HR-Get

2020年10月

2020.10.28

【企業担当者向け】36協定とは?知っておきたい基礎知識

36協定は、働き方改革関連法が施行されることにより、労務管理に大きく影響を与えるといわれています。
そこで今回は、36協定について詳しくご紹介します。
36協定によって社会はどう変化するのか、人事労務担当者として何をするべきなのか、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてくださいね。

更新日:2024年1月10日

社労法務システムの紹介

36協定とは?

36協定とは、「時間外・休日労働に関する協定届」のことをいいます。
労働基準法第36条によって、会社は1日8時間・週40時間の法定労働時間を超える時間外労働及び休日勤務などを従業員に命じる際、労働組合などと書面による協定を締結し、労働基準監督署に届出をすることが義務付けられています。

これを、36(さぶろく)協定という名称で呼んでいるのです。

しかし、今までは労使間の合意さえあれば労働時間を上限なしで延長することができてしまうという抜け道がありました。そのような背景から、労働基準法が大きく変わり、時間外労働の上限時間が法的に定められ、⼤企業は2019年4月から施行、中⼩企業は1年猶予され2020年4月から適用となりました。

36協定が生まれたことで、会社はこれまでと比べて厳密な労働時間の管理が求められます。
上限時間を違反してしまうと、罰則が求められることもあるので注意が必要です。

限度時間について

36協定では、時間外労働の限度時間が定められています。

限度時間は「上限なく時間外労働が可能となっていた臨時的な特別の事情がある場合として労使が合意した場合であっても、上回ることができない上限を設定することが適当である」と、厚生労働省が労働基準法をもとに上限の時間を定めているのです。
時間外労働の限度時間は、原則として月45時間かつ年360時間です。

一般労働者の限度時間

一般労働者の時間外労働の限度時間は以下の通りです。

  • 1週間:15時間
  • 2週間:27時間
  • 4週間:43時間
  • 1ヶ月:45時間
  • 2ヶ月:81時間
  • 3ヶ月:120時間
  • 1年間:360時間

月45時間の残業という言葉は、皆さんも社内規定や求人票などで目にしたことがあるかもしれません。これは、36協定で時間外労働の限度時間を1ヶ月45時間と定めているためです。

1年単位の変形労働時間制の場合の限度時間

また、変則的な労働時間を取り入れている1年単位の労働時間制の場合は、制限時間が変わり以下のようになります。

  • 1週間:14時間
  • 2週間:25時間
  • 4週間:40時間
  • 1ヶ月:42時間
  • 2ヶ月:75時間
  • 3ヶ月:110時間
  • 1年間:320時間
※対象期間が3ヶ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者の場合

社労法務システムの紹介

適用猶予の事業・業務

一方で、業務の特殊性や取引慣行の課題から長時間労働が常態化しており上限規制への対応に時間を要するとみられていたため、適用までに5年の猶予期間が設けられていた事業・業務がありました。

自動車の運転業務(運送業)

タクシーやバス、運送トラック、配送業などの自動車の運転業務が当てはまります。
長距離走行をおこなうドライバーは拘束時間が長く、長時間労働が常態化しやすい現状がありました。

建築事業

土木・建築・工作物の建設・改造・修理・解体などの業務がそれにあたります。
また、製造業の中でも、大規模な機械の植え付けや設備も土木・建築等の建設関係の事業も当てはまります。

建築業は高齢化による人材不足、決まった工期を厳守するために長時間労働せざるを得ない業界全体の課題などがあり、猶予期間が設定されていました。

医師

診療に従事する勤務医にもこれまで猶予期間が設けられていましたが、2024年4月以降は条件によって労働者をいくつかの水準に分け、それぞれの規定に沿って適用されることとなります。

水準 長時間労働が必要な理由 年の上限時間
A水準 (臨時的に長時間労働が必要な場合の原則的な基準) 960時間
連携B水準 地域医療の確保のため、派遣先の労働時間を通算すると長時間労働となるため 1,860時間(各院では960時間)
B水準 地域医療の確保のため 1,860時間
C-1水準 臨床研修・専攻医の研修のため 1,860時間
C-2水準 高度な技能の習得のため 1,860時間

