HR-Get

2022年05月

2022.05.25

【2025年施行】育児・介護休業法が改正!従業員のために企業がやるべきことは?

2022年4月、改正育児・介護休業法が施行されたことで、企業は、従業員が育児・介護といった家庭生活と仕事をうまく両立できるよう、職場環境の改善や、一部項目が義務化されたことに伴い、法令に則った適切な対応が求められました。

そして2024年5月、新たに育児・介護休業法、及び次世代育成支援対策推進法の一部改正が公布されました。

この記事では、これまでの改正の流れや改正内容、企業に求められる取り組みなどについて解説します。

更新日:2024年9月20日 

【目次】

①制度の周知・休業取得の意向確認(2022年4月1日施行)
②雇用環境の整備(2022年4月1日施行)
③育児休業を取得する要件の緩和(2022年4月1日施行)
④育児休業制度の改正(2022年10月1日施行)
⑤出生時育児休業(2022年10月1日施行)
⑥育児休業の取得状況を公表する義務(2023年4月1日施行)

育児休業取得率と取得期間の推移

改正の概要と趣旨

社労法務システム+Esia-Zero(イージア・ゼロ)について

育児・介護休業法の改正

「育児・介護休業法」は、男女ともに仕事と育児・介護を両立できる職場環境を築く目的で、1991年3月に制定されました。
ところが、育児・介護休業法が制定されてから数十年経過しても尚、国内における育児休業の取得率は、男女で大きな差がある状態でした。

そこで政府は、2021年6月に、男性の育児休業取得を促進させるため、育児・介護休業法を改正し、2022年4月から段階的に施行しました。

以下に施行時期と改正内容をまとめました。

①制度の周知・休業取得の意向確認(2022年4月1日施行)

この法改正によって、育児休業に関する「制度の周知・休業取得の意向確認」が企業に対して義務付けられました。これは、本人または配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対して、企業側が育児休業制度の周知や意向確認を行わなければならないというものです。

②雇用環境の整備(2022年4月1日施行)

企業は、労働者が育児休業と出生児育児休業を申請しやすくするために、法令で定められた以下の措置のいずれかを講じなければなりません。

  1. 育児休業に関する研修の実施
  2. 育児休業に関する相談体制の整備
  3. 労働者への育児休業に関する取得事例の収集や提供
  4. 労働者への育児休業に関する制度と方針の周知

育児休業に関する情報の周知に加えて、研修や相談体制の整備、取得事例の提供などを通じて、労働者が育児休業を取得しやすい環境をつくることが求められます。

③育児休業を取得する要件の緩和(2022年4月1日施行)

今回の法改正では、育児休業・育児休業給付を取得するための要件が緩和されました。
改正前と改正後の主な要件を比較すると、以下のようになります。

判断のポイントは「申請があった時点で、契約更新がないことが確実であるか否か」です。企業が「更新しない」と明示していなければ、原則として「更新しないことが確実」とは判断されません。

また、この内容については就業規則の変更が必要です。常時10人以上の労働者がいる場合は、労働基準監督署に変更した旨を届ける必要があります。

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④育児休業制度の改正(2022年10月1日施行)

2022年10月1日から、育児休業制度が大きく変わり、現行の「パパ休暇」は2022年9月30日で廃止されました。

上記の内容についても、就業規則の変更が必要です。

⑤出生時育児休業(2022年10月1日施行)

出生時育児休業は通称「産後パパ育休」と呼ばれる新しい制度です。出生時育児休業の主な特徴は以下のとおりです。

・育児休暇とは別に申請が可能
・取得期間は出生後8週間まで
・取得可能日数は最大4週間(28日)まで(28日を超える場合は、育児休業の扱い)
・分割回数は2回まで

出生時育児休業の制度は、男性の育児休業の取得を促進させるために、育児休業よりも柔軟で取得しやすい仕組みが設けられています。

⑥育児休業の取得状況を公表する義務(2023年4月1日施行)

