年末調整とは?しかたや金額の計算方法、控除の仕組み、書類の書き方まで徹底解説!

年末調整とは?しかたや金額の計算方法、控除の仕組み、書類の書き方まで徹底解説!

 毎年、年末調整の時期になると「どうやって書けば良いかわからない」「仕組みはどうなっているの?」と考える方は多いのではないでしょうか。

 

年末調整のやり方や、仕組みがわからないと難しく感じるかもしれませんが、金額の計算方法や書類の書き方などを知っておけば、意外と簡単に手続きできます。

 

また、年末調整の控除の仕組みを把握しておけば、申請し忘れて損をすることを防げます。

 

そこで、この記事では年末調整とは何か、金額の計算方法や書類の書き方、控除の仕組みなどを詳しくご紹介します。年末調整を詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてくださいね。

 

年末調整とは?

年末調整とは、その年に納税した所得税に過不足がないか調整するための手続きです。

 

会社が従業員に給与を支払う際に、従業員の給与やボーナスから所得税を徴収することを源泉徴収と呼びます。

 

そして、本来徴収するべき所得税の一年間の総額を再計算して、源泉徴収した合計額と改めて比べ、そこで出てきた過不足金額を調節することを年末調整と呼びます。

 

余分に源泉徴収していた場合は、その差額を従業員に還付金として返されます。

 

また、年末調整はアルバイトやパート、正社員問わず対象になります。

 

なぜ年末調整を行う必要があるのか?メリットとは?

「毎月所得税引かれているし、何でわざわざ年末にまた調整する必要があるの?」

と思う方もいるはずです。

 

年末調整を行う必要がある理由としては、毎月給与から支払われている所得税の納税額があくまでも概算で計算されているからです。つまり、正確ではありません。

 

例えば、1年のうちに給与が変動することや、新たに控除の対象になる可能性もあります。その度に正確に納税額を調整し直すと、手間や労力がかかりすぎてしまい現実的ではありません。

 

そのため、年末調整でまとめて調整しているのです。

 

また、年末調整を行うと主に下記の2つのメリットを受けられるようになります。

 

▼年末調整することで得られるメリット

  1. 控除の対象や過払いがあれば還付金を受け取れる
  2. 確定申告をしなくて済む(手続きが簡単になる)

 

年末調整を提出しない場合は、納税額を調整するために自分で確定申告をする必要があります。確定申告は年末調整よりも手続きが複雑で大変なので、年末調整は必ず提出しましょう。

 

年末調整の控除とは?

 

年末調整には、給与を所得する従業員が納税額をできるだけ低く抑えるために適用できる控除があります。

 

ここからは、年末調整時に受けることができる控除をご紹介します。

 

基礎控除

誰でも受けることのできる控除が基礎控除です。

令和2年分以降は、合計所得金額が2,400万円以下の場合は基礎控除額が48万円、2,400万円越 2,450万円以下で32万円、2,450万円越 2,500万円以下で16万円、2,500万円を超えた場合は控除対象から外れます。

 

ただし、「給与所得控除の引き下げ」と合わせると年収850万円を超えると実質的に「所得税の増税」になります。

 

これを受け、介護や子育て世代の負担が増えないよう、新しく「所得金額調整控除」という控除が創設されることになりました。これは、給与所得控除の引き下げが行われると同時に適用されます。

対象者は、年収が850万円を超え、かつ、以下3つの条件のいずれかに該当する従業員となります。

 

  1. 本人が特別障害者である場合
  2. 23歳未満の扶養親族がいる場合
  3. 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる場合

 

年末調整でこの適用を受ける場合、別途「所得税額調整控除申告書」の提出が必要になります。

 

扶養控除

 

扶養控除は収入が103万円以下の16歳以上の扶養家族に適用される控除の事です。

扶養控除の控除額は38万円となります。

 

