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2020年06月

2020.06.23

【withコロナ時代の働き方調査】テレワークの課題が浮き彫りに!解決するための方法とは?

 テレワークを継続する際の課題点は、コミュニケーションと書類が必要な業務のフローの改善!

 
株式会社日本シャルフ(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役:高田 弘明)は、新型コロナウイルスの影響でテレワークを経験した会社員を対象に、withコロナ時代の働き方調査を実施しました。
新型コロナウイルスの感染拡大により、テレワークを取り入れたという企業も多いでしょう。

テレワークとは「tele=離れた所」と「work=働く」をあわせた造語で、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方を意味します。

自宅で行う在宅勤務やカフェなどで仕事を行うモバイルワークもテレワークの一種です。

近年新たな働き方として注目を集めており、新型コロナウイルスをきっかけにテレワークを導入する企業が急速に増えていきました。

日本政府が発令した緊急事態宣言は5月25日をもって全面解除となりましたが、withコロナ、afterコロナ時代の働き方としてテレワークを組み込んだ勤務形態をとる企業が増えていくと言われています。

では、テレワークで仕事をする人が増えた現在、みなさんはこのような働き方をどのように感じているのでしょうか?

また、今後テレワークを継続する場合、何から解決していくべきなのでしょう。

そこで今回、中小企業向け人事労務管理システム「Biz-Zero」https://www.shalf.jp/general_system/biz-zero/)を提供する株式会社日本シャルフは、新型コロナウイルスの影響でテレワークを経験した会社員を対象に、withコロナ時代の働き方調査を実施しました。
 
  • テレワーク導入当初に不安はあった?実際に経験してみてどうでしたか?
始めに、テレワーク導入前と後の感想を伺っていきたいと思います。


「テレワーク導入当初、不安はありましたか?」と質問したところ、7割近くの方が『はい(67.2%)』と回答しました。

では、実際にテレワークを行ってみてどうだったのでしょうか?

「実際にテレワークを行ってみてどうでしたか?」と質問したところ、8割以上の方が『非常に良かった(24.1%)』『良かった(56.9%)』と回答しました。

テレワーク導入当初は働き方の変化に不安を感じていた方も多かったのではないでしょうか。
しかし、実際にテレワークを行ったところ、その働き方に良い印象を持っていることがわかりました。
 
  • テレワークの良かった点、不便だった点が明らかに!
先程の調査で、テレワークを実際に経験して良かったと感じている方が多いことが判明しました。
では、テレワークのどのような点が良く、反対にどのような点が不便だと思っているのでしょうか?


「テレワークに切り替わって良かった点を教えてください」と質問したところ、『通勤のストレスがなくなる(53.9%)』と回答した方が最も多く、次いで『感染リスクを防げる(20.5%)』『生産性・業務効率化の向上(8.9%)』『職場の人との対人ストレスが減った(8.1%)』と回答しました。

良かった点がある一方で、テレワークのどのような点が不便だったのでしょう。

「テレワークに切り替わって不便だった点を教えてください」と質問したところ、『仕事のON/OFFの切り替えが難しい(32.1%)』と回答した方が最も多く、次いで『ネット環境によって業務効率が左右される(23.1%)』『情報共有がスムーズに進まない(18.7%)』『書類でのやり取りができない(14.1%)』と続きました。

テレワークで通勤ストレスや感染リスクが減る一方で、仕事のON/OFFの切り替えが難しいなど、良い点・悪い点双方感じているようです。
 
  • 6割近くの方がテレワークを導入したことでプライベート面に変化が起きていると判明!
ここまでの調査で、テレワークによる業務面での良かった点や不便だった点が明らかになりました。
では、テレワークを行ったことで、プライベート面に変化は生じているのでしょうか?


「テレワークを導入したことでプライベート面で変化はありましたか?」と質問したところ、6割近くの方が『はい(59.0%)』と回答しました。

「具体的にどのような変化が起きたのか教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『家族と過ごす時間が増えた(61.2%)』と回答した方が最も多く、次いで『趣味の時間が増えた(41.2%)』『家事・育児や介護を両立できるようになった(23.4%)』『資格取得などの勉強する時間が増えた(11.1%)』と続きました。

テレワークにより、自宅で過ごす時間が増えたことで、プライベートの充実に繋がったのかもしれません。
 
  • テレワーク継続にあたっての課題点はコミュニケーションと判明!
テレワークは働き方だけでなくプライベート面にも変化を与えていることが判明しました。

新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態宣言も解除され、テレワークから通常のオフィス勤務に戻っている企業もある中で、今後もテレワークを継続していく企業もいるのではないでしょうか?