常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は、育児休業の取得状況を年に1回公表することが義務付けられます。
公表する内容には、以下の2つのいずれかが挙げられます。

①男性労働者の育児休業等の取得割合
②育児休業等と育児目的休暇の取得割合

公表する際は、自社ホームページや厚生労働省が運営する「両立支援のひろば」などで一般公開することが推奨されています。

育児休業等取得の状況を1年に1回公表することが義務付けられるようになったことに伴い、
厚生労働省は「令和5年度男性の育児休業等取得率の公表状況調査」(速報値)の結果を公表しましたので、そちらでも詳細を確認することができます。
参照:

育児休業取得率と取得期間の推移

以下の表は、2015年から2021年までの男女別の育児休業取得率の推移です。


男女間では依然として大きな差があるものの、男性の取得率が年々上昇
しているのが見てとれます。

また、厚生労働省によって行われた雇用均等基本調査の集計によると、2015(平成27)年、2018(平成30)年、2021(令和3)年の、男性の育児休業の取得期間は、次のような結果になりました。

2021年、男性の取得率が最も多い期間が、初めて5日未満(25.0%)を上回り5日以上~2週間未満(26.5%)となりました。

出典:厚生労働省「育児・介護休業法の改正について」

これらの結果から、制度改正の一定の効果は出ているといえるのではないでしょうか。

【2024年5月公布】育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正

そして、男女ともに仕事と育児・介護を両立できるようにするための施策として、令和6年5月にも育児・介護休業法及び次世代育成支援対策推進法が改正されました。

改正の概要と趣旨

引用:厚生労働省 子ども・子育て 育児・介護休業法について「令和6年改正法の概要」

それぞれの概要の詳細内容は以下のとおりです。

1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
  • 3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に対し、柔軟な働き方をするための措置、それらの選択・利用の義務化、当該措置の個別の周知・意向確認の義務化
  • 所定外労働の制限(残業免除)の対象となる労働者の範囲を3歳以上小学校就学前までに拡大
  • 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生まで拡大、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
  • 3歳未満の子を育てる労働者に関し、努力義務にテレワークを追加
  • 事業主に対して、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮を義務化

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化

  • 育児休業の取得状況の公表義務の対象拡大(常時雇用する労働者数が300人超の事業主)
  • 事業主に対し育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を義務化
  • 次世代育成支援対策推進法の有効期限を10年間延長

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等

  • 事業主に対して、両立支援制度等について個別の周知・意向確認の義務化
  • 事業主に対して、労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を義務化
  • 介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止
  • 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加    

参照:厚生労働省 子ども・子育て 育児・介護休業法について「令和6年改正法の概要」

これらは令和7年4月1日から段階的に施行される予定です。

まとめ

法改正により、従業員誰もが仕事と育児・介護を両立し、自身の子育ての状況に応じてより柔軟な働き方ができるようになることが期待できますが、それを実現するには、企業による環境づくりやサポート、上司や同僚、人事労務担当者の理解など全体の協力が欠かせません。

「他の社員に迷惑がかかる」「育児休暇を取れる雰囲気ではない」などの声を減らすためにも、全体周知や説明、社員の研修を徹底することも重要です。また、休業で欠員が出たときの業務の配分・配置についても、柔軟に対応できるようあらかじめ考えておく必要があります。

当然の権利である育児・介護休業を取得しややすい環境づくりをおこない福利厚生を充実させることは、従業員の満足度向上や定着率向上、ひいては企業のイメージアップにもつながります。

社労法務システム+Esia-Zero(イージア・ゼロ)について

HR-GET編集部

 HR-Get(エイチアールゲット)は、創業から30年以上にわたり、社会保険労務士の方や、企業の労務ご担当者様向けにシステムを開発・提供・サポートをしている株式会社日本シャルフが運営するWEBメディアです。
「人事、労務、手続き、働き方改革、トラブル」などに関するものをテーマとし、人事・労務に関わるビジネスに日々奮闘する、多忙な経営者や人事・労務の担当者に役立つ情報を提供します。

2022.05.18

【65歳の方々必見!】在職定時改定について解説します!