しかし、扶養家族が19歳以上23歳未満の特定扶養家族に該当する場合は、控除額は63万円になります。

また、一緒に住んでいる扶養家族が70歳以上の場合、扶養控除額は58万円となり、当該70歳以上の親族が同居していない場合、控除額は48万円になります。

 

配偶者控除・配偶者特別控除

 

配偶者控除は、収入が103万円以下の配偶者がいる場合に適用される控除のことで、その額は38万円です。

 

収入が103万円をこえた場合は、141万円までであると配偶者特別控除を受けられます。配偶者特別控除の金額は3万円~38万円までになり、配偶者の所得金額が多ければ多いほど控除額は低くなるので気を付けましょう。

 

生命保険料控除

 

生命保険料控除とは、自分が支払った生命保険料に基づいて適用される控除の事です。

一般の生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料に分かれて上限控除額が設定されていて、全ての保険料を併せて最大で12万円まで控除されます。

 

小規模企業共済等掛金控除

 

小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済法で決められた掛金を支払った際に受けられる控除のことです。

 

地震保険料控除

 

地震保険料控除の控除対象となるのは、支払った地震保険料や経過措置対象になる長期損害保険料です。地震保険料控除は、5万円が上限となります。

 

寡婦・寡夫控除

 

寡婦(寡夫)控除とは、シングルマザーやシングルファーザーが受けることのできる控除の事です。控除額は一律で27万円ですが、特定の寡婦(寡夫)に該当する場合は35万円になります。

未婚のひとり親、配偶者が死別・離別した「子あり」の単身者は「ひとり親控除」が適用となり、一律35万円の控除を受けることができます。

 

社会保険料控除

 

社会保険料控除とは、一年間に支払った健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料が控除されることを指します。

これは、自分の保険料のみならず、扶養している家族の分も控除されます。

 

障碍者控除

 

障碍者控除は、納税者本人に障害がある場合はもちろん、扶養家族や配偶者に障害がある場合にも適用される控除の事です。

控除額は27万円ですが、特別障害に該当する場合は40万円、特別障碍者が同居している場合は75万円です。

 

勤労学生控除

 

勤労学生控除は、収入が130万円以下の勤労学生控除に該当する学生に適用される控除です。控除額は一律で27万円です。

 

年末調整後に受けられる控除

 

年末調整後には、ふるさと納税などの寄付金控除や医療費控除、雑損控除などの控除を受けることができます。

 

このような控除は、納税負担を考慮するために、年末調整時にまとめて控除することができません。確定申告を行うことにより、個別に対応していきます。

そのため、一定の金額を控除するのではなく、申告内容に応じて控除額が決まります。

 

年末調整の金額計算について

 

ここからは、年末調整の金額の計算方法を紹介します。

年末調整の金額を計算する際は大きく6つのステップに分かれます。

それぞれ確認しておきましょう。

 

  1. 年間の給与額を算出する
    最初に、従業員ごとに1年で支払った給与の総額を計算します。この際、給与から引いた健康保険などの社会保険料や源泉徴収税も集計します。

  2. 給与所得控除額を差し引く
    次に、従業員が仕事をする上で必要な経費である給与所得控除を差し引きます。

  3. 所得控除額を差し引く
    次は、社会保険料控除や配偶者控除、扶養控除、障碍者控除などの所得控除額を差し引きます。

  4. 所得税率をかける
    1.から②と③を引いた額が所得税の課税対象です。所得税率は課税される金額によって変わるので注意しましょう。

  5. 住宅ローン控除額を差し引く
    住宅ローンを受ける従業員は、住宅ローン控除額を差し引く必要があります。

  6. 源泉徴収税額と比較する

正しい所得税額が計算できたら、年間の源泉徴収税額と比べて過不足を求めましょう。源泉徴収税額が正しい税額よりも多い場合は、差額を従業員に還付します。源泉徴収税額が正しい税額に比べて少ない場合は、従業員から追加で税金を徴収します。

 

年末調整の対象者について

 

年末調整は、会社に給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を出している従業員が対象です。詳しくは以下のようになります。

