給与所得控除とは? 計算方法や控除の種類について

給与所得控除とは? 計算方法や控除の種類について

アルバイトをしたり社会人になったりすると、給与所得控除という言葉を見聞きしたことがあるかもしれません。

給与所得控除とは、給与から一定金額を差し引くことができる控除額の事ですが、詳しくは知らないという方が多いのではないでしょうか。
そこで今回は、給与所得控除について詳しくご紹介します。
ぜひ、参考にしてくださいね。

給与所得控除とは?

給与所得控除とは、会社員やアルバイトなど給与所得者に適用される控除の事で、所得税などの計算のベースとなる給与所得額を求めるときに、働いた一年間の給与などの収入額に応じて差し引かれるものを言います。
個人事業主の場合は、売上から経費を差し引くことにより事業所得を計算するのですが、企業に勤める従業員の所得を同じような計算方法で求めようとすると、通勤する衣服や鞄などの経費を一つひとつ計算することになってしまうので、企業が従業員一人ひとりにこのような手続きを取るのは複雑で現実的ではありません。
そのため、給与所得控除で、給与所得者の年収に合わせて一律に金額を計算します。
このように給与所得控除では、従業員と個人事業主との税計算上の公平さを保つ働きと、企業で多数働く従業員の給与所得控除を一律で計算することによって、税処理を簡単にする働きがあります。

アルバイトの給与所得控除について

アルバイトも会社員と同じように給与所得のため、給与所得控除の適用があります。
しかし、収入が130万円に満たない場合は、所得税がかからないこととなります。

計算方法

では、給与所得控除の計算方法はどのようなものなのでしょうか。
給与所得控除の計算方法を見ていきましょう。
給与所得控除は、雇用形態や勤務形態、職種などに関係なく、一年間の給与収入の金額を元に計算されます。
この計算方法で使用される給与収入は、基本給とボーナス、各手当などの現金支給と、現物支給の両方を合わせた金額となります。
しかし、給与に加算して支給される月額10万円以内の制服代や交通費、出張旅費、企業の社内規定に基づいて支給されるお祝い金やお見舞金などは含まれないため注意が必要です。
給与所得控除の計算方法はその年度ごとに更新されるので、国税庁のホームページでその都度確認することをおすすめします。

こちらでご紹介するのは2020年分以降の給与所得控除額の計算方法です。
2018年度の税制改正を受け、2020年1月からの基礎控除の引き上げと給与所得控除の引き下げが決定したため、以前と変更もあるので注意しましょう。
給与収入 給与所得控除額(改正後)
1,625,000円以下 55万円
1,625,001円超~180万円以下 収入金額×40%-10万円
180万円超~360万円以下 収入金額×30%+8万円
360万円超~660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

基礎控除、所得控除など控除について

次に、基礎控除や所得控除など、控除について控除額などを確認していきましょう。

基礎控除とは?

基礎控除は、所得税や住民税などの計算をする際に、従業員の所得から一律で差し引かれる所得控除の種類です。
控除は差し引くという意味を持ち、所得控除は所得から一定の金額を差し引くという意味になります。
所得控除は14種類あり、原則として納税者の事情に沿って、適用されるか、控除額はいくらか、などが変わります。

所得控除とは?

次に、所得控除についてご紹介します。
所得税はたとえ同じ所得金額でも納税者の個々の事情にとって税負担を調節します。これが所得税で、所得税には14種類あるのです。
14種類の所得税は以下の通りです。
    1. 基礎控除:誰でも無条件で受けることのできる控除で、2020年から基礎控除額を一律10万円引き上げ(所得税38万円→48万円、住民税33万円→43万円)になり、合計所得金額が2,500万円超の人には適用されないこととなりました 。
    2. 雑損控除:震災や冷害、風水害、雪害、落雷などの災害、空き巣などの被害にあった際に受けることのできる控除で、控除額の計算方法は、「差引損失額-総所得金額等×10%」もしくは「災害関連支出額-5万円 となり、どちらか多い方となります。
    3. 医療費控除:医療費を一定額以上支払った場合に適用される控除です。 次の式で計算した金額(最高で200万円)が控除金額です。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-10万円 (総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額等の5%)
       医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付して所轄税務署に提出する必要があります。 
       