参照:いきいき働く医療機関サポートWEB いきサポ

鹿児島県及び沖縄県における砂糖製造業

鹿児島県・沖縄県の甘しゃ糖工場での業務をさします。

季節によって業務の繁閑に大きな差がある点、離島での業務のため人材確保が非常に難しい点などから、猶予適用事業となっていました。

2024年4月より上限規制が適用

これらの事業・業務は2024年3月に猶予期間が終了し、2024年4月から時間外労働の上限規制が適用されることとなります(一部特例つき)。

各事業の改正内容については、以下の記事をご参照ください。

適用除外の事業・業務

上限規制が適用とならない事業・業務もあります。

新商品・新技術の研究開発

研究や開発、試験や製造工程での商品開発・検査、マーケティング・リサーチ・デザインなどの開発、研究の業務、システム・コンピュータ開発なども限度時間の適用外です。

これらは適用猶予事業にも含まれておらず、今後も適用除外のままです。
しかし、今回の法改正によって労働安全衛⽣法が改正され、新技術・新商品等の研究開発 業務については、以下の労働者に対して、医師の⾯接指導が罰則付きで義務付けられました。

  • 1週間当たり40時間を超えて労働した時間が⽉100時間を超えた労働者

事業者は、医師の意⾒をふまえて、必要に応じて勤務状況や労働環境・労働時間等の改善に努めなければなりません。

参考サイト:厚生労働省「時間外労働の上限規制」

違反した場合はどうなる?

36協定で時間外労働の限度時間が45時間までと定められているのに、何らかの理由で一部の従業員の時間外労働が45時間を超えてしまったというケースがあります。

この場合、会社は二度と36協定違反を起こさないように管理方法を改善する必要があるのです。
それでは、36協定に違反した場合の対応を見ていきましょう。

36協定違反時の報告義務

管理方法の改善は会社内で対応すればよいので、36協定違反について会社側から労働基準監督署に報告する義務や制度はありません。
しかし、労働基準監督官や労働局は会社などに対して報告を求めることができます。

この場合は、報告義務が生じるので注意しましょう。

最近では、従業員との未払い残業代トラブルや労災事故が発生した際の労働基準監督署の調査時などで労働基準監督署の調査を受けたとき、36協定違反が発覚し、報告を求められるケースが増えています。

従業員による通報もある

労働基準法では、労働基準法違反について労働基準監督署に申告することができることを労働基準法第104条で定めています。

これにより、会社が36協定違反である残業を従業員にさせていると、従業員から労働基準監督署に通報されるケースも多いのです。この場合、労働基準監督署から調査され、36協定が違反されていることが発覚すると、是正勧告されます。
36協定や特別条項に関わるルール違反は、労働基準法違反として「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」の刑罰が労働基準法32条違反として法律上で定められています。

罰則の対象者

36協定に違反すると、会社だけでなく部門長や工場長など現場で労務管理を担当する責任者も罰則の対象者となります。

企業名公表の制度

労働基準監督署では、毎年労働基準法違反について送検事例を公表しています。

そのため、書類送検されると、企業名が公表される可能性があるのです。
過去に36協定を違反したとして送検されたという事例も公表されているので注意しましょう。

注意点

それでは、36協定を結ぶにあたり、人事労務担当者が注意しておきたい点を見ていきましょう。

健康確保措置を必ず取り決める

36協定のもとで特別条項を定めるには、健康確保措置を取り決める必要があります。

一般的に心臓や脳の病気にかかるリスクは月の残業時間が45時間を超えると高まるとされています。

そのため、36協定では残業が45時間を超える労働時間を課す場合の対応が各会社に義務付けられているのです。
たとえば、産業医の面接指導と勤務間インターバルなど、36協定に記載されている健康確保措置内から取り組みを導入することが求められます。

36協定の内容にかかわらず、会社は働く従業員に対する安全配慮義務を背負っています。長時間労働で従業員の体やメンタルに問題が発生することは、会社にとっても大きなリスクになるでしょう。