2022年4月に「年金制度改正法」が施行され、その中でも在職中における年金受給の仕組みについて改正点があります。この記事では、老齢厚生年金の支給要件や支給額をおさらいするとともに老齢厚生年金の在職定時改定について説明していきたいと思います。

社労法務システムの紹介

  • 老齢厚生年金の特別支給とは
  • 特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢
  • 老齢年金の額

退職時改定について

新設された「在職定時改定」とは

まとめ

老齢厚生年金とは?

老齢厚生年金は老齢給付の1つで、65歳に達した時点で支払われます。日本の公的年金制度では国民全員が受け取ることができる老齢基礎年金に加え、サラリーマン等は、この老齢厚生年金を受け取ることができます。また、老齢厚生年金は、国民年金の老齢基礎年金の受給期間(10年)と同じ期間を満たしていることを前提として支給されます。

老齢厚生年金の特別支給とは

1985年の法改正で老齢厚生年金の受給開始年齢の引き上げを受け、一部の人が、60歳から年金を受給できるようにするための経過措置になります。老齢厚生年金の特別支給を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
・被保険者期間が1年以上あること
・年齢が65歳未満であること(原則60歳以上)

特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

特別支給開始年齢は生年月日に応じて段階的に引き上げられ、昭和16年4月2日生まれの者から20年(昭和36年)で終了するように定められています。
また女性の支給開始年齢の引き上げは、男性より5年遅れで読み替えます。


引用:日本年金機構HP 「特別支給の老齢厚生年金」


【例 昭和16年4月1日以前生まれ男性の場合】

老齢年金の額

まず、特別支給の老齢厚生年金は、以下の要素で構成されます。

年金額=報酬比例部分+定額部分+(加給年金額)
※報酬比例部分とは年金額の計算の基礎となるもので、年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まります。

次に、老齢厚生年金の額は、以下の要素で構成されます。

年金額=報酬比例部分+経過的加算額+(加給年金額)
※経過的加算額とは国民年金の老齢基礎年金の額に反映されない20歳前及び60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間を補う経過措置として、特別支給の定額部 分の額から老齢基礎年金の額を控除した額となります。
※加給年金額とは、厚生年金の加入期間が20年以上または特別支給の老齢厚生年金、または 65歳以後の老齢厚生年金の受給者が、65歳未満の配偶者を扶養しているときに受給することができます。

社労法務システム+Esia-Zero(イージア・ゼロ)について

退職時改定について

一定の加入歴がある時、65歳になると老齢厚生年金を受け取ることができます。したがって、基本的に65歳以上の社員は給与と年金を受け取ることができます。
年金額について、現状では在職中に年金額を改定する制度がなく、退職時及び厚生年金被保険者の資格が喪失する70歳になった時に、老齢厚生年金の額が改定されるため(退職時改定)、65歳以降も働いていた場合の、厚生年金加入分の年金額への反映に時間がかかるという問題が有りました。
つまり、厚生年金に加入しつつ66歳以降も働き続けた場合、厚生年金保険料が年金額に反映されるのは、70歳に到達するか、退職してからということになります。

以上のことから、今まで、65歳以上の高齢社員の方々にとっては、長く働いたとしても、70歳に到達するか、退職しない限りは年金に金額が反映されないため、働くモチベーションを低下させる要因となる制度であると懸念されてきました。
そこで、今回新たに厚生年金の在職時改定という制度が新設されました。
次はこちらの改正後について説明します。


新設された「在職定時改定」とは

2020年5月に成立した「年金制度改正法」により「在職定時改定」の制度が新たに設けられ、2022年4月から施行されます。この制度は、年金をもらいながら働く65歳以上の社員が恩恵を受けられる制度です。ここでは「在職定時改定」とはどのような制度なのかを解説します。