では、今後もテレワークを継続するとしたら、会社員の方はどのくらいの頻度でのテレワーク体制を希望しているのでしょう。


「今後テレワークをどのくらいの頻度で継続したいですか?」と質問したところ、『週1〜2日(34.3%)』と回答した方が最も多く、次いで『週3〜4日(29.6%)』『週5日(17.7%)』『テレワークは継続しなくて良い(12.8%)』『週1日未満(5.7%)』と続きました。

多くの方が、オフィス勤務とテレワークを併用して働きたいということが明らかになりました。
どちらか一方に偏らず上手くバランスを取りながら働きたい方が多いようです。

では、テレワークを併用していきたいという回答が多い中、今度継続していく場合、解決すべき課題点は何が挙げられるのでしょうか?


「テレワークを継続する際の、課題点を教えてください(複数回答可)」と質問したところ、『コミュニケーションや社内間での連携(48.7%)』と回答した方が最も多く、次いで『書類が必要な業務のフロー改善(35.9%)』『テレワークに必要なシステムの導入(34.1%)』『ネット環境の整備(28.1%)』『情報共有の方法(23.9%)』『データや情報管理などのセキュリティ面(21.1%)』『自分以外の仕事の進捗状況の把握(18.6%)』と続きました。

オフィス勤務とは、コミュニケーションの取り方や社内での連携の仕方が変わってくるため課題に感じている方が多いようです。

また、日本の「ハンコ文化」もテレワークを継続するにあたって解決していかないといけない課題かもしれません。

テレワークを継続して実施する場合は、必要なシステム導入や業務フローの見直し、就労規則の変更など、社労士のような専門家への相談も進めながら課題を解決していきましょう。

では、ここで実際にテレワークを経験した方が感じた具体的な課題点をご紹介します。

■テレワークのココは解決するべき!
・事務所にある書類が確認出来ないので事前にPCに保存しておく必要があった(40代/女性/広島県)
・書類や、押印が必要なものをWEB上でできるようにしたい(40代/女性/東京都)
・印刷や認証の必要な書類の作成ができず苦労した(50代/男性/千葉県)
・Face to Faceでのコミュニケーションがないことによる意思の疎通の難しさ(50代/男性/愛知県)

などの回答が寄せられました。
 
  • withコロナ時代の理想の働き方とは?
新型コロナウイルスが世界中で猛威をふるい、多くの人にとって働き方に変革が起きました。
終息はまだ先の見通しとなる中で、現在は新型コロナウイルスと共生する「withコロナ時代」だと言われています。

では、テレワークを経験した方々は、withコロナ時代の理想の働き方とはどのように考えているのでしょうか?

 


withコロナ時代の理想の働き方を詳しく聞いてみました。

■私が考えるwithコロナ時代の理想の働き方!
・自分で出社する日、テレワークする日を決めて勤務したい(30代/女性/大阪府)
・場所、時間に縛られない勤務形態(40代/女性/千葉県)
・テレワークできない場合でも、時差出勤等が当たり前になるのが理想(40代/女性/大阪府)
・テレワークメインの働き方になり、もっと自然豊かな場所に移動し働きたい(40代/男性/兵庫県)
・自分で時間をコントロールできるのが理想です。雇用関係を結ばなくても良いのでは?(50代/男性/千葉県)

などの回答が寄せられました。

思い思いのwithコロナ時代の理想の働き方があるようです。
 
  • 【まとめ】withコロナ時代の働き方はテレワーク中心になる…!?そのために解決すべき課題は?
今回の調査で、テレワークの良かった点、不便だった点が明らかになりました。

今後もテレワークを継続していくにあたって、今回明らかになった「コミュニケーション」や「書類が必要な業務のフロー」といった課題は早急に解決していく必要があります。

withコロナ時代の働き方は、「テレワーク」を中心とした働き方になるかもしれません。

その中で、従来の管理方法を見直し、労務管理システムやテレワークに合ったシステムを導入するなどして対応してみてはいかがでしょうか?

また、システム以外にも、労務環境などについては社労士の力を借りることもテレワークの課題解決に役立ちます。

withコロナ時代は、働き方を変えるだけではなく、会社の管理体制も変えていく必要があるのかもしれません。
  

  • テレワーク体制を整えるために「Biz-Zero」を導入しませんか?