    4. 社会保険料控除:国民健康保険料や国民年金保険料、厚生年金保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料などを負担している方が受けることができる控除です。社会保険料控除は、配偶者や扶養家族の分も含んでいます。控除額は、一年間に支払った全額となります。
    5. 小規模企業共済掛金控除:小規模企業共済・個人型拠出年に加入している際に、掛金の全額を所得から差し引くことが可能です。控除額は、一年間に支払った全額となります。
    6. 生命保険料控除:生命保険や個人年金、介護医療の保険料を支払っている方が受けることができる控除で、支払った金額により算出します。一般の生命保険料控除額については旧生命保険料に係る控除額5万円、個人年金保険料控除額については旧個人年金保険料に係る控除額5万円とし、これらと介護医療保険料控除額2万5千円の合計額によることができます。ただし、12万円が限度となります。 
    7. 地震保険料控除:地震保険などの損害保険料を支払った方が受けられる控除で、控除額は支払金額から算出します。上限は5万円で、加入している保険の種類によって変わります。
    8. 障害者控除:申告者本人が障害者として認定されているか、その家族(配偶者や扶養親族)が障害者の認定を受けている場合に受けることのできる控除で、控除額は一人につき27万円となり、特別障害者は一人につき40万円、同居特別障害者は75万円となります。
    9. 寄付金控除:国や地方公共団体、認定NPO法人などに寄付した方が受けられる控除で、控除額の計算方法は、「特定寄付金の額-2,000円」「総所得金額等×40%-2,000円」のうち、どちらか多い方になります。
    10. 寡婦控除:申告者本人が配偶者と離婚、または死別した寡婦の場合に受けられる控除で、控除金額は27万円です。2020年からは「ひとり親控除」ができました。ひとり親控の場合、控除金額は35 万円です。 
なお、ひとり親に対する所得控除の要件は以下のとおりです。
      その年12月31日時点で下記に当てはまる方。
    • 住民票に事実婚の配偶者がいる旨の記載がない
    • 本人の合計所得金額が500万円以下
    • 生計を一にする子ども(総所得金額等が48万円以下)がいる
      
    11.   勤労学生控除:申告者本人が勤労学生に該当する場合に受けられる控除で、控除額は27万円です。しかし、合計所得金額が75万円以下などの要件を満たす必要があるので注意しましょう。
    12. 配偶者控除:申告者本人に配偶者がいる場合に受けられる控除で、配偶者控除を適用できるパート収入額は給与所得が48万円以下です。
    13. 配偶者特別控除:申告者本人の所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が48万円以上133万円未満の場合に受けられる控除です。控除額は配偶者の所得によって異なるので気を付けましょう。
    14. 扶養控除:控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が16歳以上の人をいいます。 扶養親族がいる場合に、その人数分だけ受けられます。控除額は原則として38万円で、年齢や同居の有無で38万円~63万円と変動します。
会社員の場合は、勤めている企業が年末調整をするので、所得控除を改めて申告する必要がないのですが、年末調整の手続きでも所得控除されない項目もあるので気を付けましょう。

まとめ

2020年からは、給与所得控除が一律10万円引き下げられることになり、基礎控除額が適用要件が設定された上で、最大48万円に引き上げられることになりました。
所得控除は、確定申告や年末調整で自分から申請をしなければ控除が受けられません。
また、会社員の場合でも、医療費控除や寄付金控除、雑損控除などについては年末調整で調整しないため、ご自身で確定申告をすることをお勧めします。
所得控除は適用される控除の種類や金額が多ければ多いほど節税効果があります。
そして、それを申請しなければその分税金を多く支払うことになるので、もれなく適用を受けることが重要です。

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