめ

いかがでしたか?
2024年10月からの改正内容について説明しましたが、社会保険の適用範囲は近い将来さらに拡大していくことも予想されます。
社会保険加入の対象でなかった従業員を加入させることで労務担当者の負担は増すこととなりますが、労務管理システムをうまく活用して円滑に手続きがおこなえるよう工夫してみてはいかがでしょうか。

HR-GET編集部

 HR-Get(エイチアールゲット)は、創業から30年以上にわたり、社会保険労務士の方や、企業の労務ご担当者様向けにシステムを開発・提供・サポートをしている株式会社日本シャルフが運営するWEBメディアです。
「人事、労務、手続き、働き方改革、トラブル」などに関するものをテーマとし、人事・労務に関わるビジネスに日々奮闘する、多忙な経営者や人事・労務の担当者に役立つ情報を提供します。

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