保険料控除申告書について正しく知ろう!必要書類や控除額の計算方法もご紹介!

保険料控除申告書について正しく知ろう!必要書類や控除額の計算方法もご紹介!

年末調整で必要となる保険料控除申告書ですが、必要となる書類や記入方法、計算方法などがわからないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、保険料控除申告書について詳しくご紹介します。
実際の記入方法などもご紹介しますので、ぜひ参考にしてくださいね。

保険料控除申告書とは?

保険料控除申告書とは、確定申告や年末調整を行う際に、生命保険料や地震保険料などを支払った証として提出するべき書類のことです。

会社に勤めている人の場合、保険料控除申告書を勤務している会社に提出することにより、支払った保険料の一部を控除でき、所得税が減税となるのです。
以下のような保険料を支払った人は、保険料控除申告書を記入し、会社に提出しましょう。

  • 生命保険料控除(生命保険、医療保険など)
  • 地震保険料控除(地震保険など)
  • 社会保険料控除(国民健康保険、国民年金保険など)
  • 小規模企業共済等掛金控除(確定拠出年金の掛金など)

しかし、損害保険や火災保険などは控除の対象外となるので注意しましょう。

なお、給料から天引きされている健康保険、介護保険、厚生年金、雇用保険などの社会保険料については、勤務先で計算するため、記入する必要はありません。

保険料控除申告書は年末調整において、生命保険料控除などを受けようとする場合に提出します。

該当する保険料などを支払っておらず、控除を受けることができない場合は、保険料控除申告書を提出する必要がありません。

ですが、税法上では提出する必要がなくても、会社によっては白紙のまま提出するなどの場合があるので、提出する必要があるかどうかは勤務先にしっかり確認しておきましょう。

必要書類

保険料控除申告書では、保険料控除の種類によって以下の書類が必要になります。

  • 生命保険料控除:生命保険の掛金の控除証明書
  • 地震保険料控除:地震保険の掛金の控除証明書
  • 社会保険料控除:国民年金控除証明書等
  • 小規模企業共済等掛金控除:小規模企業共済・個人型拠出年の支払証明書

控除額の計算方法

所得税と住民税における保険料控除額は、旧制度と新制度によって計算方法が異なります。それぞれの計算方法を見ていきましょう。

所得税

旧制度(一般・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等 控除金額
25,000円以下 支払保険料等の全額
25,000円超50,000円以下 支払保険料等×1/2+12,500円
50,000円超100,000円以下 控除金額:支払保険料等×1/4+25,000円
100,000円超 一律50,000円
新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等 控除金額
20,000円以下 支払保険料等の全額
20,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+10,000円
40,000円超80,000円以下 支払保険料等×1/4+20,000円
80,000円超 一律40,000円

住民税

旧制度(一般・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等 控除金額
15,000円以下 支払保険料等の全額
15,000円超40,000円以下 支払保険料等×1/2+7,500円
40,000円超70,000円以下 支払保険料等×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円
新制度(一般・介護医療・年金それぞれに適用)
年間の支払保険料等 控除金額
12,000円以下 支払保険料等の全額
12,000円超32000円以下 支払保険料等×1/2+6,000円
32,000円超56,000円以下 支払保険料等×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

実際の記入法

それでは、保険料控除申告書の実際の記入方法やポイントなどを見ていきましょう。
保険料控除申告書は、以下の項目に分かれています。

  • 氏名と住所:自分の名前と住所を記入し、押印します。
  • 生命保険料控除:加入している生命保険の情報を控除証明書に沿って記入します。
  • 地震保険料控除:加入している地震保険の情報を控除証明書に沿って記入します。
  • 社会保険料控除:加入している社会保険の情報を控除証明書に沿って記入します。
  • 小規模企業共済等掛金控除:加入している小規模企業共済等掛金の情報を控除証明書に沿って記入します。

それぞれの記入方法を詳しくご紹介します。

生命保険料控除欄の記入方法

生命保険料は保険の種類や新旧により、控除額の算出方法が異なるので注意しましょう。

まずは、自分が加入している保険が一般の生命保険料か介護医療保険料、個人年金保険料のどれに該当するのかを確認します。
次に、加入しているのか新・旧どちらの保険を確認します。
そして、保険会社が提供しているサポートツールにアクセスし、計算します。
合計額や控除額以外の部分の記入方法は控除証明書に沿って、契約に関わる情報を記入します。
また、生命保険料控除は限度額があるので気を付けましょう。

