「GビズID」が2020年4月から無料で取得開始!電子証明書無しで電子申請が可能に?

「GビズID」が2020年4月から無料で取得開始!電子証明書無しで電子申請が可能に?

 厚生労働省や経済産業省を中心に開発が進められてきた行政サービスの電子化は、働き方改革の一環として行政手続きの簡素化や効率化を目的に取り組まれてきました。

2020年4月からは、電子申請書を取得しなくても電子申請が可能になる認証システムである「GビズID」を、いよいよ利用することができるようになります。
GビズIDを利用することで時短・コスト削減の両方につながると考えられていますが、企業側にはどのような恩恵があるのでしょうか。

そこで今回は、GビズIDの基本的な知識として、どのようなことができるようになり、どのようなメリットがあるかなどをご紹介します。

 

1. GビズIDとは?

2. GビズIDでできること

3. GビズIDを利用するメリット

4. まとめ

 

 

1. GビズIDとは?

GビズID(ジー・ビズ・アイディー)とは、2020年4月から開始される新サービスです。
この新サービスは、電子申請をするために必要とされてきた「電子証明書」が不要となり、無料で取得することができるIDとパスワードを利用することによってさまざまな電子申請が可能となるサービスです。無料で取得することができるIDとパスワードを「GビズID」と呼んでいます。

そもそも、インターネットを利用した申請や届出をいつでもどこでもできるようにした電子申請の導入によって、業務の効率化やコストの削減につながることが期待されています。
一方でGビズIDにおいては、一つのアカウントを使用して複数の行政サービスにアクセスできる認証システムであることから、電子申請をさらに行いやすくなる嬉しいサービスとして大きな注目を集めています。

GビズIDに対応する“届書作成プログラム”は、2020年4月に日本年金機構のホームページに公開される予定になっており、IDとパスワードに関してはサービスを展開する前から取得が可能となっています。
そして、IDを作成したのち、日本年金機構のウェブサイトから届出作成プログラムをダウンロードし、電子申請を進めることになります。今後公開される新情報に注意しましょう。

参照:https://gbiz-id.go.jp/top/

 

2. GビズIDでできること

無料で取得できるGビズIDを活用することで電子化できる申請には以下のようなものがあります。

社会保険

  • 資格取得届
  • 資格喪失届
  • 算定基礎届
  • 月額変更届
  • 賞与支払届
  • 被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者関係届

雇用保険

  • 資格取得届
  • 資格喪失届
  • 転勤届
  • 個人番号登録届

 

3. GビズIDを利用するメリット

GビズIDを利用することで、以下のようなメリットがあります。

アカウントやパスワードの管理が簡易化


これまでアカウントやパスワードの管理はサービスごとに異なっていましたが、それらの煩雑さから解放される可能性が高く、負担が軽減されることが期待されています。
24時間利用可能
インターネットによる電子申請では、行政機関に足を運ぶ必要が無く、24時間365日、いつでも申請を行うことが可能になります。急な業務にも交通費を掛けず、足を運ばずにいつでも対応できるのは嬉しいポイントです。
業務の効率化
今までのように行政機関に足を運ぶ必要がなくなるため、時間を有効活用することができます。
また、過去に申請した情報を入力する手間を省くことができ、書類への押印などが不要になるため業務効率がアップすることが考えられます。
コストの削減
行政機関へ出向くための交通費の削減に繋がります。また、郵送などのコストも削減できます。

すでに電子申請が進んでいる企業以外でも、今回導入されるGビズIDによってさらに電子申請が普及していき、より身近になる可能性が高いと言えます。
現在電子申請に対応していない企業も、ハードルが高いからと諦めず、GビズIDのメリットを確認した上で導入を検討し業務の効率化を目指しましょう。

 

4. まとめ

いかがでしたか?
GビズIDが普及することは、企業にとっても行政にとっても効率アップに繋がり、コスト削減にもつながるなど大きなメリットがあると考えられています。
特に、企業にとっては一つのIDとパスワードで社会保険関連の業務の一元管理が可能になることは業務効率に大きな役割を果たす可能性が高いと言えます。
新しい取り組みには何かと混乱が生じる可能性はありますが、事前に準備をしておけば安心です。電子申請の導入に向けたフローのチェックなど、できることから始めていきましょう。
今回の記事を参考に、人事労務管理などの業務効率化を実現するための取り組みとして、電子申請の導入を検討してみてください。

HR-GET編集部

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