HR-Get
2024年12月
2024.12.27
2025年法改正と社労士とHR職
2019年4月1日から順次施工された「働き方改革関連法」は、大企業から始まり、その流れが中小企業までいきわたり、2024年も実に多くのHR関連法が施行されました。
これらの法改正によって、労働者の働き方が改善されることは世の中にとっていい事ですが、その反面企業側としては人事・労務部・HR職の新たな仕事が増加することより、負担が増えていくことになります。
また、それと比例して社労士の需要が右肩上がりとなり、アウトソーシングとして仕事が増加していくこととなります。
2024年の法改正の一例
例えば、2024年4月1日に施行された「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準の一部改正」ですが、働き方改革関連法によって、多くの労働者の時間外労働に上限時間が設けられましたが、自動車運転者の時間外労働については適用に猶予がありました。
それが、2024年の4月1日なって施行されたのです。改正の概要は、タクシー・ハイヤー・トラック・バスなどの自動車運転業務について、時間外労働や拘束時間、連続運転時間の縮小や休息期間の延長が行われます。
参考記事:【2024年4月適用】36協定はどう変わった?時間外労働の上限規制について内容を詳しく解説!
法律は突然施行されるわけではなく、凡そ1年~1年半前に告知されるのが普通です。
この自動車運転者に関する法改正も2022年12月23日に公布されています。つまり、法改正に向けての準備期間が1年以上設けられているわけなのです。
自動車運転者を雇う企業は、法律の公布を受けて、ドライバーの待遇改善や給与の見直しをしなければならず、新たにドライバーを採用する際にも、法律の施行を見越した内容で採用しなければならないのです。
当然、運転者に支払う給与が上がれば、必然的に運送料の値上がりも検討する必要があり、運転者に多くの休憩を取らせることで、配送スケジュールも組みなおさなければなりません。
このように考えると、HR関連の法改正一つで、人事労務部だけの問題ではなく、企業全体の経営問題にも社会的にも大きく影響することにもなります。
法改正から社労士への仕事が増える!
上記で説明した法改正によって、人事労務部への仕事が増えることで、それに比例して社労士への相談が増える訳なのですが、社労士としても事前に準備する必要があります。
法律が施行されるまでに1年以上前に公布されているわけなのですから、準備するのは企業側だけではなく、社労士も仕事の依頼や相談が来る前から、早め早めに準備する必要があります。
当然、法改正の内容はその都度初めての事柄なので、それ自体の経験や事例が存在するわけではありませんが、それに似たような法改正は過去にあることがほとんどです。
2025年も働き方改革関連法が目白押し
2025年もHRに関連した法改正が多数あります!
1月1日から施行される法律もありますが、主なものは4月1日から施行されます。2025年4月1日に施行される法律は10以上もある為に、これらの準備を企業の社内にいる人事労務部だけで対応するには非常に大変かと思われます。
ただでさえ、人材不足の昨今、全てを社内で対応するとなると、それこそ働き方改革に逆行することとなり、人事労務部の残業が増えてしまうということになりかねません。
今こそ、人事労務部の業務の一部でも社労士にアウトソーシングしてみては如何でしょうか?
〈作者紹介〉
代表取締役 青木義郎
〇中小企業経営コンサル 〇開業支援コンサル
人材採用と人材教育の表裏一体の人材戦略に力を入れることで経営戦略を軌道に乗せることを得意としている。
2024.12.20
社労士向けソフト(システム)でDX化
当社日本シャルフでは、実に多くの個人の社労士の方、社労士事務所、労務担当などに社労士向けソフト(システム)が選ばれております。
当社は、社労士が社労士やその先の企業様の業務効率化のためにソフトやシステムを作って30年以上になります。2024年も、IT導入補助金のIT導入支援事業者としても採択されました。社労士業務のDX化や企業様のIT化に役立つシステムとして多く採用されております。
今回は、当社のシステムを採用してくださっている方に、なぜ採用したのかを聞いてみました。
なぜ、日本シャルフのソフト・システムを採用したのですか?
