【企業担当者向け】雇用保険の加入条件や手続き方法の基本情報まとめ

【企業担当者向け】雇用保険の加入条件や手続き方法の基本情報まとめ
・雇用保険の手続きについて知りたい
・雇用保険の手当には何があったか?
この記事ではこのような疑問にお悩みの労務担当者に向けて、網羅的に解説していきます。この記事を読めば、雇用保険について理解が出来るので、ぜひ参考にしてください。さらに実際の手続きにおいても、入社、離職、転勤全ての場合における雇用保険の手続き、取扱い方も含めて分かりやすく説明をしていきます。
(2024年2月16日 更新)

雇用保険とは

この章では、そもそも雇用保険とは何かについて説明していきます。
まず、雇用形態に関わらずアルバイト、パートでもなれ、しかも数々の手当や給付が受けられることを知っておきましょう。

雇用保険の目的

雇用保険とは、労働者の生活と雇用の安定を図ること、労働者の再就職を支援、促進することを目的に定めてあります。失業すると、次の就職まで安定した収入がなく、ただでさえ求職活動がない状態で、労働者の生活を脅かされかねません。
後ほど、詳しく説明いたしますが、雇用保険に加入していれば、労働者は就職までの失業手当の給付を受けられます。また、公共職業安定所に通う時も、受講や交通費で一定額の給付を労働者は貰えます。
労務担当者が加入手続きを怠った場合、6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金に処されるケースもあるので(雇用保険法第83条)必須項目です。

雇用保険と他の保険との違い

ここで、労働者が加入する保険の内、雇用保険と間違われやすい保険を大別して説明していきます。
まず、労働保険という大きな括りの中に労災保険と雇用保険があります。労災保険とは業務中や通勤中に起こった事故、つまり労働災害が起きたときの治療費や休業中の収入を補償する制度です。
次に、社会保険の大枠に健康保険と厚生年金保険があります。健康保険は業務以外の医療費の補填が効く制度であり、厚生年金保険は企業で就労する労働者が積み立てできる保険制度です。

雇用保険はあくまで失業手当を軸とした、各種の再就職支援等のみであることを念頭に置いてくださいね。

雇用保険の加入条件 

この章では、雇用保険の加入条件について実際の厚生労働省の記述をもとに、時間の下限や細かな社会的立場も含めて解説いたします。

所定労働時間が週20時間以上もしくは月87時間以上

第一に、雇用保険は所定労働時間に基づきます。所定労働時間は、実労働時間と異なり、就業規則、契約書上で取り交わされた時間です。もし契約書面上で、常時週20時間未満なら一時的な残業時間を含んでも雇用保険加入条件の対象にはなりません。例えば、週15時間勤務で採用されたのち、ある週は残業時間で週5時間を超えた場合でも雇用保険に加入できないということです。
また、シフト制だと週によって勤務時間が異なる場合もあります。よって、月87時間以上で計算されます。要は、一週目が10時間であっても、残りの週で77時間を超えれば雇用保険の加入条件を満たせるということです。

働き始めて31日以上の雇用が見込まれること

第二に、以下の日数に関する条件のいずれかを満たすことが加入条件となります。
  • 期間の定めがない雇用
  • 雇用契約に更新規定があり31日未満の雇止めがない
  • 雇用契約に更新規定がなくても同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績をもつ
ここまでをまとめると「所定労働時間が週20時間以上もしくはシフト制で月87時間以上」でかつ「31日以上の雇用が見込まれること」双方を全て満たすことが雇用保険の加入条件になりますので、ぜひ、参考にしてください。

学生のように加入条件の時間を超えていても対象外になる人もいる

第三に、上記2つを満たしていても、雇用保険に加入できない社会的立場の人がいます。厚生労働省では以下のように定められています。
  • 無限責任社員
  • 顧問
  • 昼間学生 ※卒業前に内定先に就職し卒業後も引き続き勤務することが予定されている場合や、通信教育・夜間・定時制の学生は除く
  • 家事使用人
  • 臨時内職的に雇用される者
  • 授産施設の作業員
  • 保険会社の外務員及び商事会社の外交員、営業部員(事業主と雇用関係になく、委託関係と認められる者)
  • 旅館、料理店、飲食店、接客等、娯楽場の事業に雇用される者(事業主との間に雇用関係のない者)
  • 在日外国人(外国において雇用関係が成立した後、日本国内にある事業所に赴き勤務している者)

※出典:厚生労働省滋賀労働局「雇用保険被保険者の範囲」


無限責任社員とは、合名会社の社員、合資会社のうち一人が該当します。その他の株式会社や合弁会社、合同会社の社員は社長含めて有限責任社員(もしくは出資がある関節有限責任社員)です。
つまり、一般に言う所謂「大学生」「高校生」は、雇用保険の加入条件ではありません。加えて、年齢に関わらず、未成年も65歳以上の方も雇用保険の対象者となります。

