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2020年04月

2020.04.30

【テレワーク疲れ対策】元気に在宅勤務するために必要なケアについて

 新型コロナウィルス感染拡大予防のため埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、及び福岡県の7都府県地域に緊急事態宣言が発令されたのが4月7日のことでした。

発令を受け外出自粛が加速し、在宅勤務可能な業種、職種の方々は一気に在宅で勤務するようになりました。在宅勤務が難しいと思われていた業種も企業努力・工夫によって在宅勤務を可能としているケースも見られます。

 

在宅勤務が始まった頃は、通信手段や執務環境整備に注力していた方も多かったのではないでしょうか。初めて使用するオンラインコミュニケーションアプリの操作に手間取ったり、会社と自宅の設備の違いに戸惑うこともあったでしょう。

突然の在宅勤務命令により家族と離れて仕事に集中できるスペースを用意できない場合もありますし、夫婦で在宅勤務をしているケースや休校中の子供の世話をするため何度も仕事を中断せざるを得ないケースなど、「会社で仕事をしている」ときにはあり得ないことが「家で仕事をしている」ときには起こります。

またこれまで仕事上のトラブルや問題があればすぐ相談できた上司、同僚がそばにいないことも「会社で仕事をしている」ときと大きな違いかもしれません。特に勤続年数の浅い従業員にとっては、上司・先輩の指導に頼ることも多いので、ひょっとしたら在宅勤務で心細さを感じているかもしれません。新型コロナウィルスの感染拡大が終息するまでしばらく在宅勤務が続くとなれば、仕事の不安がどんどん大きくなっていく人もいるでしょうし、家庭の執務環境のストレスが増えていく人もいるでしょう。

 

従業員たちが「在宅勤務疲れ」をそろそろ感じ始める頃かも知れません。そこで会社が今すぐできる「在宅勤務者へのケア」をご紹介します。

会社が今すぐできる「在宅勤務者へのケア」方法

1.家庭の執務スペースの状態の確認

家庭の執務スペースがどのような状態なのか「執務環境等自己申告書」で確認しましょう。

執務環境等自己申告書は、労働安全衛生法「事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針」に基づき確認項目を作成すると良いでしょう。確認例を挙げますのでご参考ください。

 

    1. デスク・椅子に調整機能があり正しい姿勢で仕事ができるか
    2. 照明及び採光について明暗の対照が著しくなく、かつまぶしさを生じていないか
    3. ディスプレイ面にグレアが生じていないか
    4. 騒音は執務環境に影響がないか
    5. 執務スペースは作業に適した広さがあるか
    6. 換気は十分でき、かつ室温を調整できるか

2.上司、同僚とのコミュニケーション不足を解消

上司、同僚とのコミュニケーション不足を解消しましょう。

今は便利なオンラインツールがたくさんあります。ビデオモードで通信すればモニター越しでも十分コミュニケーションを取れますので、始業から終業まで接続させておけば相談したいときにすぐ「話しかける」ことができます。

今まで会社で顔を合わせていた同僚とモニター越しでも「会える」とホッとするものです。早々と在宅勤務を導入しても、「誰とも話せずストレスが溜まる」と従業員たちから不満が起き、緊急事態宣言発令前に在宅勤務を解除してしまった、という事例もあります。

今は一人一人が自宅にいることで自分の命も他人の命も救えます。コミュニケーション不足解消のために、「リモート雑談時間」をあえて設定するのも良いでしょう。会社にいればちょっとした雑談で同僚たちの事情や変化を知り自然と助け合うことができていたことも、同僚が「見えない」ことでお互いの事情が分からず助け合えない状態になるかもしれません。

 

「見えない」「会えない」からこそ積極的にコミュニケーションを取れる環境を作りましょう。また、「在宅勤務で何か困っていることはありませんか?」という総合的な質問も良いのですが、「休憩時間はきちんととれていますか?」や「時々換気していますか?」など、仕事に集中すると従業員が忘れてしまいがちなことも声がけすると良いでしょう。

3.「出社できる日」のルールを設定

「出社できる日」のルールを設定しましょう。

全国に外出自粛宣言が発令され、不要不急の外出は控えなければならなくなりました。在宅勤務にストレスを感じている従業員が「ずっと家で仕事をしなければならない」と思うと、さらにストレスが増大されていきます。

