中小企業も2020年4月から適用!新「36協定」について正しく理解しよう

中小企業も2020年4月から適用!新「36協定」について正しく理解しよう

 働き方改革が推進されていますが、2019年4月に残業規制にかかる大きな法改正がありました。

どのような規制かといいますと、ポイントは5つです。

(1)時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることができなくなります。
(2)臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
とする必要があります。
(3)原則の月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
(4)法違反の有無は「所定労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
(5)大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。

 

したがって、この4月以降に時間外労働・休日労働に関する協定届(通常「36協定」といいます)を提出する場合は、新しい様式を使って労働基準監督署に届出をしなければなりません。

そもそも36協定届は従業員が法定労働時間を超えて働かざるを得ない場合、「1日、1週間、1カ月、1年の期間の中で、どれくらい法定外労働時間をすることができるのか、休日出勤をすることができるのか」を労使で話し合い締結した協定内容を労働基準監督署に届け出なければならない書類です。

 

会社が一方的に決めることはできませんし、労働者代表を会社が指名することもできません。労働者同士の中から代表を決めてもらいます。会社が関与しなければどのような決め方でも良いのですが、管理監督者は労働者代表にはなれませんので注意してください。労働基準監督署に提出する義務はありませんが、どのような方法で労働者代表を選任したか客観的にわかるよう労働者代表選任書を作成しておくと良いでしょう。

 

それでは具体的にどのように労使協定を締結するのか確認していきましょう。

労使協定の締結について

1.協定期間の起算日を定めましょう。

1か月や1年の労働時間の上限について算定するために協定期間の起算日を定める必要があります。

 

2.「残業時間」と「休日出勤」を見込んで決めましょう。

この場合の残業時間とは「1日8時間を超えた労働時間」および「1週40時間を超えた労働時間」をいいます。

休日とは毎週少なくとも1回の暦日をいい、この休日に勤務させることを休日出勤といいます。1日あたりの残業時間は15時間までとされていますので、その範囲内で残業時間を見込みます。

ただし、1週間の残業時間の上限は15時間ですので、毎日15時間ずつ残業をさせても良いということではありません。

 

これと同様に期間を区切っての残業時間には上限があります。1か月の残業時間の上限は45時間、1年の残業時間の上限は360時間です。これは昨年の法改正による罰則つきの上限規制ですので、注意してください。例えば、36協定で1か月40時間までの残業時間としたのに、40時間を超えてしまった場合は法定の45時間を下回っていても違反となります。

 

3.残業や休日出勤する業務の種類や理由を決めましょう。

従業員は入社時等に「所定労働時間」や「休日」を定めた雇用契約を会社と結びます。

所定労働時間を超えて働いたり所定休日に働いたりすることは原則できません。それを可能にするのが36協定です。どんな理由でどんな仕事をしている従業員が残業・休日出勤対象となるのかを決めます。

 

4.上限規制の適用が猶予・除外となる事業や業務があります。

建設業、自動車運転の業務、医師は2024年3月31日まで上限規制の適用が猶予されます。

猶予されるからといって青天井で残業させることができるわけではありません。従業員の健康に配慮した労務管理をしてください。

 

5.1カ月未満の期間で労働する労働者は目安時間があります。

1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間です。この時間を超えないように努めてください。

 

6.臨時的な特別の事情があれば限度時間(月45時間・年360時間)を超えて労働させることが可能です。

緊急性が高い業務や通常予見できない業務量の大幅な増加などで限度時間を超えて労働させる場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的に長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

 

この限度時間を超えた場合、1か月の時間外労働と休日労働の合計時間は100時間未満としなければなりません。また、1年の時間外労働時間は720時間以内となります。

限度時間を超えることができる回数は従前どおり年6回以内です。これは事業所ごとの回数制限ではなく、従業員単位で管理することになります。「年」の考え方ですが、ある特定の起算日からの1年ではなく、限度時間を超えた月の初日から1年を数えていきます。

 

例えば36協定の起算日を令和2年4月としている会社があったとします。ある従業員は令和2年10月から毎月限度時間を超えた場合、令和3年3月までに6回限度時間を超えることができますが、36協定の起算月の4月でリセットされるわけではなく、令和2年10月から1年のうち6回限度時間を超えることができます。

また限度時間の上限が1か月100時間未満とはいえ、2か月から6か月の平均が80時間以内となるようにしなければなりません。

 

さらに限度時間を超えて労働させる場合は、従業員の健康・福祉確保措置を取らなければなりません。推奨される措置は以下のとおりです。

 

  1. 医師による面接指導
  2. 深夜業(22時~5時)の回数制限
  3. 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
  4. 代償休日・特別な休暇の付与
  5. 健康診断
  6. 連続休暇の取得
  7. 心とからだの相談窓口の設置
  8. 配置転換
  9. 産業医等による助言・指導

 

また実務面では当然36協定届の内容で労務管理を行うことになります。労働時間を適正に把握するため、客観的な記録がとれるタイムカード等を使って従業員の労働時間を管理していきます。

出勤した日に押印するだけの出勤簿は認められません。残業時間は原則1分単位です。日々の残業時間を30分単位で切捨ててはいけません。ただし、タイムカードの打刻を忘れていたり、終業後同僚と雑談をした後に打刻をした、など本来の「労働時間」とは違った記録をされる場合も想定し、従業員の方にも「労働時間は自分でも管理する」ことを意識づけましょう。

 

本来、残業や休日労働は雇用契約以外の労働時間ですので、会社の命令がなければできません。従業員が自分の判断で残業や休日労働をしていないかも併せて確認しましょう。

 

仕事に集中する時間とプライベートを楽しむ時間、どちらも大切にしていくことこそ働き方改革といえるのでしょうね。

古川天(社労士事務所T.E.N http://sr-ten.com/

記事検索

ページの先頭へ