B社:人材派遣業を行っているため、様々な給与体系や、頻繁におこる社員の入退社処理を行う必要があります。今後、企業規模の拡大を想定した際に、効率化が必要と考えシステムの導入検討を始めました。
C社:日本シャルフの社労法務システム導入以前は給与計算は専用の給与ソフトを利用し、社会保険手続きに関しては、e-govを利用していました。
顧問先が増えてきたことに伴い給与受託のボリュームも増えたため、効率化の必要を感じていました。
D社:日本シャルフの社労法務システムは勤務社労士時代に利用していたこともあり、安心できると判断しました。また、価格も安心して利用できる金額だったことから選択しました。
E社:今までは、給与システム・WEB明細システム・労務管理システムとそれぞれのシステムを利用しており、顧問先従業員様の個人情報や社会保険料などの管理に非常に時間がかかっていました。特に課題として、給与明細発行がシステム上スムーズに発行出来ないこともネックでした。
オフィシャルサイトのお客様の声も是非ご参考にしてください。
IT導入補助金を活用して、お得にDX化を!
2024年の2月からスタートして何回にもわたり、IT導入補助金の申請期間がありましたが、10月を最後に年内の申請は終了しました。
年末年始を過ぎたらあっという間に2月がやってきますので、今のうちに、IT導入補助金を使って、お得にDX化を進めてみては如何でしょうか?補助金なので、導入費全額は出ませんが、かなりお得に当社の製品を入れることが出来ると思います。
詳しくは下記までお問い合わせください。
TEL:050-1790-1545(平日9:30~17:00)
MAIL:sales@shalf.jp
HP: https://www.shalf.jp/
フォームからのお問い合わせはこちら
〈作者紹介〉
代表取締役 青木義郎
〇中小企業経営コンサル 〇開業支援コンサル
人材採用と人材教育の表裏一体の人材戦略に力を入れることで経営戦略を軌道に乗せることを得意としている。
2024.12.13
社労士が3号業務で稼ぐには?専門家と組む
前回のコラムでは、社労士が3号業務で稼ぐ前には、まずは基本である1号業務と2号業務を完璧にこなす必要があり、そのためには作業効率化を図る為に、最新のソフトやシステムを導入することが近道であることを説明しました。
それでは、その基本をマスターした後に、3号業務で仕事を受注していくためにはどのようにしたらいいのでしょうか?
実は3号業務の方が依頼が多い?
社労士会が一般企業向けに実施したアンケートによると、約75%の企業が、社労士に相談業務を依頼しており、これは1号業務や2号業務である手続き業務よりも高い水準になっていることが分かりました。
人事労務面で課題となっている項目としては、「求人・採用後の育成」「雇用の多様化への対応」「賃金・年金制度」「人事制度設計」「教育訓練」「職場の人間関係・健全性」などが上位として挙がっておりました。
もっとも大きな課題は人材不足・業務効率化
人事労務問題の裏の課題は人材不足と業務効率化にあります。
企業を大きく成長させていく上で、重要なことが人材を増やすことと業務効率化なのですが、当然それらを提案するコンサルの需要も大きくなってきております。
つまり、人材採用コンサルがいて、採用後に離職率が高くなると結局人材が減ってしまうので、それを解消するために「人事評価作成コンサル」「社員教育コンサル」「福利厚生コンサル」などの、採用後のコンサルが存在するわけなのです。
それとともに、会社としての業務効率化を推し進めるためにも、最近話題のDX化コンサル、ITコンサルがおり、人材不足を補うようなことが政府の方針により日本全国で広がるようになったわけなのです。
DX化を推し進める一つとして、日本シャルフが販売している社労士業務ソフト(クラウドシステムもあり)を活用することで、企業様の業務効率化の一つを担う事もできるのです。
社労士ができる3号業務は?
社労士として、コンサルの仕事を受注していくには、まずは1号業務と2号業務の近いエリアから攻めていくのがセオリーとなります。
例えば、社員10名以上には就業規則が必要となってきますが、就業規則を作る上で、社員にヒアリングやアンケートを取ることで、社員の考え方や気持ちが分かります。
その中で、例えば「チーム内で力の格差がある」「他部署間との連携が取れてない」「給与基準が曖昧」などが分かってきたら、それに対応して、「社員教育」「コミュニケーションツールの導入」「社員評価基準の見直し」などの提案をしていくという流れを取っていきます。
やったことのないコンサルをどのようにしたらいいのか?