 

「原則は在宅勤務だけれど、こういうときは例外的に出社が可能です。ただし、必ず会社の許可をうけてください」というように「出社することができる」ルールを明確にしてください。「家では家族がいて仕事が捗らないから」や「会社の方が設備が整っているから」といった理由は認められないことも再度周知してください。

4.適度に運動できる動画やツールを案内しましょう。

今は極力外出を控えなければなりません。生活用品を買い出しに行くのも制限されていますので、通販を利用しほとんど外には出ない人が多いと思います。運動不足が大きな問題になります。

家で運動できる動画が厚生労働省や東京都などの行政からたくさん配信されています。とくに東京都では「おうちでできる簡単な運動動画」が配信されており、5分程度で視聴することができます。

 

朝礼時にラジオ体操を取り入れている会社も多いですが、午後一斉運動を取り入れてみてはいかがでしょうか?オンラインで繋がり、全員同じ時間に体操をする、という経験も在宅勤務ならではではないでしょうか。

ほかに家で運動不足を解消できる健康器具などを紹介したり、あるいは福利厚生として会社で一部補助をするのも良いでしょう。バランスボールやストレッチポールは安価ですが、手軽に始めることができます。

5.「従業員面談」の機会を増やしましょう。

従業員面談は年に何回ありますか?1回ですか?2回ですか?

今は非常事態です。従業員は慣れない環境で必死に仕事をしています。従業員面談の回数をいつもより増やし、従業員がどのような気持ちで仕事をしているのかを丁寧に聞いてください。

先が見えない不安の中、上司と面談し話をじっくり聞いてもらえば安心するはずです。

 

 

例年の今頃は新入社員を迎えOJTや研修準備に忙しい人事担当者ですが、さらに今年は従新型コロナウィルスに感染した場合のマニュアル作成、雇用調整助成金の申請準備、在宅勤務者の勤怠管理などこれまで以上にハードな日々を送っていると思います。ここが頑張り時ですね。

物理的には「テレワーク(離れて仕事する)」ですが、「距離に関係なくそばで働く」という意識が高まり、ますます働きやすくなるのではないかと期待しています。

筆者紹介

特定社会保険労務士 古川 天 (https://sr-ten.com)

社会保険労務士法人TENcolors 代表 平成18年 社会保険労務士資格取得
経理記帳代行、給与計算アウトソーシングの会社に転職、業種を問わず300社以上の給与計算業務を行い、さまざまなケースに対応可能。
平成26年 特定社会保険労務士 付記

2020.04.30

中小企業も2020年4月から適用!新「36協定」について正しく理解しよう

 働き方改革が推進されていますが、2019年4月に残業規制にかかる大きな法改正がありました。

どのような規制かといいますと、ポイントは5つです。

(1)時間外労働(休日労働は含まず)の上限は、原則として月45時間・年360時間となり、臨時的な特別の事情がなければ、これを超えることができなくなります。
(2)臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
・時間外労働・・・年720時間以内
・時間外労働+休日労働・・・月100時間未満、2~6か月平均80時間以内
とする必要があります。
(3)原則の月45時間を超えることができるのは、年6か月までです。
(4)法違反の有無は「所定労働時間」ではなく、「法定外労働時間」の超過時間で判断されます。
(5)大企業への施行は2019年4月ですが、中小企業への適用は1年猶予され2020年4月となります。

したがって、この4月以降に時間外労働・休日労働に関する協定届(通常「36協定」といいます)を提出する場合は、新しい様式を使って労働基準監督署に届出をしなければなりません。

そもそも36協定届は従業員が法定労働時間を超えて働かざるを得ない場合、「1日、1週間、1カ月、1年の期間の中で、どれくらい法定外労働時間をすることができるのか、休日出勤をすることができるのか」を労使で話し合い締結した協定内容を労働基準監督署に届け出なければならない書類です。

会社が一方的に決めることはできませんし、労働者代表を会社が指名することもできません。労働者同士の中から代表を決めてもらいます。会社が関与しなければどのような決め方でも良いのですが、管理監督者は労働者代表にはなれませんので注意してください。労働基準監督署に提出する義務はありませんが、どのような方法で労働者代表を選任したか客観的にわかるよう労働者代表選任書を作成しておくと良いでしょう。