健康確保措置はその場しのぎでやみくもに選ぶのではなく、36協定を結ぶ際によく考え、実際に実行することが重要です。
しかし、大掛かりに考えず高い効果が期待でき取り組みやすいものから選択し、協定していきましょう。

時間外労働が上限を超えないように勤怠管理を徹底する

法で定められた時間外労働の上限を超えないようにするには、会社は今まで以上に従業員の勤怠をしっかり管理しなければなりません。

そのためには、現状の従業員の労働時間や勤務状況などを確認する必要があります。
労働時間を管理し、残業が蔓延しないように早めに周知し、時間外労働の上限を超えないような工夫をすることが大切です。

労務管理システムを導入しませんか

日本シャルフの提供する労務管理システム『社労法務システム』は、既存の協定届に加え、今回2024年4月以降の猶予事業の様式にも対応しています。

システムのデータベースに登録している従業員情報から適切な様式で書類作成を行うことが可能となります。

このような労務管理システムを利用することで、煩雑になりがちな業務を効率化することをお勧めしております。

社労法務システムでは、社員情報から社会保険手続き、労災・労使協定、給与計算など、一元で管理することができます。

今回の猶予対象事業のように勤務体系が変則的であったりしても、給与計算に必要な項目を自由にカスタマイズできるので、複雑な計算も可能です。
さらに、オプション機能であるEsia-Zeroを利用すれば、WEB明細への対応も可能となり、従業員はいつでもどこでも給与明細や賞与明細、源泉徴収票を確認することができます。

また、勤怠システム(KING OF TIME/Touch On Time)とのAPI連携も可能となっています。

参考記事:社労法務システム+Esia-Zero(イージア・ゼロ)とは? 給与計算・社会保険手続きを一元管理できる労務システムを詳しく解説!

まとめ

36協定について詳しく知ることができましたか?
従業員たちが働きやすい職場をつくるためには、人事労務担当者が労働時間管理についてしっかり理解することが大切です。
「36協定の知識がないために、知らない間に労働基準法を違反していた」
ということのないよう、36協定の知識をしっかり深めて、正しい労務管理を行っていきましょう。


社労法務システムの紹介

HR-GET編集部

 HR-Get(エイチアールゲット)は、創業から30年以上にわたり、社会保険労務士の方や、企業の労務ご担当者様向けにシステムを開発・提供・サポートをしている株式会社日本シャルフが運営するWEBメディアです。
「人事、労務、手続き、働き方改革、トラブル」などに関するものをテーマとし、人事・労務に関わるビジネスに日々奮闘する、多忙な経営者や人事・労務の担当者に役立つ情報を提供します。

2020.10.23

令和2年の年末調整の改正ポイントを徹底解説!

今年も年末調整の時期が近づいてきました。今年は改正点が多いので、早めに書類準備をしたいところですがその前に改正ポイントを確認していきましょう。

【令和2年 改正項目】

(1)「給与所得控除額」が改正されました。

(2)「基礎控除」が改正され、この控除を適用するためには、給与所得者から「基礎控除申告書」の提出を受ける必要があります。

(3)「所得金額調整控除」が創設され、この控除を適用するためには、給与所得者から「所得金額調整控除申告書」の提出を受ける必要があります。

(4)「寡婦(寡夫)控除」の適用要件の改正などが行われ、新たに「ひとり親控除」が創設されました。これにより、給与所得者から「扶養控除申告書」の提出を受ける必要が生じる場合があります

年末調整とは?

そもそも年末調整とはどういうことをするのでしょうか?年末調整とは概算で毎月の給与から源泉所得税を徴収し、本年最後の給与支払が終わった後に「本来徴収するべき源泉所得税額」を確定精算することをいいます。

年末調整の対象となる人は会社に扶養控除等申告書を提出している人であれば、原則全員が対象となります。ただし、以下の人は対象となりませんので、注意が必要です。

  1. 本年中の主たる給与の収入金額が 2,000万円を超える人
  2. 災害により被害を受けて、法律により本年分の給与に対する源泉所得税及び復興特別所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
  3. 2か所以上から給与の支払を受けている人で他の会社に扶養控除等申告書を提出している人や、年末調整を行う時までに扶養控除等申告書を提出していない人
  4. 年の中途で退職した人(ただし、12月中に支給期が到来する給与の支払を受けた後に退職した人は除く)
  5. 非居住者
  6. 日雇労働者