企業の課題が見えてきたとしても、実際にやったことのない3号業務であるコンサルがスムーズにできるものではありません。
その場合には、経験豊富な社労士の先輩やプロのコンサルと組むことをお勧めします。例えば、「人材採用コンサルと組む」「社員教育や研修のプロと組む」「社内DX化のプロと組む」「3号業務を得意としている社労士と組む」などして、一緒になって仕事をしていくというやり方です。
数回プロと組んでコンサルのやり方を見ていくと、自分でもやり方が分かってくるようになるものです。やり方が分かれば、今度は自分1人でもコンサルができるようになります。
もちろん、専門書などを読んで勉強をすることもある程度はできますが、実務や雰囲気を学ぶにはまずは実戦でプロの横について学ぶのが一番身に付くと思います。
あとは、コンサルのやり方のセミナーなども最近は多くありますので、それらのセミナーに参加してみるのも一つの手です。当社も定期的にセミナーを開催しておりますので、是非参加してみてください。
〈作者紹介〉
代表取締役 青木義郎
〇中小企業経営コンサル 〇開業支援コンサル
人材採用と人材教育の表裏一体の人材戦略に力を入れることで経営戦略を軌道に乗せることを得意としている。
2024.12.06
社労士が3号業務で稼ぐには?まずは独占業務から
多くの社労士が需要が高まっている3号業務にも力を入れようと考えている一方、メインの業務は1号業務と2号業務を中心に仕事をしていることが様々な調査結果から読み取ることができます。
理由は簡単で、そもそも社労士になるための試験に3号業務の内容が出ることはありません。試験には、社労士の独占業である1号業務と2号業務しか出題されないため、社労士を目指す受験生は通常3号業務の勉強をすることはしません。
合格して間もない新人社労士、若手社労士にとって3号業務は未知の世界となります。また、企業で働いているサラリーマン社労士にとっても3号業務をすることは少ない為、独立後にもコンサルの受注の仕方が分からないのです。
1号業務や2号業務で稼ぐことは難しいのか?
社労士にとって1号業務と2号業務は独占業務の為、他の仕業がこの分野の仕事を受注することはできません。
普通に考えれば、この部分に強みがあり、稼ぐことが出来そうですが、社労士と言う仕事が近年有名になってきており、年々人気のある職業として増加傾向にある為、競合が多く、仕事の奪い合いになってきています。
また、日本は少子高齢化が進んでいることによって、企業での人材不足が深刻な状況になってきていること、人事労務に関する法改正が頻繁に施行されていることから、1号業務と2号業務ができる専門家が求められているのです。
1号業務と2号業務だけでは差別化は難しいのか?
社労士であれば、誰でも1号業務と2号業務が出来てしまう為に、差別化が難しくなってきているのは確かです。
また、業務に対する報酬もネットで調べれば、ある程度金額が分かってしまうために、この部分で他よりも多くを稼ぐのも難しいと言えます。ただ、前回のコラムでも説明しましたが、「社労士として選ばれる理由」をしっかり対応しておけば、他の社労士よりも仕事が取れるようになれます。
応用の前に基本が大事
どんな仕事でも同じことが言えると思いますが、応用の前にまずは基本をしっかり完璧にすることが大事です。
3号業務はこれからの差別化としては非常に大事な仕事でありますが、まずは基本の1号業務と2号業務を完璧に対応して顧客満足度をあげることが大事になってきます。
3号業務はヒアリングや提案が必要となってくる仕事で、コンサルが出来るようになるまでに経験と時間が必要となってきます。その時間を作る為には、基本の仕事である1号業務と2号業務の作業効率化を進めなければなりません。
社労士として業務効率化を図る専用ソフトとは?
こうした、毎月の基本業務の効率化を図り、自ら時間を作り出すことによって、大切な顧客に対してコンサルをする時間的余裕が生れ、その為の勉強をすることに時間が使えるようになるのです。また、最新のソフトやシステムを導入することによって、顧客側の作業の効率化にもつながる為に、顧客からの信頼も高まります。そうすることによって、3号業務の仕事も受注しやすくなるわけなのです。
社労士の悩みのタネである「一元管理」「業務効率化」「作業工数削減」を解決したいようであれば、こちらをクリックしてみてください。
〈作者紹介〉
代表取締役 青木義郎
〇中小企業経営コンサル 〇開業支援コンサル
人材採用と人材教育の表裏一体の人材戦略に力を入れることで経営戦略を軌道に乗せることを得意としている。
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