それでは具体的にどのように労使協定を締結するのか確認していきましょう。

労使協定の締結について

1.協定期間の起算日を定めましょう。

1か月や1年の労働時間の上限について算定するために協定期間の起算日を定める必要があります。

2.「残業時間」と「休日出勤」を見込んで決めましょう。

この場合の残業時間とは「1日8時間を超えた労働時間」および「1週40時間を超えた労働時間」をいいます。

休日とは毎週少なくとも1回の暦日をいい、この休日に勤務させることを休日出勤といいます。1日あたりの残業時間は15時間までとされていますので、その範囲内で残業時間を見込みます。

ただし、1週間の残業時間の上限は15時間ですので、毎日15時間ずつ残業をさせても良いということではありません。

これと同様に期間を区切っての残業時間には上限があります。1か月の残業時間の上限は45時間、1年の残業時間の上限は360時間です。これは昨年の法改正による罰則つきの上限規制ですので、注意してください。例えば、36協定で1か月40時間までの残業時間としたのに、40時間を超えてしまった場合は法定の45時間を下回っていても違反となります。

3.残業や休日出勤する業務の種類や理由を決めましょう。

従業員は入社時等に「所定労働時間」や「休日」を定めた雇用契約を会社と結びます。

所定労働時間を超えて働いたり所定休日に働いたりすることは原則できません。それを可能にするのが36協定です。どんな理由でどんな仕事をしている従業員が残業・休日出勤対象となるのかを決めます。

4.上限規制の適用が猶予・除外となる事業や業務があります。

建設業、自動車運転の業務、医師は2024年3月31日まで上限規制の適用が猶予されます。

猶予されるからといって青天井で残業させることができるわけではありません。従業員の健康に配慮した労務管理をしてください。

5.1カ月未満の期間で労働する労働者は目安時間があります。

1週間15時間、2週間27時間、4週間43時間です。この時間を超えないように努めてください。

6.臨時的な特別の事情があれば限度時間(月45時間・年360時間)を超えて労働させることが可能です。

緊急性が高い業務や通常予見できない業務量の大幅な増加などで限度時間を超えて労働させる場合は、できる限り具体的に定めなければなりません。「業務の都合上必要な場合」や「業務上やむを得ない場合」など恒常的に長時間労働を招くおそれがあるものは認められません。

この限度時間を超えた場合、1か月の時間外労働と休日労働の合計時間は100時間未満としなければなりません。また、1年の時間外労働時間は720時間以内となります。

限度時間を超えることができる回数は従前どおり年6回以内です。これは事業所ごとの回数制限ではなく、従業員単位で管理することになります。「年」の考え方ですが、ある特定の起算日からの1年ではなく、限度時間を超えた月の初日から1年を数えていきます。

例えば36協定の起算日を令和2年4月としている会社があったとします。ある従業員は令和2年10月から毎月限度時間を超えた場合、令和3年3月までに6回限度時間を超えることができますが、36協定の起算月の4月でリセットされるわけではなく、令和2年10月から1年のうち6回限度時間を超えることができます。

また限度時間の上限が1か月100時間未満とはいえ、2か月から6か月の平均が80時間以内となるようにしなければなりません。

さらに限度時間を超えて労働させる場合は、従業員の健康・福祉確保措置を取らなければなりません。推奨される措置は以下のとおりです。

  1. 医師による面接指導
  2. 深夜業(22時~5時)の回数制限
  3. 終業から始業までの休息時間の確保(勤務間インターバル)
  4. 代償休日・特別な休暇の付与
  5. 健康診断
  6. 連続休暇の取得
  7. 心とからだの相談窓口の設置
  8. 配置転換
  9. 産業医等による助言・指導

また実務面では当然36協定届の内容で労務管理を行うことになります。労働時間を適正に把握するため、客観的な記録がとれるタイムカード等を使って従業員の労働時間を管理していきます。

