労働条件通知書はパートにも必要?正社員との格差を改善する政策

労働条件通知書はパートにも必要?正社員との格差を改善する政策
【目次】

  1. 労働条件通知書とは
  2. パートタイマーとは?
  3. パートタイム労働法について
  4. 労働条件通知書はパートにも必要?
  5. まとめ

正社員とパートタイムやアルバイトとの間で、不当な格差が長らく社会問題になっています。
格差を理由に退職してしまった人がいるという経験をお持ちの方もいるのではないでしょうか?
2020年4月1日からパートタイム・有期雇用労働法が施行されました。それによって、正社員とパートの間に不合理な待遇差が生まれることが禁止になりました。法の改正によって、労働条件通知書の内容を見直す必要があります。人事や労務にかかわる人間として記載しなければならない事項などを把握しておきましょう。

1.労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、事業主が労働者と雇用契約を結ぶ際、労働条件を書面に明示したものです。契約期間や賃金など必ず明示しなければいけない項目は決まっています。労働者が事業主によって騙されることや軽んじられることを防ぐために、必ず作成しなければなりません。労働基準法でも作成を義務付けられており、労働者に明示を怠った場合は違法にあたります。また、労働条件通知書を作成することで、書面上の労働条件が実際の労働条件と異なるといった事業主と労働者のトラブルを防ぐメリットがあります。

労働条件通知書に必ず記載する事項

労働条件通知書には、特に決まった書式はありません。ただし、必ず記載しなければいけない事項(絶対的明示記載事項)があります。抜けや不備があってはいけません。厚生労働省や労働局のホームページにひな形を確認して作成を進めましょう。労働条件通知書に必ず記載すべき項目は、以下のとおりです。
・労働契約の期間
・就業場所
・従事すべき業務内容
・始業及び終業時間
・休日、休暇
・賃金の計算及び支払い方法
・退職に関する事項
・労働者が仕事に従事するうえで基礎となる事項

口頭での説明でよい事項もある

絶対的明示記載事項の他にも、事業主が任意に記載する相対的明示記載事項があります。相対的明示記載項目は任意ではあるものの、記載していた方がトラブルを避けられるでしょう。
・退職手当
・ボーナスや臨時の賃金
・労働者が負担する食費や作業用具
・安全衛生
・職業訓練
・業務外の疾病や災害の補償
・表彰や罰則
・休職
参考:厚生労働省「就業規則を作成しましょう」

2.パートタイマーとは?

パートタイマーとはパートタイム労働法の対象者である「短時間労働者」です。「短時間労働者」は「1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短い労働者」であると厚生労働省は定義しています。通常の労働者とは正社員や正職員などいわゆる正規型の労働者です。そして、定義に当てはまれば「アルバイト」「契約社員」「臨時社員」「準社員」すべてパートタイム労働者です。事業所に正規型の労働者がおらず、フルタイムに近い働き方をしている労働者を「通常の労働者」と定めています。

正社員とパートの違い

一般的な捉えられ方としてパートは主婦、アルバイトは学生などを漠然と指すことが多いのではないでしょうか。正社員とパートには雇用期間や給与、福利厚生などの違いがあるため、下記で説明します。

雇用期間

正社員とパートの大きな違いは雇用期間です。正社員は雇用期間に定めがない無期雇用契約です。事業主は正社員として雇った人を終身雇用することが多く、定年まで雇用されます。ただし、終身雇用は法律や規則で定められているわけではありません。パートは期間の定められている有期雇用契約が一般的です。

労働時間

労働基準法では正社員・パートにかかわらず原則として1日8時間、1週間に40時間を超えてはいけないとされています。正社員は労働基準法で定められている原則を超えない範囲で、会社の定めた所定労働時間で勤務します。一方、パートは基本的に正社員より短い時間です。また、パートは自身の都合にあった時間で働けて、より時間の融通が効きます。

給与・昇給・賞与

正社員は一般的に月給であることが多く、賞与なども支給されます。昇給や昇格の機会は年に1〜3回あり、長期間安定した収入を得ることができます。パートは基本的に時給であり、賞与なども支給されないことがほとんどです。昇給もほとんどせず、仮に昇給したとしても少額です。同じ企業で長く働く前提なら、正社員とパートでは生涯年収がかなり開くかもしれません。

福利厚生

正社員は社会保険・住宅手当・資格手当など福利厚生が手厚い特徴があります。パートは、一定の条件を満たしていなければ社会保険にすら加入できません。また、他の福利厚生も受けることができない場合があります。しかし、産休や育休に関しては労働基準法でパートでも取得できると定められているため、条件を満たせば取得できます。

正社員との格差はなくなった?