「テレワークを続けたいが、労務管理が面倒だった…」
「システムを導入したいがどれが良いのかわからない…」

そんな悩みを抱えるテレワーク導入中の企業にオススメなのが、株式会社日本シャルフhttps://www.shalf.jp)の中小企業向け人事労務管理システム『Biz-Zero』https://www.shalf.jp/general_system/biz-zero/)です。

「Biz-Zero」を導入する主なメリットは以下の4つです。
・手間と時間のかかる人事・労務管理業務を効率化&時短化ができる
・直観的でわかりやすい操作画面で簡単に手続きができる
・社労士に無料で相談できる機能が搭載されている
・いろいろなオプション機能も電子申請も安心して利用できる


また、Biz-Zeroは以下の申請や登録などが簡単に行えます。
・マイナンバー付き電子申請
・社員からの情報取得及び情報交換
・社員情報のインポートやエクスポート
・社労士への無料相談
・社内申請のペーパーレス化
・担当者の登録と権限設定

Biz-Zeroは、面倒で複雑なイメージの入退社に関する電子申請が簡単に行えます。
行政にわざわざ出向く必要がないのが嬉しいポイントですよね。

また、Biz-Zeroはバックアップや法改正もシステムで自動的に管理します。
専門知識がいらず、システム通りに入力するだけで難しい手続きが完了するのです。

Biz-Zeroはどんな規模や形態の企業にも対応できるという魅力があります。
ぜひ、この機会にBiz-Zeroを導入して、煩雑な労務管理を効率化しませんか?

withコロナ時代で働き方が変わる今、Biz-Zeroで管理体制を見直してみるのはいかがでしょうか?

■株式会社日本シャルフ:https://www.shalf.jp
■創業:1986年8月
■取締役:代表取締役 高田 弘明 取締役 窪田 美弥
■本社所在地:〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-3 新宿ナショナルコート203 
■事業内容:1.経営事務様式(経営・人事労務管理に必要な書類様式)の企画、製造及び販売
2.経営コンサルタント業務
3.コンピューターのソフトウエアの開発及び販売
4.その他、上記に付帯する一切の事業

■Biz-zero:https://www.shalf.jp/general_system/biz-zero/

調査概要 : withコロナ時代の働き方調査
【調査日】2020年6月12日(金)
【調査方法】インターネット調査
【調査人数】1,131人
【調査対象】新型コロナウイルスの影響でテレワークを経験した会社員
【モニター提供元】ゼネラルリサーチ
 

※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。
【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】
株式会社日本シャルフ 広報担当宛
URL:https://www.shalf.jp
お問い合わせ:050-1790-1545

2020.06.18

労働保険の対象者や労働保険の申告書(継続事業用)を作成する手続きの手順について

 毎年6月1日から7月10日は労働保険の申告時期です。

※ 6月1日が土日に当たるときは翌月曜日まで、7月10日が土日に当たるときも翌月曜日までとなります。

労働保険は、新年度の概算保険料と前年度の確定保険料をそれぞれ計算し、申告・納付の手続きをします。これを【年度更新】といいます。通常は6月1日から7月10日までが年度更新の手続き期間ですが、今年は新型コロナウィルスの影響で労働保険の申告・納付の期間が、6月1日から8月31日まで延長になりました。

労働保険には

  1. 労災保険
  2. 雇用保険

の2種類があり、継続事業用、有期事業用で申告方法も異なります。

それぞれ対象者が異なりますので、注意してください。

  1. 労働保険対象者の範囲

労災保険

常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等名称や雇用形態にかかわらず、労働の対償として賃金を受けるすべての者が対象となります。

雇用保険

雇用される労働者のうち、①1週間の所定労働時間が20時間以上であり、②31日以上の雇用見込みがある場合には原則として被保険者となります。

(2)個々の労働者の届出

労災保険

労働者ごとの届出は必要ありません。

雇用保険

新たに労働者を雇い入れた場合は、その都度事業所を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)に「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

(3)法人の役員の取り扱い

労災保険

代表権・業務執行権を有する役員は労働保険の対象となりません。ただし、一定の条件によって特別に労災保険に加入することができます。

雇用保険

法人の取締役は原則として被保険者となりません。ただし、一部従業員としての身分で労働する場合については兼務役員として被保険者となります。

(4)事業主と同居している親族

労災保険

原則として対象者となりません。

ただし、

  1. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
  2. 就労の実態や賃金等の労働条件が当該事業場における他の労働者と同様であること

の要件を満たしていれば例外的に対象者となります。

雇用保険

原則として被保険者になりません。

ただし、

  1. 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
  2. 就労の実態や賃金等の労働条件が当該事業場における他の労働者と同様であること
  3. 事業主と利益を一にする地位(役員等)にないこと