改正項目(1)「給与所得控除額」の改正

給与所得控除額が改正されました。給与所得控除額は「生活のための必要経費」と置き換えて考えるとイメージしやすいと思います。この必要経費の部分が今回改正されました。

改正された内容は下図の表を参照してください。

本年の給与収入が500万円の人を例に考えてみましょう。500万円は給与の収入金額(A)の360万円超660万円以下にあてはまりますので、改正後の給与所得控除額は500万円×20%+44万円=144万円になります。

改正前の金額は154万円ですので、10万円下がったことになります。500万円から144万円を引いた356万円が給与所得控除後の給与等の金額となります。

改正項目(2)「基礎控除金額」の改正

これまで「基礎控除」は所得に関係なく全員一律38万円でしたが、今年から所得に応じて基礎控除金額が変動します。本年の合計所得金額が2,400万円以下であれば基礎控除額は48万円ですが、2,400万円超2,450万円以下は32万円、2,450万円超2,500万円以下は16万円、というように段階的に控除額が小さくなり、2,500万円を超えると基礎控除が受けられなくなります。

ただし、年末調整をすることができる人は給与収入2,000万円以下の人ですので、実務上は「年末調整対象者の基礎控除は48万円」として計算することになります。

これまでは扶養控除申告書を提出すれば基礎控除を受けることができましたが、今年から「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の提出が必要となります。

1枚の書類に3つの申告書が入っていますので、混乱してしまいますが、基礎控除申告書は全員が記入します。配偶者控除等申告書は昨年と変更はありません。

改正項目(3)「所得金額調整控除申告書」の創設

本年給与収入が850万円を超える所得者で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族のいる人、もしくは特別障害者である同一生計配偶者(合計所得48万円、給与収入のみの場合103万円以下の配偶者)がいる人は給与収入金額から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。

ただし、給与収入が1,000万円を超える場合には1,000万円を上限とします。この所得金額調整控除を受ける場合には、所得金額調整控除申告書に記載しなければなりません。

なお、23歳未満の扶養親族は扶養控除申告書に記載していない扶養親族でも構いません。

例えば、夫が20歳の子供を自身の控除対象扶養親族として申告していたとしても、妻が850万円を超える給与収入の場合、所得金額調整控除申告書にこの20歳の子供を23歳未満の扶養親族として記載することができます。夫の給与収入が850万円を超えている場合は夫も同一の子供について所得金額調整控除申告書に記載することができます。控除対象扶養親族の考え方とは別になりますので、注意が必要ですね。

改正項目(4)「ひとり親控除」の創設

所得者がひとり親(現に婚姻していない人、配偶者の生死の明らかでない人等)である場合には、ひとり親控除として、その人のその年分の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から35万円を控除することとされました。この控除を受けるには一定の条件が必要です。

  1. その人と生計を一にする子(合計所得48万円以下)がいること
  2. 合計所得金額が500万円(給与収入6,777,778円)以下であること。
  3. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあえると認められる人がいないこと

これまでは、既婚歴のあるシングルマザー、シングルファザーを対象とした税控除でしたが今年は既婚歴を問わず「ひとり親」であれば控除が受けられる仕組みになりました。そのかわり、事実婚状態のパートナーがいる人は「ひとり親」とはみなされなくなります。

これまでの特別の寡婦や寡夫が改正されひとり親控除が創設されましたが、既婚歴を問う「寡婦」はそのまま残ります。寡婦控除とひとり親控除は重複して受けることができません。

以上、令和2年の年末調整の改正ポイントとなります。

これらの改正を受けて、源泉徴収簿の様式も変わっていますので、年末調整業務を行う前に一度確認してみると良いでしょう。



特定社会保険労務士 古川天(
社労士事務所T.E.N)

2020.10.22

【1,105人の総務・労務担当者のテレワーク事情】withコロナ時代の今、理想のテレワークを実現するために必要な準備とは?

4割以上の方が完全にテレワークに切り替えられない理由は『書類でやり取りする業務があるから』と回答!