2020年4月1日から「パートタイム・有期雇用労働法」が施行され、正社員とパートの不合理な待遇差が禁止されました。この法律は「均衡待遇規定」に基づいています。均衡待遇規定とは不合理な待遇差がないかを判断し、差別的取り扱いを禁止するというものです。2021年4月からは中小企業にも適用されます。とはいえ、賃金や契約期間について労使の話し合いが必要になるため、まだあまり浸透していないことが現状です。

肝心なのは人の価値観

法律で禁止されてもすぐに改善できるものではありません。今まで正社員が一般的であった時代にできた企業内制度を改善しようと思っても、正社員側があまりよく思わないなど、さまざまな問題があります。また、家族手当や住宅手当などガイドラインに記されていないものもあり、すべてが等しく扱われるわけではありません。あくまでも不合理な格差をなくすための施策です。

3.パートタイム労働法について

パートタイム労働法の正式名称は「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」といい、平成5年に制定されました。短時間労働者の雇用環境を改善することが目的のため、頻繁に改正も行われています。具体的にどういう内容か詳しくみてみましょう。

パートタイム・有期雇用労働法

パートタイム・有期雇用労働法とは、正社員とパート・契約社員・派遣社員などの間で基本給や賞与などあらゆる不合理な格差を禁止する目的で制定されました。さまざまな形態の労働者が待遇に納得した上で働き続ける選択肢を与えるためのものです。企業は待遇差について説明を求められれば、待遇の内容や理由を具体的に説明する必要があります。

同一労働同一賃金

同一労働同一賃金とは、同じ会社で同じ仕事をする正社員とパートなど非正社員間の賃金格差をなくす考え方です。では、どのようなことに気をつければ不合理な待遇格差がなくなるでしょうか。厚生労働省が策定した同一労働同一賃金のガイドラインがあります。ガイドラインによると同じように働いているのに非正規社員という理由で、不合理に基本給を低く設定してはいけません。また、ボーナスを出さないなどの待遇差も認められません。さらに、収入面だけでなく各種手当に関しても不合理な差を設けてはいけません。ただし、待遇には細かいことまでは記載されていないため、使用者から説明する義務はありません。そのため、労働者から説明を求める必要があります。

4.労働条件通知書はパートにも必要?

労働条件通知書はパートやアルバイトなど短時間労働者にも必要です。雇用契約を結ぶならば、血の繋がりがあっても労働条件通知書を明示しなければなりません。また、短時間労働者を雇う時は「昇給の有無」や「退職金の有無」など追加で記載すべき項目もあります。最近は、労働条件通知書と雇用契約書を併合したものも増えています。

雇用契約書も作った方がよい理由

雇用契約書は義務ではないものの、事業主とパート間でのトラブルを回避するためにも作成した方がいいでしょう。労働条件通知書は、一方的に事業主が交付するものです。そのため、トラブルが起こるリスクを抱えています。それに対して雇用契約書は、双方が合意して署名・捺印を行います。お互いにパートタイマーの定義を理解しておらず、正社員とパートタイマーの間に不当な格差が開くといった社会問題になることを防ぎます。

雇用契約書を見直す必要性

2020年4月1日に同一労働同一賃金が施行されたことにより、雇用契約書を見直す必要が出てきました。以前までは正社員と同等の仕事をしているにもかかわらず、賃金や待遇が改善されないままのパートが多く存在していました。しかし、パートタイム・有期雇用労働法の施行により業績・能力・勤続年数などが正社員と同一である場合、雇用形態による待遇差が禁止されています。つまり、正社員と同等の仕事を任せる場合、待遇も同じにしなければなりません。違法行為を犯さないためにも、事業主側はしっかり把握しておきましょう。

パートタイマーの雇用契約書を発行する際の注意点

労働条件通知書として明示するだけでなく、双方が捺印・署名を取り交わす雇用契約書にも記載するようにしましょう。
まず、雇用契約書を発行する際、労働条件通知書で明示することを義務づけられている以下の15事項を記載します。
・パートタイム労働法施行規則では、15項目を労働者に対して明示しなければならない
・労働契約の期間
・労働契約を更新する場合の基準(労働契約を更新する場合があるものの締結に限る)
・就業場所
・従事すべき業務の内容
・始業及び終業の時刻
・所定労働時間を超える労働の有無
・休憩時間
・休日・休暇
・労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
・賃金の決定、計算方法、締め切り、支払い時期
・退職に関する事項(解雇の事由含む)
・昇給の有無
・賞与の有無
・退職手当の有無
・短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

つぎに、上記15項目以外にも、義務ではないが表記した方が親切な項目です。
・退職金が支払われる労働者の範囲
・退職金の決定、計算および支払いの方法、時期
・臨時に支払われる賃金や賞与、最低賃金に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
・安全および衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰および制裁に関する事項
・休職に関する事項

上記は必ずしも書面にする必要はなく口頭でもいいとされています。しかし、後日内容を再確認したときにトラブルを回避できることを踏まえると、なるべく書面にして明示したほうがいいでしょう。
参考:厚生労働省「パートタイム労働法」

5.まとめ

このように国は各種法制度の整備に着手しはじめ、パートと正社員との間にあった待遇の格差は少しずつ改善されつつあります。事業主がパートタイマーを雇用する際は、労働基準法やパートタイム・有期雇用労働法を遵守しながら、正社員との間に不当な格差が産まれていないか十分配慮することが必要です。また、事業主と労働者はトラブルにならないために雇用契約を確認し合うことが大切です。そのためにも、労働条件通知書と雇用契約書は、しっかり準備して漏れがないように用意しておきましょう。

HR-GET編集部

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