「年5日の有給取得の義務化」とは?施行時期など詳しい内容を抑えておこう!

「年5日の有給取得の義務化」とは?施行時期など詳しい内容を抑えておこう!
働き方改革により労働基準法が改正され、労働者は毎年5日間、年次有給休暇を確実に取得する必要があります。
この権利を聞いたことがある方は多いかもしれませんが、施行期間や詳しい内容などを知っている方は少ないかもしれません。

そこで今回は、「年5日の有給取得の義務化」について詳しくご紹介します。毎日忙しく働いている方は、ぜひ参考にしてくださいね。

【目次】 

 

1. 年次有給休暇について

年次有給休暇とは、法律で決められた労働者に与えられた権利のことです。これは、正社員やアルバイトなどの区分に関係なく、以下の要素を満たした全ての労働者に付与されます。

⦁ 半年間継続して雇われている
⦁ 全労働日の8割以上を出勤している

この二つを満たしていることで、年次有給休暇の取得が可能です。

2. 違反すると罰則の可能性も…

今までは、有給休暇を使うかどうかは労働者に任されており、休暇を取らなくても問題はありませんでした。

しかし、2019年の4月から年に最低5日間は労働者に有給休暇を取得させなければ、「労働基準法違反」となり、雇用者に罰則が発生します。
罰則内容は刑事罰で、30万円以下の罰金が課せられます。

 

3. 年5日の有給取得の義務化ができた背景

では、なぜ労働者に強制的に有給休暇を取得させるようなルールが導入されたのでしょうか。その背景について説明していきます。

その理由は、外国と比較して日本の社会人は休まない傾向が挙げられます。
有給取得率を高めることによって、問題となっている長時間労働やワークライフバランスなどの解消につながると考えられているようです。

4. 年次有給休暇取得に対応する就業規則について

企業は年次有給休暇取得にどう対応していけばよいのでしょうか。基本的には、労働者が自分で時期を指定して有給休暇を5日間取得すれば何も問題はありません。

そのためには、まずは有給休暇を取得しやすい雰囲気作りが一番重要となります。

また、計画的付与制度や労働者からの時期指定を上手く活用することによって、労働者が何のためらいもなく取得できるようになるでしょう。

 

5. 年次有給休暇の計画的付与制度について


計画年休は労使協定が必要になります。これは労働者にとってもメリットがある制度になるため、その具体例と
ともにご紹介していきます。

 

企業や事業所全体で一斉休日をとる

すべての労働者に対し、同日一斉に有給休暇を取得するという方法です。また、製造業などの事業所の場合は、
作業を1日止めて、すべての労働者に有給を取得させます。

 

飛び石連休を大型連休に変える

暦の関係で生じる飛び石連休をつなげて、有給休暇を付与し、大型連休とする方法です。そうすることによっ
て、ゴールデンウイークや年末年始などに大型連休を取得しやすくなります。

グループごとの交代制で有給休暇を取得する

グループなどの小規模の単位で順番に、有給休暇を取得するという方法です。表規模単位のグループで交代に有
給休暇を取得することで、業務に支障をきたすことなく運用できるでしょう

 

個人の記念日などに優先的に有給休暇を取得させる

個人の結婚記念日や誕生日などに有給休暇を取得するという方法です。ほかにも、家族の誕生日や参観日など
特別な日に有給休暇を取得させることで、満足度の高い休暇となるでしょう。

 

6. 休んだことで弊害が出ない仕組みづくりが重要

日本人は有給休暇を取得することをためらいがちだと言われています。その理由として、「周りに迷惑がかかるから」「みんなも有給休暇を取得していないから」「あとで仕事が忙しくなるから」などが挙げられます。

休暇を取得したいという希望を持つ人が、「周りに迷惑をかけ、後で仕事が忙しくなるくらいなら休むのを諦める」という考えに陥らないために、休む人がいる前提で休暇の準備をすることが重要です。

具体的に、担当者がいなくてもある程度の業務ができるようにマニュアル化したり資料の共有をしたりすることです。他にも、グループウェアを活用して普段からそれぞれの仕事の状況を共有するという方法もあります。

また、1つのタスクに二人以上の担当者がつき、どちらかが休んだ時に残りの一人がタスクをカバーできるようにしておくのが理想です。

 

7. まとめ

いかがでしたか?
年5日の有給取得の義務化や内容、罰則などについてしっかり理解できましたか?

これからも、働き方改革による法の改正によって、色々な取り組みが施行されていくのではないでしょうか。

労働者の家族構成や生活スタイル、業務内容、職種などによって、休暇をとりにくい理由や休暇に対するニーズは異なるでしょう。
ぜひ、この機会に労働者である皆さんが職場で話し合い、それぞれの企業に合った働き方改革に取り組んでみてくださいね。

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