 

  • 会社に一年を通じて勤務している人

  • 一年の途中で就職し、年末まで勤務している人

  • 一年の途中で海外勤務などによって非居住者になった人

  • 一年の途中で退職した人のうち、死亡により退職した人、12月中の給与を受けた後に退職した人、バイトやパートなどが退職した場合でその年の給与総額が103万円以下の人、心身障害によって退職した人で本年中に再就職できないと思われる人

また、会社に給与所得者の扶養控除(異動)申告書を出している人でも、例外的に年末調整の必要がない場合があります。

 

例外的に年末調整の対象とならない人は以下の通りです。

 

  • 非居住者

  • 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇い労働者など

  • その年の主たる収入が二千万円を超える人

  • 二か所以上から給与の支払いを受けている人

 

年末調整の書類の書き方

 

続いて、年末調整に関する書類の書き方の注意点をご紹介します。

特に注意すべきポイントや間違いやすい箇所を中心に紹介するのでしっかり確認しておきましょう。

 

雇用主の記入欄の書き方

 

  • 給与の支払い者の名称:企業名印、氏名印でもOKです。

  • 給与の支払い者の法人(個人)番号:マイナンバーを記入する必要があります。

  • 給与の支払い者の所在地:住所印でもOKです。個人事業主の場合は、給与支払事務所の所在地を記入します。

 

従業員の記入欄の書き方

 

  • あなたの氏名:フリガナも記入・押印しましょう。

  • あなたの個人番号:マイナンバーを記入します。

  • 生年月日:あなたの生年月日を和暦で記入します。

  • 世帯主の氏名:住民票の世帯主の氏名を記入します。

  • あなたとの続柄:あなたに対して世帯主が何に当たるかを記入します。

  • 翌年の所得の見積額:ここは収入金額ではなく、収入から必要経費を差し引いた所得金額を記入します。

  • あなたの住所または居所:1月1日現在の住民票に書いてある住所を記入しましょう。

  • 国民健康保険:11月までに支払った額がわかる領収書の金額と12月に支払う予定の金額を足したものを記入します。

  • 国民年金:郵送されてきた控除証明書をもとに記入します。

  • 住宅借入金等特別控除等に関する書類:税務署長発行の年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書と金融機関発行の住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書を用意します。

  • 前職の源泉徴収票:本年中に入社した人で、その年中にほかの職場で働いていた人は前の職場の源泉徴収票を添付する必要があります。

 

年末調整の書類の主な書き方は以上となります。

記入漏れが起きないようにしっかり確認しながら記載しましょう。

 

年末調整で自己破産に関するよくある質問

 

最後に、自己破産にまつわる年末調整のよくある質問を見ていきましょう。

 

よく、「税金も自己破産できるのか?」という質問がありますが、税金を自己破産することはできません。

それは、税金は非免責債権となり、債務の免責効果がないからです。また、健康保険料や損害賠償、養育費なども自己破産によって免除されることはありません。

 

しかし、税金の時効は3年・5年・6年・7年とあり、年末調整や確定申告で期限内に申告を行っていれば時効は3年になります。

 

確定申告の場合は、申告書を申請してから3年で税金の時効が成立します。しかし、それまでの期間に督促状が送付されている場合は、時効のカウントが一旦停止されてしまうので注意しましょう。

 

まとめ:年末調整はしっかり理解して損をしないように

 

いかがでしたか?

年末調整について詳しく知ることはできましたか?

 

年末調整は従業員一人一人の一年間の状況に合わせて税金をしっかり調節する大切な手続きです。

 

ただやみくもに申請してしまうと、控除の対象項目があるのに控除を受けられない可能性もあり、損をしてしまうこともあります。

 

難しく感じるかもしれませんが、今回紹介した年末調整のしかたや計算方法、控除の仕組みなどをしっかり覚えて、漏れのないように年末調整を行ってください。

 

もしかしたら、予想以上の控除を受けられるかもしれませんよ。

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