出勤した日に押印するだけの出勤簿は認められません。残業時間は原則1分単位です。日々の残業時間を30分単位で切捨ててはいけません。ただし、タイムカードの打刻を忘れていたり、終業後同僚と雑談をした後に打刻をした、など本来の「労働時間」とは違った記録をされる場合も想定し、従業員の方にも「労働時間は自分でも管理する」ことを意識づけましょう。

本来、残業や休日労働は雇用契約以外の労働時間ですので、会社の命令がなければできません。従業員が自分の判断で残業や休日労働をしていないかも併せて確認しましょう。

仕事に集中する時間とプライベートを楽しむ時間、どちらも大切にしていくことこそ働き方改革といえるのでしょうね。

筆者紹介

特定社会保険労務士 古川 天 (https://sr-ten.com)

大学卒業後、地元新潟の一部上場企業(ホームセンター)に就職。
結婚後3年半の専業主婦を経て、社会保険労務士事務所に再就職。
平成18年 社会保険労務士資格取得
経理記帳代行、給与計算アウトソーシングの会社に転職、
業種を問わず300社以上の給与計算業務を行い、さまざまなケースに対応可能。
平成26年 特定社会保険労務士 付記

2020.04.08

中小企業経営者の3割以上が新型コロナ対策で直面する課題を解決できず…ピンチをチャンスに変えるためにすべきこととは…?

 株式会社日本シャルフ(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役:高田 弘明)は、従業員100名以下の中小企業経営者を対象に、「新型コロナウイルスへの対策」に関する調査を実施しました。

新型コロナウイルスの影響により、大手企業を中心に、 時差出勤を導入したりクラウドサービスやシステムを利用したりしながら、在宅勤務やテレワークなどの対策を講じています。

しかしながら、新型コロナウイルスの脅威は終息するどころかさらに拡大しており、中小や零細企業の中には、倒産や事業停止に陥るといったケースも出始めています。

そこで今回、株式会社日本シャルフ(https://www.shalf.jp/)は、従業員100名以下の中小企業経営者を対象に、 「新型コロナウイルスへの対策」に関する調査を実施しました。

中小企業はこの状況に対して、どのような対策を講じているのでしょうか。
それでは実態を見ていきましょう。
 
【この記事で分かる事】
 
   さまざまな業種の経営者からご回答いただきました
 
 
まずは経営する企業の業種から伺っていきたいと思います。
「あなたの会社の業種は何ですか?」と質問したところ、
『製造(18.7%)』『卸売・小売(15.1%)』『建築・土木・建設(11.2%)』『IT・コンピュータ(8.1%)』『不動産(7.9%)』『医療・介護・福祉(6.1%)』『専門職(5.6%)』『運輸・物流(5.1%)』『宿泊・飲食サービス(3.3%)』『教育・学習支援(3.0%)』『金融・保険(2.8%)』『レジャー・エンタメ(2.5%)』『電気・ガス・水道(2.2%)』『マスコミ・出版(1.7%)』
という結果になりました。
 
 

  コロナ対策をしている企業の割合とその内容とは…?

 
 
それでは本題に入っていきましょう。
「現在、会社ではコロナ対策を行っていますか?」と質問したところ、7割以上の方が『している(75.4%)』と回答しました。

次に、「具体的にどのようなコロナ対策を行っていますか?」と質問したところ、
『マスクや消毒用アルコールなどの設置(49.4%)』という回答が最も多く、次いで『時差出勤(15.6%)』『在宅・テレワーク(15.2%)』『外出や対面の会議を避ける(9.6%)』『来訪者管理の徹底(7.5%)』『休業(1.6%)』
と続きました。

感染リスクを抑えるために、さまざまな対策を講じていることが伺えます。
 
 

 対策を講じる上での課題とは…?