「在職定時改定」は、65歳以上のすべての在職中の被保険者に関わる制度です。背景として、高年齢者雇用安定法の施行などにより、企業で70歳までの継続雇用が努力義務となったことから、「退職する前から年金額改定が必要」という議論が高まり、在職定時改定の制度が導入されることとなりました。

「在職定時改定」は、65歳以上の在職中の老齢厚生年金受給者について、年金額を毎年10月に改定し、それまでに納めた保険料を年金額に反映する制度です。これまでは、退職等により厚生年金被保険者の資格を喪失するまでは、老齢厚生年金の額は改定されませんでした。しかし、在職定時改定の導入により、就労を継続したことの効果を退職を待たずに早期に年金額に反映することで年金を受給しながら働く在職受給権者の経済基盤の充実が図られます。


厚生労働省年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました

年金制度改正法により、「在職定時改定」の制度が新たに導入される2022年4月以降は、65歳以上で仕事を継続しながら厚生年金に加入し、老齢厚生年金の受給資格もある場合、毎年決まった時期に年金額が改定されるようになります。具体的には、毎年9月1日の時点で「厚生年金に加入している」場合、その前月である8月までの加入実績を年金額に反映して増額し、10月(実際の支払いは12月)から増額された年金が支払われる、という仕組みとなります。


まとめ

今回新設される在職時改定は、退職や70歳到達を待たずに保険料が反映されるものでは有りますが、年金、給与双方の収入を得ている方は、給与額によっては、年金額が調整される事が有ります。従来は、退職や70歳到達でしか、年金額の変更は有りませんでしたが、今後は在職中にも受け取る年金額が変動する事になりますので注意が必要です。

社労法務システムの紹介

筆者紹介

社会保険労務士法人 HALZ(https://halz.co.jp/

「外部人事部」をコンセプトに幅広い人事領域をサポートする社労士法人です。企業人事の実務経験、社労士として数々の企業様への労務コンサル経験をもとに、実務家目線に立ち企業様をサポート。給与計算や手続きを通じ把握した労務課題への改善提案、さらに採用支援や人事制度の導入提案も手掛け、企業人事の皆様を幅広く支援します。

2022.05.11

【2022年4月1日~段階的に雇用保険料引き上げ(雇用保険法等の一部を改正する法律案)】人事担当者が押さえておくべきポイントを解説!

1.改正の趣旨

令和4年4月1日施行日として、雇用保険法が改正されます(うち一部は同年7月1日、10月1日等施行)。本改正のおもな目的はコロナ禍でひっ迫している雇用保険の財源確保をめざし「激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定める」ことおよび、失業者支援や、企業支援を継続・拡充することで「雇用の安定と就業の促進を図る」ことです。


※以下厚労省による「改正の趣旨」抜粋

新型コロナウイルス感染症による雇用への影響等に対応し、雇用の安定と就業の促進を図るため、失業等給付に係る暫定措置の継続等、求人メディア等のマッチング機能の質の向上、地域のニーズに対応した職業訓練の推進等の措置を講ずる。
併せて、雇用保険財政の現状を踏まえ、激変緩和のための暫定的な雇用保険料率を定めるとともに、雇用情勢や雇用保険財政に応じた機動的な国庫負担の仕組みの導入、雇用保険臨時特例法による国庫負担の特例の暫定措置の継続等の措置を講ずる。


参考URL:雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要

2.改正の背景

もともと、平成29年および令和2年の雇用保険法改正により、保険料率・国庫負担割合は令和3年度末までの予定で暫定的に引下げられていました。これを「引き続き、新型コロナウイルス感染症による雇用への影響等に対応するため、暫定措置の延長や見直しが必要」と判断されたことが、今回の見直しの背景となります。


さらに、以下のような背景もあります。

給付面の暫定措置(雇止め離職者への給付日数拡充等)

コロナ禍での雇用調整助成金の特例支給のための財源措置等として、令和2年の雇用保険臨時特例法により新設された「一般会計からの繰入規定や、失業等給付の積立金から雇用調整助成金等に要する経費への借入規定」などの、暫定措置の延長や見直しについても盛込まれた内容となっており、失業者にとっても、企業にとっても、興味深いと思われるポイントが随所に見られます。