地震保険料控除欄の記入方法

地震保険料控除は生命保険料控除に比べて簡単に記入できます。
こちらの欄も控除証明書に沿って、契約に関わる情報を記入します。

一年を超える長期契約で保険を一時払いしている場合、一年分に換算された金額が控除証明書に記載されるため、
その金額を基に毎年控除を受けることができます。

社会保険料控除の記入方法

社会保険料控除の欄は、勤務先から天引きされている自分が支払った保険料を記入します。以下のような場合に記入が必要となるので
チェックしていきましょう。

  • 勤務先が社会保険に未加入で国民年金保険料、国民健康保険料を自分で支払っている
  • 年の途中で就職し、それまでは国民年金保険料、国民健康保険料を支払っていた
  • 配偶者、親、子供の代わりに国民年金保険料、国民健康保険料を支払っている

社会保険料控除の添付書類については、ほかの保険と比べてルールが異なるので注意が必要です。

  • 国民年金:国民年金控除証明書の提出が必要
  • 国民年金基金:社会保険料控除証明書の提出が必要
  • 国民健康保険:控除証明書が発行されないので提出義務なし

国民健康保険料の場合、勤務先が市町村の支払額の通知書など金額がわかるものなどを提出するように指示している場合もあります。

小規模企業共済等掛金控除の記入方法

小規模企業共済等掛金の記入方法ですが、こちらの欄は以下の4つから成り立ちます。

  • 小規模企業共済
  • 企業型DC(企業型確定拠出年金)
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)
  • 心身障害者扶養共済掛金

会社が、給料から天引きされている掛金の金額を把握しているため、記入の必要はありません。

また、独立行政法人中小企業基盤整備機構や国民年金基金連合会、地方公共団体などから送付された証明書を基に金額を記入しましょう。

間に合わない場合は確定申告で代用できる?

年末調整では、14種類ある所得控除のうち雑損控除と医療費控除、寄付金控除などを除いた11種類の所得控除への対応が可能です。

保険料控除申告書の提出が間に合わない、書類などが見つからない、記入方法がよくわからない…などの理由から、年末調整の申告
内容に漏れが生まれる可能性があるでしょう。
年末調整で控除をし忘れるよくある具体例は以下の通りです。

  • 提出し忘れた生命保険料控除証明書が後日出てきた:生命保険料控除の適用漏れ
  • 提出し忘れた地震保険料控除証明書が後日出てきた:地震保険料控除の適用漏れ
  • 給料の天引き以外に国民年金や国民健康保険を支払っているのに保険料控除申告書にその旨を記入し忘れた:社会保険料控除適用漏れ
  • 年収141万円以上になったので配偶者特別控除が適用できないと勘違いしていた:配偶者特別控除の適用漏れ
  • 平成29年1月から加入対象者が拡大されたiDeCo(個人型確定拠出年金)について保険料控除申告書にその旨を記入し忘れた:小規模企業共済等掛金控除の適用漏れ
  • 離婚して子供を引き取ったのに扶養控除等申告書にその旨を記入し忘れた:寡婦控除(寡夫控除含む)の適用漏れ
  • 同一生計の親族を扶養しているのに扶養控除等申告書にその旨を記入し忘れた:扶養控除の申告漏れ
このような適用漏れがあっても、勤務先に申し出ることにより、再年末調整処理ができます。
しかし、年末調整のやり直しができるのは源泉徴収票を給与受給者に配布する翌年の1月末日までなので注意が必要です。
年末調整し忘れたものは、確定申告で処理することもできます。
源泉徴収票に反映されていない所得控除を自分で確定申告書に書き加え、申告手続きを行うのです。
確定申告の期限は3月15日なので、猶予期間は3ヶ月半取れるということになります。
また、確定申告では年末調整で対応できなかった雑損控除や医療費控除、寄付金控除など14種類全ての所得控除の申告ができます。

所得税の大原則は申告納税制度です。一年間の所得と納税を納税者自身が計算したり申告したりして、納税することなのです。確定申告で処理することは、所得税の大原則に乗っ取った行動ともいえるでしょう。
また、本来確定申告の必要がない会社員でも、納めすぎた所得税がある場合、申告することにより税金を取り戻せる可能性があります。これを還付申告と言います。

まとめ

保険料控除申告書について、記入方法や必要書類など詳しく知ることはできましたか?

保険料控除申告書は、生命保険料控除と地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛金の4つに分かれているので、自分が加入している保険に沿って、正しく記入することが大切です。

もし、保険料控除の申告を忘れてしまった場合や間に合わなかった場合は、勤務先に申し出ればやり直しができます。また、記事でもご紹介したように確定申告でやり直すこともできるのです。

国税庁のホームページの、毎年1月中旬から開設される確定申告書等作成コーナーを使えば、簡単に申告書類を作成することができるので、そちらを利用しても良いですね。

HR-GET編集部

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