株式会社日本シャルフ(本社所在地:東京都新宿区、代表取締役:高田 弘明)は、新型コロナウイルスの影響でテレワークを経験した企業の総務・労務担当者を対象に、withコロナ時代の総務・労務担当者の働き方に関する調査を実施しました。

新型コロナウイルスの感染拡大により、テレワークを導入した企業が増えました。
実際に緊急事態宣言による外出自粛の動きが強まった期間中、街中を歩く会社員の姿が明らかに減ったことから、特に都心部では多くの企業でテレワークが導入されたようです。

最初は戸惑っていた方も、慣れてくると通勤時間がなくなることで空き時間が増えたり、職場よりも集中できたりと、テレワークに魅力を感じた方も多いはずです。
そんな中、さまざまな手続きや管理を行う総務・労務担当の方は、社内でしかできない業務がある中でテレワークをする必要があるなど、導入当初は困ったことも多発したでしょう。

そこで今回、中小企業向け人事労務管理システム『Biz-Zero』https://www.shalf.jp/general_system/biz-zero/)を提供する株式会社日本シャルフhttps://www.shalf.jp/)は、新型コロナウイルスの影響でテレワークを経験した総務・労務の担当者を対象に、withコロナ時代の総務・労務担当者の働き方調査を実施しました。
実際にテレワークを経験した総務・労務担当者は、テレワークでの業務についてどのように感じているのでしょうか。
 

現在は週3日出社している人が最も多い!完全にテレワークにならない理由とは?

はじめに、新型コロナウイルスが日常生活に大きな影響を及ぼし続けている現在の勤務状況を伺っていきたいと思います。
「現在の出勤状況について教えて下さい」と質問をしたところ、2日テレワーク25.0%)』と回答した方が最も多く、次いで週1日テレワーク20.5%)』『週3日テレワーク17.9%)』『毎日出社している17.9%)と続きました。

社内でしかできない業務がある総務や労務担当者にとって、毎日テレワークというのはなかなか難しいのかもしれません。


では、同じ会社でも部署によってテレワークの導入日数に差は生じているのでしょうか。
そこで、「他の部門や部署の社員と比べるとテレワークの状況はご自身とどう違いますか?」と質問をしたところ、1日多い23.9%)』と回答した方が最も多く、次いで1日少ない20.9%)』『2日多い19.5%)』『3日以上多い16.5%)』と続きました。

1日少ないという回答が2割集まったものの、他部門・他部署のほうが1日~3日以上テレワークの日数が多い傾向にあることが分かりました。
重要な書類や情報を扱うことも多い総務や労務担当者の完全テレワークは、他部署よりも難易度が高いのかもしれません。

実際に、テレワークに完全に切り替えることが難しくなっている理由を伺ってみましょう。


「完全にテレワークに切り替えられていない理由を教えてください(複数選択可)」と質問をしたところ、書類でやり取りする業務があるから47.6%)』と回答した方が最も多く、次いで情報共有がスムーズに進まないから37.0%)』『社内管理システムへのアクセスができないから34.0%)』『郵便・配達関連の業務があるから26.7%)』と続きました。

個人情報などの重要な情報を未だ紙ベースで扱っている企業もあるでしょうから、総務や労務担当者が完全テレワークになるためには様々な壁が立ちはだかっているようです。

■完全テレワークに切り替えられないのは何が原因?

  • 社内環境の完全オンライン化の遅れ(20代/男性/埼玉県)
  • ペーパーレス化が完全になされていない(30代/男性/大阪府)
  • 顧客情報を取り扱う業務のため(40代/女性/東京都)
  • 社内のシステムがまったくもって遅れているから(50代/女性/東京都)


場所を選ばず、遠隔でも安全に情報管理や情報共有ができるようなシステムが無いままでは、総務や労務担当者は出社せざるを得ない状況が続いていくかもしれません。
 

完全にテレワークが良いと感じている人は3割しかいない!?