 
今回の新型コロナウイルスは、過去のSARSコロナウイルスやMERSコロナウイルスとは異なり、世界保健機関(WHO)がパンデミック宣言を行うほどに感染が拡大しています。
このような事態は過去にないレベルなので、対策を講じる上で課題に直面したという方も多いのではないでしょうか?
そこで、「コロナ対策を行うにあたって、どのような点が課題でしたか?」と質問したところ、
『マスクや消毒用アルコールの不足(59.0%)』という回答が最も多く、次いで『業務計画の見直し(18.2%)』『テレワーク用のシステム導入(13.8%)』『労務管理(7.8%)』
と続きました。

マスクや消毒用アルコールは、依然として品薄状態が続いているので、やはり確保は難しいようです。

また、急遽導入せざるを得なくなったテレワークシステム、そしてそれに伴う労務管理などの対応に追われている企業も少なくないようです。

■テレワーク用のシステム導入で課題が生じた理由
・個人用ノートPCの確保やテレワークの方法確定(40代/男性/千葉県)
・在宅勤務でのセキュリティ問題(50代/男性/東京都)
・テレワークを導入したのが初めてだったので分からないことばかり(60代/男性/大阪府)
・意思疎通が難しくなった(60代/女性/神奈川県)

■労務管理で課題が生じた理由
・在宅勤務を初めて活用したので少し混乱を招いた(30代/女性/東京都)
・作業が順調に進まない(40代/女性/埼玉県)
・出勤管理をどのように行えばいいか(50代/男性/愛知県)
・人数が多く管理が難しい(50代/男性/東京都) 
 
さまざまな課題に直面する中で、どのようにしてそれらの課題を解決していったのでしょうか?
「どうやって解決しましたか?」と質問したところ、なんと最も多かったのが『解決できていない(36.6%)』という回答でした。

以降、『テレワーク用のシステム導入(29.3%)』『追加融資(9.8%)』『労務管理システムの導入(9.8%)』『社労士への相談(8.5%)』と続きました。

今回の新型コロナウイルスの感染拡大を機に、想定外の事態に備えてテレワーク用のシステムを導入した企業、労務管理システムを導入した企業、プロの専門家である社労士に相談した企業も少なくないようです。
 
 

  対策のために就業規則の変更は必要?

 
 
今回の新型コロナウイルスへの対策として在宅勤務やテレワークを導入した企業とその課題が見えてきましたが、柔軟な対応ができるように、就業規則の変更や追加を行った企業の割合はどのくらいなのでしょうか?
そこで、「コロナ対策を行うにあたり、就業規則の変更や追加などは行いましたか?」と質問したところ、3割以上の方が『はい(35.4%)』と回答しました。

『いいえ(54.9%)』
という回答が上回る結果とはなりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、就業規則から見直す企業も少なくないことが分かりました。
 
 

  社労士に相談する経営者は多い?メリットも明らかに!?

 
 
就業規則の変更や追加などを行う場合、それが法に則ったものであるかなどの確認が必要になります。
人事担当者が労働法関連の知識に長けていれば問題ないのですが、法律も不定期に改定されているので、社労士などの専門家に依頼するという選択肢もあります。
そこで、「就業規則の変更や追加について、社労士に相談しましたか?」と質問したところ、4割の方が『はい(41.5%)』と回答しました。

では、社労士に相談することのメリットはどこにあるのでしょうか?
「社労士に相談して良かったことは何ですか?」と質問したところ、
『迅速な対応ができた(48.5%)』
という回答が最も多く、次いで『プロだからこそ把握している情報を得ることができた(42.7%)』『手続きまで一任できた(8.8%)』と続きました。

今回の新型コロナウイルスのような想定外の事態への対応には速さと確実さが求められます。
プロである社労士に相談することで、その両方が叶えられると言えそうです。
 
 

  「雇用調整助成金」制度を活用しましょう!

 

みなさんは「雇用調整助成金」という制度をご存知ですか?

「雇用調整助成金」とは、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、雇用の維持を図るための休業手当に要した費用を助成する制度です。
「雇用調整助成金」の申請を行えば、従業員の休業手当に要した費用を国が助成してくれます。

企業の経営者はこの助成金制度を把握しているのでしょうか?
「雇用調整助成金が出ることを知っていますか?」と質問したところ、7割近くの方が『はい(67.3%)』と回答しました。

本来ならば全ての事業主がその存在を知っているべきの助成金制度ですが、残念ながらそうではないという実態が見えてきました。
 
 

  ピンチをチャンスに変えるには…?