3.改正の概要

それでは次に改正の概要について、厚労省による「改正の概要」から抜粋してご説明いたします。

失業等給付に係る暫定措置の継続等【雇用保険法、雇用保険臨時特例法】

雇止めによる離職者の基本手当の給付日数に係る特例、雇用機会が不足する地域における給付日数の延長、教育訓練支援給付金等の暫定措置を令和6年度まで継続するとともに、コロナ禍に対応した給付日数の延長の特例について、緊急事態措置の終了日の1年後までを対象とする等の見直しを行う。
基本手当の受給資格者が事業を開始した場合等に、当該事業の実施期間を失業等給付の受給期間に算入しない特例を設ける。
雇用保険受給者が求職者支援制度に基づく訓練を受ける場合に、訓練延長給付等の対象とする。

求人メディア等のマッチング機能の質の向上【職業安定法】

新たな形態の求人メディア(ネット上の公表情報を収集する求人メディア等)について「募集情報等提供」の定義に含めるとともに、募集情報等提供事業者を、雇用情報の充実等に関し、ハローワーク等と相互に協力するよう努める主体として法的に位置づける。

地域のニーズに対応した職業訓練の推進等【職業能力開発促進法】

キャリアコンサルティングの推進に係る事業主・国等の責務規定を整備する。

雇用保険料率の暫定措置【雇用保険法、労働保険徴収法、特別会計法】

雇用保険の失業等給付に係る保険料率(原則0.8%)について、令和4年4月~9月は0.2%、10月~令和5年3月は0.6%とする。


次に今回の大きな改正点の雇用保険料率の引き上げ(暫定措置)について詳しく解説していきます。 

4.雇用保険料率の引き上げ

雇用保険料率は令和4年度に二段階に渡り改定されます。雇用保険財政は積立金が枯渇する危機的状況にあり、コロナ関連による雇用調整助成金の支給が累計5兆円を超えるなど財源が厳しい状況が続いています。令和4年の雇用保険料率について、労使の負担感も踏まえた激変緩和措置として、以下のとおり引き上げられる方針です。

※変更部分は赤で記載

参照:厚生労働省「令和4年度雇用保険料率のご案内」

全体の料率は一般の事業で上半期が9.5/1,000、下半期で13.5/1,000となります。

5.まとめ

雇用保険法はその前身は昭和22年に制定された「失業保険法」という法律であり、失業以外も含め雇用全般をサポートする主旨で昭和49年に制定された法律です。今では教育訓練や育児・介護など幅広い面で労働者に恩恵をもたらすだけでなく、雇用安定および能力開発事業として失業の予防、雇用状態の是正および雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上その他労働者の福祉の増進を図ることも行っています。


今回の2022年4月からの段階的に雇用保険料引き上げ(雇用保険法等の一部を改正する法律案)に関しても上記を鑑みて決定されたものと考えます。コロナウイルスの終息が見えない中、状況によっては今回のような保険料率の変更を伴う大きな改正が今後も行われるかもしれません。

また昨今、雇用・労働保険の分野においても電子申請が主流になりつつありますが、企業の人事担当者はこの目まぐるしく変わる人事・労務管理に関する最新情報を注視しながら日々の業務を進めることは容易なことではありません。

もし、給与計算・手続き業務や各種助成金などでお困りのことがあれば専門家である社会保険労務士に頼ってみることも一つの方法です。どんな小さなことでもお気軽にお問い合わせください。

筆者紹介

 社会保険労務士法人 HALZhttps://halz.co.jp/
「外部人事部」をコンセプトに幅広い人事領域をサポートする社労士法人です。企業人事の実務経験、社労士として数々の企業様への労務コンサル経験をもとに、実務家目線に立ち企業様をサポート。

給与計算や手続きを通じ把握した労務課題への改善提案、さらに採用支援や人事制度の導入提案も手掛け、企業人事の皆様を幅広く支援します。

 

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