総務や労務担当者が完全テレワークになるためには、まだまだ課題が残されていることが判明しました。
では、総務や労務担当者たちはテレワークに対してどのように考えているのでしょうか。
そこで、「テレワークを導入することについてどのように思いますか?」と質問をしたところ、部分的な導入が良い60.2%)』と回答した方が最も多く、次いで完全にテレワークが良い(28.8%)』『出社した方が良い11.0%)』と続きました。

完全なるテレワークを望む声は3割未満と言う結果になり、部分的な導入を望む声が圧倒的に多い結果となりました。
総務や労務担当者の業務は、基本的にはテレワークで作業を進めるよりも出社したほうが連携も取れてやりやすい部分があるのかもしれません。

テレワークを導入したほうが良いと思う理由を伺いました。

■テレワークを導入したほうが良いと思う理由とは?

  • 帰りの時間を気にしなくていい(20代/女性/東京都)
  • 今後コロナのような感染症が流行ったときに備えて慣れておいた方がいいから(30代/女性/奈良県)
  • 会議はリモートですべて実施できるし業務運用自体問題なく遂行できるはずだから(40代/男性/東京都)
  • 通勤時間の短縮等により業務効率が上がると考えられるから(50代/男性/東京都)


などの回答が寄せられました。

テレワークにも対応したシステムを導入さえすれば、出社するよりもむしろテレワークのほうが効率が上がる可能性もありそうですね。
 

総務・労務担当者ならではのテレワークで良かったこととは?


ここまでの調査で、テレワークを部分的に導入することを望んでいる総務・労務担当者が多数派であることが判明しました。
では、実際に総務・労務担当者たちがテレワークをするにあたり、メリットに感じることはあるのでしょうか。
そこで、「テレワークのメリットは何だと思いますか?」という質問をしたところ、コロナやインフルエンザなどの感染予防26.4%)』と回答した方が最も多く、次いで仕事に集中できる23.4%)』『自分の時間が増える21.0%)』満員電車の回避などストレスの緩和20.5%)』と続きました。

新型コロナウイルスの終息が見えないまま迎えることになる冬に向け、さまざまな感染症の予防効果はもちろん、自分だけの環境で仕事ができることによる集中力アップ効果などにメリットを感じている方が多いようです。
総務・労務担当者としてテレワークならではの良さを見つけ、味方にすることができれば、さらに効率的に作業が進められるかもしれません。
 

管理部門のテレワークで大切なのは新システムの導入?今後の理想の働き方とは?

総務・労務担当者にとっても、テレワークの導入にはさまざまなメリットがあることが判明しました。
では、今後ますますテレワークを活用して仕事をしていくためにはどのような準備が必要になるのでしょうか。
そこで、「今後管理部門でのテレワークを推進していくにあたり一番大切だと思う事は何ですか?」と質問をしたところ、新しい管理システムの導入(人事・労務など)(26.3%)』と回答した方が最も多く、次いでセキュリティの強化(25.3%)』『業務フローの見直し(21.3%)』『コミュニケーション不足の改善14.2%)』と続きました。

現在のままでテレワークを導入しても、作業効率や安全面などに大きな課題が残る可能性が高いでしょう。テレワークならではの課題を解決するようなシステムが求められることになりそうです。

では、総務・労務担当だからこそ得られたテレワークの良かったところは何なのでしょうか。

■テレワークで良かったと思う総務・労務担当ならではのこととは?

  • 社労士に確認しなくていい業務を自宅でコツコツできる(20代/女性/埼玉県)
  • 印鑑文化がなくなったことで、無駄な仕事の整理ができた(30代/女性/大阪府)
  • 給湯室の管理など、本来の仕事以外の雑用が減った(40代/女性/東京都)
  • 労務管理がしやすくなった(50代/男性/東京都)


などの回答が寄せられました。

業務内容が多岐に渡る総務・労務担当者にとって、テレワークの導入が業務改善のきっかけとなっているようです。


最後に、「完全にテレワークに切り替わるとして、あなたが思う最も理想の働き方とは何ですか?」と質問をしたところ、好きな時間帯で仕事したい(32.0%)』と回答した方が最も多く、次いで地方に移住して仕事したい(23.7%)』『ワーケーションで仕事したい(20.3%)』『海外に移住して仕事したい(13.3%)』と続きました。