 
助成内容と受給できる金額は申請した企業の状況などによって異なりますが、今回の新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金については特例措置が実施されています。

各社それぞれ新型コロナウイルス対策や対応に追われていると思いますが、この状況をピンチで終わらせることなく、業務のあり方や労務管理について見直す良いチャンスと言えるかもしれません。

今後またいつ訪れるか分からない不測の事態に備えて、国や自治体からの支援を最大限活用し、この機会にテレワーク用のシステムや労務管理システムなどの導入を検討してみてはいかがでしょうか?

また、労務環境などについてはプロである社労士の力を借りることも、迅速な問題解決のためのカギとなるでしょう。

  

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■株式会社日本シャルフ:https://www.shalf.jp
■創業:1986年8月
■取締役:代表取締役 高田 弘明 取締役 窪田 美弥
■本社所在地:〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-3 新宿ナショナルコート203
■事業内容:
1.経営事務様式(経営・人事労務管理に必要な書類様式)の企画、製造及び販売
2.経営コンサルタント業務
3.コンピューターのソフトウエアの開発及び販売
4.その他、上記に付帯する一切の事業

■Biz-Zero:https://www.shalf.jp/general_system/biz-zero/


調査概要 : 「新型コロナウイルスへの対策」に関する調査
【調査期間】2020年3月27日(金)~ 2020年3月30日(月)
【調査方法】インターネット調査
【調査人数】1,023人
【調査対象】従業員100名以下の中小企業経営者
【モニター提供元】ゼネラルリサーチ

2020.04.08

新入社員の入社シーズン。サポート体制は整っていますか?

 年が明け、いよいよ東京オリンピックが始まるぞ!という矢先に起きた新型コロナウィルスの感染拡大。あっという間に世界規模で広がりいつ収束するのか分からない状態の中、新入社員を迎える時期となりました。

この影響で入社式を延期・中止とする会社もあり例年に比べると控えめな門出ではありますが、新入社員たちの意気込みまで控えめなわけではありません。

 

新入社員の働く意欲/不安

一般社団法人日本能率協会が実施した、2019年の新入社員意識調査報告書によると「働く目的」の調査項目では

  • 「自分の能力を高めること」→49.7%
  • 「仕事を通じてやりがいや充実感を得ること」→42.4%、
  • 「社会の役に立つこと」→37.5%

という結果になっており、新入社員が働くことに対して意欲的であることがわかります。

 

一方で、仕事をしていくうえでの不安についての調査もあります。以下がその結果です。

  • 「上司・同僚など職場の人とうまくやっていけるか」→61.5%
  • 「仕事での失敗やミス」→43.0%
  • 「仕事に対する現在の自分の能力・スキル」→29.9%

 

このように、入社時には漠然とした不安を抱えている、ということがわかります。

皆さんも、新入社員の頃は初めての社会人生活をどう乗り越えて良いのか手探りだったのではないでしょうか?社会人の先輩としては新入社員にはビジネスマナーから教えてあげたくなりますよね。

 

「そんなこともできないの」は避けるべき

「電話の取次ぎ」を知らない世代

新入社員たちは上司や先輩たちの言葉にとても敏感です。

しかし新入社員に対して、「そんな事もできないの?」と言ってしまいたくなる事もあるかと思います。

例えば「電話対応」の時などです。

 

「NTT東西地域会社」のまとめによると、固定電話の契約数がピークだった1997年から比べると2018年の契約数はその3割程度に落ち込んでいるそうです。

つまり今は、各家庭に固定電話がない時代になっているのです。

 

1997年入社の社員からすれば「電話の取次ぎ」はできて当たり前の世代かもしれません。

しかし、今年の新入社員が生まれた時にはすでにPHSが出回っており、「固定電話をかけたことがない」「保留ボタンを押したことがない」という社員もいるかもしれません。

 

つまり「できない」のではなく、単に「知らない」のです。

会社の電話を受けるときプライベートでの電話と同様「もしもし」と新入社員が言ったとしてもそれは「ビジネスでの電話応対を知らなかった」だけですので、「そんなこともできないの」などと決して言ってはいけません。

ビジネスメールも同様

電話応対と同じように、メールもビジネスマナーが分かりづらいですよね。

手軽なチャットツールで用件のみ、あるいはスタンプのみでコミュニケーションを取ってきた世代の社員にとって、メールの硬い表現方法は一定の訓練が必要です。

 