の条件を満たしていれば例外的に被保険者となります。実務的には実態を確認できる書類をハローワークに提出して手続きを行います。

(5)出向労働者

労災保険

出向先事業主の指揮監督を受けて労働している場合は、出向先で労災保険に加入します。

雇用保険

出向元と出向先の2か所で雇用関係がある場合は、生活のための主たる賃金を受けている方の雇用関係についてのみ被保険者となります。

(6)派遣労働者

労災保険

派遣元は原則としてすべての労働者を対象労働者として適用してください。派遣先は原則として手続きの必要はありません。

雇用保険

派遣元で雇用保険の手続きを行います。派遣先では原則として手続きの必要がありません。

(7)日雇労働者

労災保険

すべて対象者となります。

雇用保険

日々雇用される者又は30日以内の期間を定めて雇用される者のうち、日雇労働で生計を立てている場合は日雇労働被保険者となります。

労働保険の申告書(継続事業用)を作成する手続きの手順

1.確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表の作成

最初に確定保険料・一般拠出金算定基礎賃金集計表を作成します。

労災保険に加入している労働者の賃金と雇用保険に加入している人の賃金を月別に集計しなければなりません。

この表で「常用労働者」「臨時労働者」という項目記載がありますが、「常用労働者」とは雇用保険に加入している人、「臨時労働者」とは雇用保険に加入していない人で区別されます。前述したとおり今年は高年齢労働者の取扱いに変更がありました。

令和元年度の雇用保険の確定保険料では高年齢労働者の賃金は算定除外ですが、令和2年度の雇用保険の概算保険料からは高年齢労働者の賃金を算入して計算します。

2.申告書を作成

各保険ごとに賃金を集計したら、次に申告書を作成します。

労働局から各会社に配布されている申告書には適用される保険料率があらかじめ記載されていますので、集計した賃金と保険料率を乗じて労働保険料を算出します。前年に納付した労働保険料と比較し、確定保険料の精算を行っていきます。

厚生労働省では、申告書作成の検算ツールも公表されていますので、計算に少し自信がないときはぜひ活用してください。

労働保険の年度更新は電子申請で行うことができます

労働保険の年度更新は電子申請で行うことができます。

日本シャルフなどの手続き業務用ソフトで簡単に電子申請手続きを行うことができるのでオススメです。

手続き業務用ソフトと給与計算業務ソフトを連携して使える場合は賃金集計もボタン一つで行えるのでさらに便利です。

「常用労働者」と「臨時労働者」が正しく登録されているか?集計する給与期間が4月分から翌年3月分までに設定されているか?雇用保険に加入している人数と高年齢労働者の人数が正しく登録されているか?など、いくつか確認するべき点もありますので、初めて手続き業務用ソフトを使う方は注意をしてください。

労働保険料は口座振替も可能です。保険料の引き落としに最大2か月のゆとりができます。保険料を分割で納付しない場合は毎年2月頃に新年度の口座振替手続きが終了しますので、早めに手続きをしましょう。

年度更新申告書の書き方について不明点があれば、専用のコールセンターを活用すると良いでしょう。

◇東京コールセンター 0120-560-710
(令和2年5月29日~7月14日、土日祝日を除く9時~17時まで)

新型コロナウィルスの影響で、労働保険料の納付が難しい場合は、一定の要件にあてはまれば労働保険料の納付猶予が認められます。

事業場の所在地を管轄する労働局に、「労働保険料等納付猶予申請書」などの書類を提出し、手続きをする必要があります。

まとめ

労災保険は業務内容の危険度に応じて保険率が定められており、3年ごとに見直しが行われています。

雇用保険は毎年度見直しがあります。労災保険料は全額事業主が負担しますが、雇用保険料は労働者にも保険料負担があります。保険料率が変更になる年度の切り替え時期は特に注意しましょう。

今年4月1日からは64歳以上の高年齢労働者についても雇用保険料の算定対象となりました。4月分以降の給与計算で雇用保険料が控除されているか再確認してみてください。

労働保険料の計算の基礎に算入する賃金と算入しない賃金があります。賃金総額に算入するものの中には判断に迷うものもあります。 

今年は新型コロナウィルスの影響で都道府県知事から休業要請のあった業種も多く、休業期間中は休業手当が支払われていますが、休業手当は労働保険料の算定基礎賃金になりますので注意が必要です。

一方、長引く休業で従業員を解雇せざるを得ない会社もありますが、解雇予告手当については労働保険料の賃金総額には算入しません。労働保険料の算定基礎賃金の判定は労働局のホームページで確認することができます。

筆者紹介

特定社会保険労務士 古川 天 (https://sr-ten.com)

大学卒業後、地元新潟の一部上場企業(ホームセンター)に就職。
結婚後3年半の専業主婦を経て、社会保険労務士事務所に再就職。
平成18年 社会保険労務士資格取得
経理記帳代行、給与計算アウトソーシングの会社に転職、
業種を問わず300社以上の給与計算業務を行い、さまざまなケースに対応可能。
平成26年 特定社会保険労務士 付記

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