雇用保険による従業員への給付制度

この章では、雇用保険に関するすべての給付制度を解説いたします。

基本手当(失業手当)

「失業保険」というものは厳密には存在せず「雇用保険でもらえる失業給付」である基本手当が該当します。基本手当では離職前の給与の5割〜8割程度を支給、給付日数は90日〜330日の間です。離職時の年齢と離職理由によって異なります。

再就職手当と就業促進手当

再就職手当は、再就職先が決まった時点で基本手当の支給日数が1/3以上残っている場合に支給されます。加えて、就業促進定着手当は、その再就職手当を受け取った方で再就職後半年間に支払われた1日あたりの給与が以前の職場より少ない場合に、その差額を支給する手当です。

教育訓練給付金

教育訓練給付金とは、厚生労働大臣の指定した教育講座を修了した場合にその費用(入学費と受講費)の一部が支給されるものです。実は、教育訓練給付金失業中の方だけでなく在職中の方も利用ができます。中には、介護や看護に関するスクールだと70%も支給されるものもあります。
ただし、雇用保険を同一事業者から1年以上被保険者となっていること。そして、過去3年間で教育訓練給付金を受給したことがある方は利用不可能等。労働者の状況によって給付を受けられるかの細かな条件が存在するので労務担当者は明確に知っておくべきです。

育児休業給付金

育児休業給付金とは、休業前の給与の67%(育児休業開始から半年経過後は50%)を支給する制度です。子どもが1歳(パパママ育休プラス制度を利用する場合は1歳2ヶ月)になるまで受給可能で、復職後の預け先(保育所)が見つからないなどの事情がある場合は最長2歳まで延長できます。

介護休業給付金

休業前にもらっていた給与の内67%が支給されます。介護の対象となる家族1人につき93日間で最大3回まで受給が上限です。

技能習得手当

技能習得手当とは、ハローワークからの指示で公共職業訓練を受講する場合、技能習得手当として受講手当と通所手当を支給するといったものです。技能習得手当には、受講手当、通所手当、寄宿手当があります。

状況別雇用保険の手続き方法

この章では、労務担当者が実際に雇用保険に関してどんな手続きをすればよいか、雇入れ、離職、転職の3つの状況別に詳しく説明していきます。

従業員を雇入れする場合の手続き

従業員を雇入れした場合、翌月10日までに事業所を管轄するハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出します。雇用保険被保険者資格取得届とは、個人番号や年齢等従業員についての個人情報を詳しく記載する書類です。ハローワークで掲載されている雇用保険被保険者資格取得届の様式は定期的に変更されているので、手続きの際は都度更新されているか見ておきましょう。
また、初めて雇用保険に加入する場合を除いて、過去に働いていた企業で発行された被保険者番号が必要です。被保険者番号は従業員本人でも覚えていない可能性が高く、労務担当者は以前の勤務先に連絡し調べてもらう必要があります。
※出典:ハローワークインターネットサービス「雇用保険被保険者資格取得届 利用上の注意」

ハローワークに提出した後「雇用保険被保険者証」と「雇用保険資格取得等確認通知書」(被保険者通知用)が交付されます。通常、雇用保険被保険者証は企業が退職まで保管し「雇用保険資格取得等確認通知書」(被保険者通知用)は企業から従業員へ渡す義務があります。

従業員が離職する場合の手続き

従業員が離職した場合、労務担当者は「雇用保険被保険者資格喪失届」と「雇用保険被保険者離職証明書」を離職した翌々日から10日以内に事業所を管轄するハローワークに提出します。
離職証明書を提出する際には、賃金台帳、労働者名簿、出勤簿など、離職の日以前の賃金支払状況等を確認できる資料や、その他離職理由を確認できる資料の提出も労務担当者は求められます。
加えて、離職証明書の提出は従業員による自筆の署名が必要になるので、できるだけ在職中に手続きを済ませることです。

従業員が転勤する場合の手続き

雇用保険は事業所単位のため、他の事業所への転勤には書類提出が必須となります。
従業員が転勤する事実のあった日の翌日から10日以内に、転勤先となる事業所の管轄ハローワークに必要書類を届け出ます。
必要書類は異動辞令書類、賃金台帳、転勤前事業所に交付されている被保険者資格喪失届・氏名変更届です。

まとめ

雇用保険の加入条件は
・所定労働時間が週20時間以上もしくはシフト制で月87時間以上
・31日以上の雇用が見込まれること
・厚生労働省で定められた社会的立場に該当しないこと
上記3点を満たすことが必要です。

また、雇用保険は労働者の生活の安定と、再就職の向上、促進を図るため、失業給付や育児、介護、他にも在職中の方も使えるキャリアアップの補助金制度等さまざまな手当があります。
最後に、労務担当者に向けて雇用保険の取得、離職、転勤の3つから具体的な手続き方法を説明しました。
期限のある中で書類提出などの手続きを速やかにおこなう必要があり、管理も大変です。忙しい労務担当者の方には大きな負担ですね。

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