自分の時間や家族の時間を大切にしつつ、好きな場所で働くことができるようになってこそ、テレワークを導入することの意義を見出せそうです。
新型コロナウイルスが無事に終息する日がやってきても、今後は感染予防だけでなくさまざまな観点から数多くの業種でテレワークが主流になっていくかもしれません。

「好きな時に好きな場所での仕事」を実現できるように、今一度テレワークの導入の仕方について考えてみてはいかがでしょうか。
 

テレワークでやる気も作業効率もアップしよう

今回の調査で、企業の総務・労務担当者がテレワークの導入によって感じた課題や良かったことが分かりました。

新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、急ピッチで導入が進められたからか、まだまだ出社している方も多く、やはり課題を感じているようです。

しかし、約3割の方が完全にテレワークが良いと回答していることから、テレワークで仕事をしていくうちに、その新しい働き方に魅力を感じるようになった方も多いようです。

withコロナ時代の働き方は、テレワークが当たり前になりつつあると言えそうです。

今回の調査結果のように、テレワークに魅力を感じた方が多いことから、テレワークは新型コロナウイルス終息後もニューノーマルとなるかもしれません。

そのため、企業は社員がどこからでも仕事ができるようなシステムを積極的に導入し、理想と感じる働き方に近づけるように対策をとることも求められていくでしょう。

まだテレワークに課題を感じる方は、総務や労務管理の見直しなど、時代に合わせた管理方法を今のうちに導入してみませんか?

 

「Biz-Zero」を導入しませんか?

「システムを導入したいがどれが良いのかわからない…」
「人事労務管理システムは操作が複雑…」

そんな悩みを抱える企業様へおススメなのが、株式会社日本シャルフの中小企業向け人事労務管理システム
Biz-Zero』(ビズ・ゼロ)です。

『Biz-Zero』を導入する主なメリットは以下の4つです。

  • 手間と時間のかかる人事・労務管理業務を効率化&時短化できる
  • 直観的でわかりやすい操作画面で簡単に手続きができる
  • 社労士に無料で相談できる機能が搭載されている
  • いろいろなオプション機能も電子申請も安心して利用できる


また、『Biz-Zero』は以下の申請や登録などが簡単に行えます。

  • マイナンバー付き電子申請
  • 社員からの情報取得及び情報交換
  • 社員情報のインポートやエクスポート
  • 社労士への無料相談
  • 社内申請のペーパーレス化
  • 担当者の登録と権限設定
『Biz-Zero』は、面倒で複雑なイメージの入退社に関する電子申請が簡単に行えます。
行政にわざわざ出向く必要がないのが嬉しいポイントですよね。

また、Biz-Zeroはバックアップや法改正もシステムで自動的に管理します。
専門知識がいらず、システム通りに入力するだけで難しい手続きが完了するのです。

『Biz-Zero』は、どんな規模や形態の企業にも対応できるという魅力があります。
ぜひ、この機会にBiz-Zeroを導入して、煩雑な労務管理を効率化しませんか?


■株式会社日本シャルフhttps://www.shalf.jp/
■創業:1986年8月
■取締役:代表取締役 高田 弘明 取締役 窪田 美弥
■本社所在地:〒169-0073 東京都新宿区百人町1-22-3 新宿ナショナルコート203
■事業内容:
1.経営事務様式(経営・人事労務管理に必要な書類様式)の企画、製造及び販売
2.経営コンサルタント業務
3.コンピューターのソフトウエアの開発及び販売
4.その他、上記に付帯する一切の事業



調査概要:withコロナ時代の総務・労務担当者の働き方調査
【調査期間】2020年9月24日(木)~ 2020年9月25日(金)
【調査方法】インターネット調査
【調査人数】1,105人
【調査対象】新型コロナウイルスの影響でテレワークを経験した企業の総務・労務担当者
【モニター提供元】ゼネラルリサーチ
※以下、メディア関係者限定の特記情報です。個人のSNS等での情報公開はご遠慮ください。
【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】
株式会社日本シャルフ 広報担当宛
URL:https://www.shalf.jp
お問い合わせ:050-1790-1545

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