最近のチャットツールは「送信取消」や「メッセージ削除」機能が充実しているため、「間違えて送信しても後で削除できる」という安心感がありますが、メールは送信してしまったら取り返しができません。送信先や添付資料の誤り、メール本文の誤字脱字などメールの送信は注意しなければならない項目がいくつもあり、ミスにつながりやすいです。

 

電話応対、メール送信は顧客や取引先など「相手」がいますので、お互い気持ちよく仕事をするためにも、新入社員にはしっかり研修を行いたいところです。

新入社員が学びたいと思っていること

「新入社員研修でもっとも学びたかったと思うもの」(2019年マイナビ新入社員意識調査)では、

  • 1位→PCスキル
  • 2位→コミュニケーション
  • 3位→仕事の進め方
  • 4位→ビジネスマナー

となっています。

20代の若者はPCよりスマホ操作に慣れているため、PCに苦手意識を持っている人も少なくありません。新入社員時に時間をかけてPC訓練をすることで一気に仕事の効率が上がります。また業界によっては独自のアプリケーションを利用することがあります。

マニュアルを作ることが大切

新入社員が一人で操作できるようなマニュアルは用意されていますか?かつて「先輩から口頭で教わった」という人も多いと思いますが、ぜひマニュアルを作成しましょう。

「すでに知っていることを明文化する」というのは、正直れる仕事です。それよりももっと緊急性の高いことを先に片付けてしまいたいといいから先りにされがちな社マニュルづくりですが、新入社員にマニュせてみませんか?

ラン社員が作成するマニュルはつい手省略してしまいがちですが、新入社員は先入がないため、本の手通りに作成できます。く仕事もえますし一石二鳥ですね。

「ミスノート」作りも大切

また、ぜひおすすめしたいのが「ミスノート作り」です。

仕事に失敗やミスはつきものです。失敗やミスをしながら成長していきます。大切なのは同じ過ちを繰り返さないことです。「ミスノート」には、以下の3点を書いていきます。

  1. 日付
  2. 失敗・ミスしたこと
  3. 対応したこと・フォローしてもらったこと

最初は毎日記録されていくミスノートですが、次第に失敗やミスの記録が減っていきます。その代わり改善案や褒められた記録が増えていくようになります。

OJT訓練の中にこのミスノート作りを取り入れてはいかがでしょうか。最初はメンター(指導者)から一言書き添える交換日記タイプですと、ミスノートも三日坊主になりません。

ただ、失敗やミスがあったからと言って過度に責めたり謝罪を求めたりしないでください。失敗やミスが許されないとなると、チャレンジ精神も育たなくなりますし何よりも委縮してしまいます。また自身の過ちを隠蔽してしまうようになるかもしれません。

それよりも、昨日より今日、今日より明日できることが増えていたらその成長を一緒に喜びましょう。先輩たちからすればできて当然のことでも、社会に出たばかりの新入社員の皆さんからすれば初めての体験ばかりです。先輩の背中を見て仕事を盗め、という時代ではなくなりましたので、「あなたのことはちゃんと見ているからね」という思いを伝えていきましょう。

々奮闘する姿を上司や先輩、同僚が見守ってくれていれば、多少苦難頑張れそうだいませんか?

 

まとめ

「この会社に入社して良かったと思うのはどんなときですか?」という前出の新入社員意識調査では、

上司・先輩に恵まれたと感じた時という回答が1位でした。また「感謝された時」より「褒めらた時」の方が嬉しく感じるというデータもあります。

上司や先輩、同僚たちから「頑張ったね。すごいね!」という言葉が新入社員たちの心を強くし、やがてこの会社の一員であることに自覚と誇りが芽生えてくるのす。そしてそう遠くない将来、会社にとってなくてはならない人材になりあなたを助けてくれる存在へと成長していくのです。

わたしたちはどんなことにも「初めの一歩」がありました。若者が踏み出したその歩みを遮ることなく自信を持って進んでいけるよう陰ひなたとなりフォローしていくのが先輩社員たちの役目ではないでしょうか。

逆境の時代の新入社員たちはきっと逞しく、そして頼もしく成長していくことでしょう。

 

古川天(社会保険労務士法人TENcolors http://sr-ten.com/

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